野生鳥獣について


鳥獣の保護及び管理を図るための事業の実施や、猟具の使用に係る危険の予防に関する規定が定められた、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下、鳥獣保護管理法という。)をもとに、生息数を適正な水準に増加させ、もしくは生息地を適正な範囲に拡大させて維持する「保護」と、反対に、適正な水準に減少させ、生息地を適正な範囲に縮小させる「管理」を行い、生物多様性の確保、生活環境の保全または農林水産業の健全な発展を図っています。

対象になる鳥獣は?

鳥獣保護管理法では、鳥獣を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しており、ヘビ等の爬虫類やカエル等の両生類は対象外です。

また、環境衛生の維持に支障を及ぼしたり、他法令で保護管理がされているものとして、下記も対象外となっています。

・海棲哺乳類(ただし、ニホンアシカ、アザラシ5種(ゼニガタ、ゴマフ、ワモン、クラカケ、アゴヒゲ)、ジュゴンを除く)

・ネズミ3種(ドブ、クマ、ハツカ)

野生鳥獣の捕獲について

鳥獣保護管理法では、野生鳥獣又は鳥類の卵について、狩猟による捕獲を除き、捕獲や殺傷又は採取を行うことを禁止しています。
ただし、被害が出ている場合や学術研究上の必要性が認められる場合は、許可を得た期間中に捕獲等を行うことができます。
(鳥獣保護法の対象外であるネズミ3種と、モグラ科全種は許可不要です。)
また、狩猟鳥獣であっても、地域によっては狩猟が禁止されている鳥獣もあります。

(例えば、和歌山県ではツキノワグマの捕獲等が禁止されています。)

また、鳥獣の種類や生息状況を勘案して、保護繁殖を図るため特に必要がある場合、その区域内で狩猟を行うことができない「鳥獣保護区」と、

その区域内での狩猟は可能ですが、銃の使用を禁止している「特定猟具(銃)使用禁止区」があります。
「鳥獣保護区」及び「特定猟具使用禁止区」には、区域を記載した白色の案内板と、赤色の制札が立っています。

案内板 制札(鳥獣保護区) 制札(特定猟具)

それぞれの区域については、こちらをご覧ください。
 

ケガをしている野生鳥獣を見つけたら

県では原則、自然の営みの中でケガをした野生鳥獣について救護活動は行っていません。

ただし、人間の行動(交通事故、いたずら等)によってケガをしてしまった野生鳥獣や希少鳥獣であれば、救護対象になることもあります。

そのような野生鳥獣を有田振興局管内で発見された場合、有田振興局健康福祉部(湯浅保健所)衛生環境課までご連絡ください。

なお、原則として、保護及び指定救護医への搬送は、救護者ご自身で行っていただいております。

救護を行う際は、安全や衛生のため、手袋等をつけて直接野生鳥獣を触らないように注意してください。

また、死んでいる野生鳥獣を発見した場合は、下記のご対応をお願いしています。
(注意:まとまって鳥が死んでいる場合、鳥インフルエンザの疑いがありますので、まずはご連絡ください。)

(1)自宅や田畑で死んでいる場合

埋められる場所があれば埋めてあげるか、廃棄する場合は、一般廃棄物として処分してください。
(2)公園、車道、歩道で死んでいる場合
死んでいる場所の管理者(各自治体の道路関係課など)へご連絡をお願いします。

その他、詳細はこちらをご覧ください。

特定外来生物について

本来生息していなかった地域に導入された海外起源の外来生物で、生態系や人の生命・身体、農林水産業への被害を及ぼすものや、そのおそれがあるものを「特定外来生物」と言い、個体だけでなく卵、種子、器官なども含まれます。

特定外来生物は一端定着してしまうと、本来の生息地や生態系等に極めて深刻な被害を及ぼすため、飼育・栽培・保管・運搬・輸入・販売・譲渡・放出等を禁止しています。
なお、特定外来生物による被害がすでに生じている、または生じるおそれがある場合は、防除を行うことができます。
特にアライグマに関しては、お住まいの役場で捕獲用の檻の貸し出しを行っていることもありますので、役場の鳥獣行政担当課へご相談ください。

有田振興局管内の野生鳥獣に関すること

下記について、ご質問等ありましたら、有田振興局健康福祉部(湯浅保健所)衛生環境課までお願いします。

・鳥獣保護管理法に関すること

・傷病鳥獣の保護に関すること

・鳥獣保護区及び特定猟具使用禁止区に関すること

・捕獲許可に関すること
 

なお、振興局の他部局や、お住まいの役場が所管している事務もありますので、その場合は担当の窓口をご案内させていただきます。
(例:メジロの飼養登録に関すること、狩猟に関すること)


その他、野生鳥獣に関するよくある質問をまとめましたので、ご覧ください。
 

関連リンク

このページの先頭へ