食品営業の許可・届出(橋本保健所)

1. 許可が必要な食品営業の許可申請

 飲食店営業、菓子製造業など、法に定める32業種の食品営業については、あらかじめ保健所長の許可を受ける必要があります。

 営業施設には基準があり、満たさない場合には許可されません。

 工事にかかる前の計画段階でご相談いただくことをおすすめしています。

 また、営業施設ごとに食品衛生責任者または食品衛生管理者の設置が必要です。

 なお、許可後に税務署等へ開業の通知はいたしませんので、各自で必要な手続きを行ってください。

許可申請手続きの流れ

  1. 申請書提出 …オンライン、紙面での提出可(キッチンカー、露店営業の申請の場合は要予約)
  2. 手数料納付
  3. 現地調査  …日程調整し法令に定める基準に適合しているか施設を実地に確認します。

            キッチンカー、露店営業の場合は、申請書提出時に調査します。(後日調査の場合あり)

             キッチンカー…必要な施設設備が搭載されたキッチンカーで来所してください。

             露店営業  …必要な施設設備を持参し来所してください。

  1. 許可証交付 …現地調査から1週間~10日程度で交付します。

許可申請の必要書類

必要書類の提出はオンラインで行うことができます。

  →オンラインでの手続き:食品衛生申請等システム(外部リンク)

保健所へ持参の場合は下記をご用意ください。

  1. 営業許可申請書・営業届  様式(Word) 様式(PDF)
  2. 営業施設の平面図および地図
  3. 登記事項証明書の写し(法人の場合)
  4. 食品衛生責任者または食品衛生管理者の資格を証する書類の写し
  5. 誓約書(食品衛生責任者の資格がない場合)  様式(Word) 様式(PDF)
     ※食品衛生管理者を置かなければならない営業については、誓約書での取扱いはできません
  6. 水質検査成績書の写し(井戸水、谷水、湧水等を利用する場合)
  7. フグ処理者の資格を証する書類の写し(フグの除毒処理を行う場合)
  8. 申請手数料(和歌山県証紙により納入)

   自動車による営業(キッチンカー)の場合は下記の書類もご用意ください。

  1. 車検証の写し
  2. 自動車による営業に係る確認票 様式(Word) 様式(PDF)
  3. 自動車営業設備の概要 様式(Word) 様式(PDF) 記載例

 品目別許可水量例を参考に作成してください。

└ 別紙(複数の取扱品目があり、自動車営業設備の概要に書ききれない場合) 別紙(Word) 別紙(PDF)

 ※キッチンカーに関する詳しい内容は、以下の和歌山県生活衛生課ホームページも確認してください。

   関西広域連合の基準に基づく自動車(いわゆるキッチンカー)による飲食店営業の許可について

2. 届出が必要な食品営業の届出

 許可が必要な営業以外の食品営業については、原則として届出が必要です。

 また、容器包装の加工・販売業を除き、食品衛生責任者の設置が必要です。

 なお、届出受理後に税務署等に開業の通知はいたしませんので、各自で必要な手続きを行ってください。

届出の必要書類

必要書類の提出はオンラインで行うことができます。

 →オンラインでの手続き:食品衛生申請等システム(外部リンク)

保健所へ持参の場合は下記をご用意ください。

  1. 営業許可申請・営業届  様式(Word) 様式(PDF)
  2. 登記事項証明書の写し(法人の場合)
  3. 食品衛生責任者の資格を証する書類の写し(容器包装の加工・販売業を除く)
  4. 誓約書(食品衛生責任者の資格がない場合)  様式(Word) 様式(PDF)
  5. 水質検査成績書の写し(井戸水、谷水、湧水等を利用する場合)

3.変更、廃業、地位承継について(許可営業、届出営業共通)

変更手続き

  1. 営業許可申請・営業届(変更)  様式(Word) 様式(PDF)
  2. 施設の小規模変更の場合、変更前後の平面図
  3. 食品衛生責任者の変更の場合、新任の者の資格を証する書類の写し
  4. 法人の名称、代表者、主たる事務所所在地の変更の場合、登記事項証明書の写し

変更があってから10日以内の提出が必要です。なお、営業施設の移転、営業施設の大規模改修(一部を除く) などの場合は変更届での取扱いができません。新規の許可申請または届出を行ってください。また、営業者の変更については、事業の継続性が認められる場合は地位承継届、その他の場合は新規の許可申請または届出を行ってください。

廃業手続き

  1. 営業許可申請・営業届(廃業)  様式(Word) 様式(PDF)
  2. 許可営業の場合、営業許可証

地位承継届

  1. 地位承継届  様式(Word) 様式(PDF)
  2. 相続による承継の場合、戸籍謄本等、旧営業者の死亡事実と法定相続人全員を明らかにする書類の写し
  3. 相続による承継で法定相続人が2人以上いる場合、承継しない法定相続人の同意を証する書類
     参考様式(Excel) 参考様式(PDF)
  4. 法人の合併・分割による承継の場合、その履歴がわかる登記事項証明書(履歴事項全部証明)の写し
  5. 上記以外の事業譲渡による承継(事業の継続性が認められるものに限ります)の場合、それを証する書類
     参考様式(Word) 参考様式(PDF)
    ならびに、法人が事業を譲り受ける場合(個人の法人成り含む)は、その法人の登記事項証明書の写し
    ※相続・合併・分割によらない事業譲渡については、令和5年12月13日以降に成立したものに限ります
  6. 許可営業の場合、営業許可証

事業の承継後、遅滞なく届出が必要です。なお、事業の継続性が認められない承継については地位承継届での取扱いができません。新規の許可申請または届出を行ってください。

許可営業については、地位承継届によって許可有効期限の残りを承継したものとみなされます。

4. イベント等における食品の調理・提供

地域のお祭りや、商業団体、福祉施設、公共施設等の1~数日限りのイベント等において食品を調理・提供する場合、営業許可申請等は不要ですが、県の指導要綱によりイベントの概要について保健所への届出と、メニューの選択について一定の自主的な制限をお願いしています。

イベントの主催者が内容をとりまとめて事前に提出してください。

 提出書類

  1. イベント等開催届  様式(Word) 様式(PDF)
  2. イベント等の告知チラシ等


   食品衛生上の遵守事項
   衛生管理のポイント

   取り扱える食品の範囲

5.食品衛生監視票交付願

食品衛生法に基づく許可又は届出が必要な施設について、施設からの申請により食品衛生監視票を交付しています。

交付の流れ

  1. 食品衛生監視票交付願提出(手数料410円:和歌山県証紙により納入)   様式(Word) 様式(PDF)
  2. 日程調整
  3. 施設監視
  4. 食品衛生監視票交付・・・施設監視から1週間~10日程度で交付します。

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