和歌山県20歳未満の者の喫煙の防止に関する条例の概要
条例の制定趣旨
20歳未満の者の喫煙は、二十歳未満の者ノ喫煙ノ禁止に関スル法律により禁止されているにもかかわらず、未だ憂慮すべき状況にあり、その原因として喫煙に対する社会の寛容性や自動販売機で容易に購入できることなどが指摘されます。
こうした状況を踏まえ、本条例では20歳未満の者の喫煙の防止に関して、県、保護者、販売業者、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、県の実施する施策について必要な事項を定め、これらの一体的な取り組みにより、20歳未満の者とたばことの接点を断つための社会環境の整備を図り、20歳未満の者の健康保護と健全育成に寄与することを目的として制定しました。
条例の概要
第1条 目的
条例の目的と基本的な考え方を明記
第2条 定義
用語の定義を明記
第3条 県の責務
県の責務として実施すべき基本的事項を明記
第4条 保護者の責務
保護者の責務として実施すべき基本的事項を明記
第5条 販売業者の責務
販売業者として実施すべき基本的事項を明記
第6条 事業者の責務
事業者として実施すべき基本的事項を明記
第7条 県民の責務
県民として実施すべき基本的事項を明記
第8条 喫煙の防止に関する教育等への協力
学校における20歳未満の者の喫煙防止に関する教育の充実、事業者が行う20歳未満の者の喫煙防止に関する取り組み
への知事への協力を明記
第9条 購入希望者の年齢確認
販売業者が自動販売機でたばこを販売する場合における購入希望者への年齢確認義務、購入希望者の年齢確認に必要
な書類の提示義務を明記
第10条 自動販売機における購入希望者の成年識別
販売業者が、自動販売機によりたばこを販売するときは、購入希望者が20歳に達していることを識別するのに必要な機能
の導入の義務付け、自動販売機から購入する際に必要なカードなどについて、20歳未満の者が入手し、不正に使用できな
いように譲渡や貸与の禁止を明記
第11条 購入依頼の禁止
20歳未満の者がたばこに興味を持ち、喫煙が助長されることを防ぐため、20歳未満の者に対するたばこの購入依頼の禁
止を明記
第12条 学校敷地内等の喫煙の禁止
知事が、学校及び児童福祉施設の敷地を禁煙とするための必要な措置を施設管理者等に求めることを明記
第13条 報告聴取
知事の販売業者に対する報告徴収の権限を明記
第14条 立入調査
知事の指定する者に販売業者の店舗への立入調査の権限を付与するとともに、その内容を明記
第15条 指導及び勧告
販売業者が第9条第1項及び第10条第1項の規定に違反していると認めるとき同業者への知事の指導・勧告の権限を明
記
第16条 公表
行政指導の実効性を図るため、販売業者が勧告に従わない等の場合に当該販売業者の氏名等を知事が公表する権限
などを明記
第17条 委任
本条例施行規則への委任規定を明記