和歌山県青少年健全育成条例について
和歌山県青少年健全育成条例について
本条例は、青少年が心身ともに健やかに成長できる環境を整え、非行や有害環境から青少年を守ることを目的としています。県・県民・事業者・保護者がそれぞれの役割を果たしながら、健全育成を推進するための基本的な考え方と具体的な規制を定めています。
第1章 総則
- 条例の目的
- 青少年健全育成の指導目標
- 県民・保護者・県・市町村の責務
第2章 健全育成に関する施策
- 県の責務の基本施策
- 健全な映画・図書・遊具等の推奨
- 非行防止などに顕著な功績のある青少年・団体の顕彰
第3章 健全育成を図るための責務等
- 喫煙・飲酒など有害なおそれがある場合の通報・保護
- 営業者による自主規制(書店、映画館、遊技場、刃物類販売店等)
- モーテルやテレホンクラブ等の設置・営業における配慮
第4章 健全育成を図るための環境整備
- 有害図書・有害玩具・有害興行の指定と販売・観覧等の禁止
- 有害刃物類の所持禁止・提出命令
- 自動販売機による有害図書等の販売規制
- 夜間の映画館・ネットカフェ等への入場制限
- 営業者による年齢確認の義務
- インターネットの有害な情報から青少年を保護するうえでの保護者や学校等、事業者の義務
第5章 健全育成を阻害する行為の規制
- 夜間外出への関与、金銭貸付、入れ墨、淫行・わいせつ行為の禁止
- 児童ポルノ画像の要求禁止
- 薬物・飲酒・喫煙等を助長する行為や非行をそそのかす行為の禁止
- テレホンクラブ営業の利用・関与の禁止
第6~8章 審議会への諮問・補則・罰則
- 有害指定や推奨における審議会の意見聴取
- 立入調査等の実施
- 違反行為における罰則を規定


