空飛ぶクルマの離着陸場整備等調査費用補助金について

空飛ぶクルマの離着陸場整備等調査費用補助金

趣旨

 民間企業が行う空飛ぶクルマに関する県内での調査・検討等の取組に要する経費の一部を予算の範囲内で補助
することにより、県内での空飛ぶクルマの実現に向けた環境整備を図ることを目的に、空飛ぶクルマの離着陸場整備
等調査費用補助金交付事業を実施します。

補助金の交付対象者

 次に掲げる要件を全て満たすものを対象とします。
 なお、共同企業体を構成する場合は、全ての構成員が当該要件を満たすものとします。
 

 (1) 法令等又は公序良俗に反していない、又は反する恐れがないこと。

 (2) 会社更生法(平成14 年法律第154 号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11 年法律

    第225 号)による再生手続開始の申立てがなされていないこと。

 (3) 和歌山県税に滞納がないこと。

 (4) 次のアからイまでの何れにも該当しない者であること。

    ア 和歌山県暴力団排除条例(平成23年和歌山県条例第23号)第2条第3号の暴力団員等又は同条

      第1号の暴力団若しくは同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する者

    イ 上記に掲げる者のほか、補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が判断する者

補助対象経費等

 補助事業を実施するために必要な経費であって、下記表左欄に掲げるもののうち、知事が必要かつ適当と
認められるものについて、下記表右欄のとおり交付する。ただし、経常的な経費、租税等法令上支払うべき経費、
汎用性の高い備品等に係る経費その他補助事業の目的に合致しない経費並びに消費税及び地方消費税相当
額は、補助の対象としません。

補助対象経費の区分

補助金額及び補助率

①機器レンタル

 ・リース料

②運搬費

③会場使用料

④設置工事費

⑤安全対策費

⑥調査・分析費

⑦委託料

⑧保険料

⑨謝礼費

⑩印刷製本費

⑪通信費

⑫旅費

⑬消耗品費

⑭その他必要と

 認められるもの

1補助事業者あたり、500 万円を限度とし、

補助率は補助対象経費の1/2以内とする。

千円未満の端数は切り捨てた額とする。

申請期間

 令和7年4月17日(木)から令和7年5月26日(月)17時まで

申請書類等

 〒640-8585

 和歌山県和歌山市小松原通1-1

 和歌山県 知事室 万博推進課

 メール:banpakujyoho@pref.wakayama.lg.jp

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