台風21号で被災された中小事業者への支援について

平成29年10月の台風21号によって、被害を受けた中小企業者の事業再建や資金繰りを支援するため、次のとおり補助制度の創設、県融資制度の条件拡充を行いました。

1.補助制度の創設(申請書の受付は終了しました)

 台風21号に伴う災害により被災した和歌山県内の事業者(製造業を除く)であって、建物、機械設備等の復旧に要する対象経費が100万円以上、かつ損壊、流失、浸水その他これらに準ずる損害を受けた旨の証明を事業所の所在地の市町村長から受けている方が対象となります。(制度の詳細はこちら

 (1)補助対象額:下限100万円  上限2,000万円  

 (2)補助率:10分の1(補助額 上限200万円)

 (3)申請書提出期限:平成30年1月31日(水)

■募集要領等資料はこちらからダウンロードしてください

 1.募集要領

 2.申請様式

 3.記入例

 4.チェックリスト

■お問い合わせ先 県商工振興課商工支援班  担当:上山、島本

※製造業の方への支援についてはこちらをご覧ください

  http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/061000/homepage

2.県融資制度の条件拡充

①セーフティネット保証4号の対象地域の中小企業者(取扱は終了しました)

 台風21号に係る災害により、県内7市町に一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証4号が適用されることになりました。これに伴い、売上の減少等について市町村の認定を受けた対象地域の事業者は「経営支援資金・セーフティ枠」がご利用いただけます。

 【対象地域】和歌山市、海南市、橋本市、新宮市、紀の川市、かつらぎ町、九度山町

  (1)対象資金:経営支援資金 セーフティ枠

  (2)融資利率:年1.2%以内、保証料率:0.6%

  (3)融資限度額:設備・運転 5,000万円以内 ※別枠保証をご利用いただけます

  (4)融資期間:設備10年以内、運転7年以内

②県内で被災された中小企業者

 県融資制度の「経営支援資金・一般枠」の対象に、災害で被害を受けられた中小企業者を追加することにより、事業再建や資金繰りを支援します。

 【追加要件】  自然災害により被災し、市町村長の罹災証明を受けた方

  (1)対象資金:経営支援資金 一般枠

  (2)融資利率:年1.4%以内、保証料率:年0.45%~1.30%

  (3)融資限度額:設備・運転 5,000万円以内

  (4)融資期間:設備10年以内、運転7年以内

■お問い合わせ先 県商工振興課金融班  担当:川端、杉本

■関連ページ    

  ・和歌山県中小企業融資制度のご案内

  ・中小企業庁HP

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