はかりの定期検査

はかりの定期検査

計量法第19条第1項では次のように規定されています。

特定計量器のうち、その構造、使用条件、使用状況等からみて、その性能及び器差に係る検査を定期的に行うことが適当であると認められるものであって政令で定めるものを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用するものは、その特定計量器について、その事業所(事業所がない者にあっては、住所。)の所在地を管轄する都道府県知事が行う定期検査を受けなければならない。

計量指導班ではこの規定に基づき、和歌山県内において「はかり」の定期検査を実施しています。

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