計量定期検査手数料

計量関係事務手数料

計量関係事務に関する手数料は、県条例により以下のとおりとなっております。
(補足)

計量法は、法です。

計量法施行規則は、省令です。

計量関係事務手数料について

計量関係事務

条例
(1)はかりの定期検査 法第19条第1項の規定に基づく定期検査
(2)特殊容器製造事業の指定 法第17条第1項の規定に基づく指定の申請に対する審査
(3)特定計量器の検定 法第70条の規定に基づく検定の実施
(4)タクシーメーター装置検査 法第75条第1項の規定に基づく装置検査
(5)指定製造事業者の指定 法第91条第2項の規定に基づく指定製造事業者の指定に係る検査
(6)基準器検査 法第102条第1項の規定に基づく検査
(7)計量証明事業者の登録 法第107条の規定に基づく登録の申請に対する審査
(8)計量証明事業者登録証の訂正 省令第45条第1項の規定による登録証の訂正
(9)計量証明事業者登録証の再交付 省令第46条第1項の規定による登録証の再交付
(10)計量証明事業者登録簿の交付 省令第48条の規定による登録簿の交付
(11)計量証明事業者登録簿の閲覧 省令第48条の規定による登録簿を閲覧に供する事務
(12)計量証明検査 法第116条第1項の規定による検査
(13)適正計量管理事業所の指定 法第127条第1項の規定に基づく適正計量管理事業所の指定の申請に対する審査
(14)適正計量管理事業所の指定検査 法第127条第3項の規定に基づく検査

1 法第19条第1項の規定に基づく定期検査

法第19条第1項の規定に基づく定期検査について

特定計量器

金額(1個につき)

ア 非自動はかり

(ア) 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもの

a ひょう量が100キログラム以下のもの

1,400円

b ひょう量が250キログラム以下のもの

1,800円

c ひょう量が500キログラム以下のもの

2,200円

d ひょう量が500キログラムを超えるもの

3,100円

(イ) 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの

250円

(ウ) ア又はイに掲げるもの以外のもの

a ひょう量が100キログラム以下のもの

500円

b ひょう量が250キログラム以下のもの

900円

c ひょう量が500キログラム以下のもの

1,500円

d ひょう量が1トン以下のもの

2,100円

e ひょう量が2トン以下のもの

3,700円

f ひょう量が5トン以下のもの

6,900円

g ひょう量が10トン以下のもの

10,700円

h ひょう量が20トン以下のもの

15,000円

i ひょう量が30トン以下のもの

19,100円

j ひょう量が40トン以下のもの

21,600円

k ひょう量が50トン以下のもの

29,800円

l ひょう量が50トンを超えるもの

51,200円

最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。以下同じ。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。以下同じ。)がひょう量の10,000分の1未満のものにあっては、(ア)から(ウ)までに掲げる金額の2倍の額とする。

イ 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり(以下この項において単に「おもり」という。)

10円

ウ 皮革面積計

2,500円

2 法第17条第1項の規定に基づく指定の申請に対する審査

1件につき 162,600円

3 法第70条の規定に基づく検定の実施

法第70条の規定に基づく検定の実施について

特定計量器

金額(1個につき)

ア 質量計

(ア) 非自動はかり

a 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもの

(a) ひょう量が30キログラム以下のもの

1,050円

(b) ひょう量が100キログラム以下のもの

1,250円

(c) ひょう量が250キログラム以下のもの

1,650円

(d) ひょう量が500キログラム以下のもの

2,050円

(e) ひょう量が500キログラムを超えるもの

2,350円

b 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの

(a) ひょう量が10キログラム以下のもの

100円

(b) ひょう量が10キログラムを超えるもの

190円

c a又はbに掲げるもの以外のもの

(a) ひょう量が5キログラム以下のもの

150円

(b) ひょう量が20キログラム以下のもの

190円

(c) ひょう量が50キログラム以下のもの

250円

(d) ひょう量が100キログラム以下のもの

340円

(e) ひょう量が250キログラム以下のもの

520円

(f) ひょう量が500キログラム以下のもの

900円

(g) ひょう量が1トン以下のもの

1,550円

(h) ひょう量が2トン以下のもの

2,450円

(i) ひょう量が5トン以下のもの

6,150円

(j) ひょう量が10トン以下のもの

7,750円

(k) ひょう量が20トン以下のもの

11,400円

(l) ひょう量が30トン以下のもの

14,150円

(m) ひょう量が40トン以下のもの

18,900円

(n) ひょう量が50トン以下のもの

21,300円

(o) ひょう量が50トンを超えるもの

37,800円

最小の目量又は表記された感量がひょう量の10,000分の1未満のものにあっては、aからcまでに掲げる金額の2倍の額とする。

(イ) 分銅

a 表す質量が200グラム以下のもの

20円

b 表す質量が200グラムを超えるもの

220円

(ウ) おもり

A 質量が5キログラム以下のもの

20円

B 質量が20キログラム以下のもの

90円

C 質量が20キログラムを超えるもの

290円

イ 温度計

(ア) ガラス製温度計((イ)に掲げるものを除く。)

A 計ることができる温度が零下5度以上105度以下のもの

50円

B 計ることができる温度が零下5度以上200度以下のもの

90円

C 計ることができる温度が零下30度以上105度以下のもの

140円

D 計ることができる温度が零下30度以上200度以下のもの

160円

(イ) ガラス製体温計

10円

(ウ) 抵抗体温計

90円

ウ 皮革面積計

2,400円

エ 体積計

(ア) 水道メーター

A 口径が25ミリメートル以下のもの

80円

B 口径が40ミリメートル以下のもの

170円

C 口径が100ミリメートル以下のもの

1,200円

D 口径が100ミリメートルを超えるもの

1,650円

(イ) 温水メーター

200円

(ウ) 燃料油メーター

A 使用最大流量が1リットル毎分以下のもの

590円

B 表示機構の最大指示量が50リットル以下のもの(aに掲げるものを除く。)

1,550円

C a又はbに掲げるもの以外のもの

2,050円

(エ) 液化石油ガスメーター

6,400円

(オ) ガスメーター

A 使用最大流量が16立方メートル毎時以下のもの

100円

B 使用最大流量が65立方メートル毎時以下のもの

220円

C 使用最大流量が160立方メートル毎時以下のもの

590円

D 使用最大流量が400立方メートル毎時以下のもの

960円

E 使用最大流量が1,000立方メートル毎時以下のもの

2,300円

F 使用最大流量が1,000立方メートル毎時を超えるもの

5,500円

(カ) 量器用尺付タンク

A 全量が2,000リットル以下のもの

2,100円

B 全量が2,000リットルを超えるもの

4,000円

オ アネロイド型圧力計

(ア) アネロイド型圧力計((イ)に掲げるものを除く。)

A 計ることができる最大の圧力が50メガパスカル以下のもの

90円

B 計ることができる最大の圧力が100メガパスカル以下のもの

450円

C 計ることができる最大の圧力が100メガパスカルを超えるもの

930円

(イ) アネロイド型血圧計

150円

カ 積算熱量計

1,250円

4 法第75条第1項の規定に基づく装置検査

1個につき 700円

5 法第91条第2項の規定に基づく指定製造事業者の指定に係る検査

1件につき 426,300円

6 法第102条第1項の規定に基づく検査

法第102条第1項の規定に基づく検査について

基準器

金額(1個につき)

ア 長さ基準器

タクシーメーター装置検査用基準器

13,400円

イ 質量基準器

(ア) 基準手動天びん

感量が1ミリグラムを超え、又はひょう量の20,000分の1を超えるもの

4,900円

(イ) 基準台手動はかり

A ひょう量が1キログラム以下のもの

3,350円

B ひょう量が10キログラム以下のもの

5,300円

C ひょう量が50キログラム以下のもの

7,800円

D ひょう量が200キログラム以下のもの

10,500円

E ひょう量が500キログラム以下のもの

14,000円

F ひょう量が500キログラムを超えるもの

14,000円に、500キログラムまでを増すごとに6,900円を加えた額

(ウ) 基準直示天びん

感量(感量の表記のないものにあっては、最小の目量)が1ミリグラムを超え、又はひょう量の20,000分の1を超えるもの

7,900円

(エ) 基準分銅

a 1級である旨の表記のあるもの

(a) 表す質量が200グラム以下のもの

3,200円

(b) 表す質量が200グラムを超えるもの

7,900円

B 2級である旨の表記のあるもの

(a) 表す質量が5キログラム以下のもの

640円

(b) 表す質量が50キログラム以下のもの

780円

(c) 表す質量が50キログラムを超えるもの

8,800円

C 3級である旨の表記のあるもの

(a) 表す質量が5キログラム以下のもの

480円

(b) 表す質量が50キログラム以下のもの

650円

(c) 表す質量が50キログラムを超えるもの

7,100円

ウ 面積基準器

4,250円

エ 体積基準器

(ア) 基準湿式ガスメーター

計量室における1周期の計量作用により計ることができるガスの体積が20リットル以下のもの

18,400円

(イ) 基準タンク

A 全量が0.25立方メートル以下のもの

13,600円

B 全量が1立方メートル以下のもの

34,000円

7 法第107条の規定に基づく登録の申請に対する審査

1件につき 53,800円

8 省令第45条第1項の規定による登録証の訂正

1件につき 1,750円

9 省令第46条第1項の規定による登録証の再交付

1件につき 1,750円

10 省令第48条の規定による登録簿の交付

1件につき 760円

11 省令第48条の規定による登録簿を閲覧に供する事務

1件につき 370円

12 法第116条第1項の規定による検査

法第116条第1項の規定による検査について

特定計量器

金額(1個につき)

ア 非自動はかり

(ア) 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもの

A ひょう量が100キログラム以下のもの

1,400円

B ひょう量が250キログラム以下のもの

1,800円

C ひょう量が500キログラム以下のもの

2,200円

D ひょう量が500キログラムを超えるもの

3,100円

(イ) 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの

250円

(ウ) (ア)又は(イ)に掲げるもの以外のもの

A ひょう量が100キログラム以下のもの

500円

B ひょう量が250キログラム以下のもの

900円

C ひょう量が500キログラム以下のもの

1,500円

D ひょう量が1トン以下のもの

2,100円

E ひょう量が2トン以下のもの

3,700円

F ひょう量が5トン以下のもの

6,900円

G ひょう量が10トン以下のもの

10,700円

H ひょう量が20トン以下のもの

15,000円

I ひょう量が30トン以下のもの

19,100円

J ひょう量が40トン以下のもの

21,600円

K ひょう量が50トン以下のもの

29,800円

L ひょう量が50トンを超えるもの

51,200円

最小の目量又は表記された感量がひょう量の10,000分の1未満のものにあっては、(ア)から(ウ)までに掲げる金額の2倍の額とする。

イ 分銅又はおもり

10円

ウ 皮革面積計

2,500円

エ ベッグマン温度計

5,700円

オ ボンベ型熱量計

35,000円

カ 騒音計

(ア) 使用最大周波数が8,000ヘルツ以下のもの

22,700円

(イ) 使用最大周波数が8,000ヘルツを超えるもの

37,300円

キ 振動レベル計

32,400円

ク 濃度計

(ア) ジルコニア式酸素濃度計

93,100円

(イ) 磁気式酸素濃度計

93,100円

(ウ) 溶液導電率式二酸化硫黄濃度計

123,500円

(エ) 紫外線式二酸化硫黄濃度計

92,700円

(オ) 紫外線式窒素酸化物濃度計

103,700円

(カ) 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計

98,200円

(キ) 非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計

113,500円

(ク) 非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計

99,100円

(ケ) 化学発光式窒素酸化物濃度計

105,700円

(コ) ガラス電極式水素イオン濃度指示計

25,300円

(エ)に掲げる濃度計と(オ)に掲げる濃度計とが構造上一体となっているものにあっては、(エ)に掲げる金額と(オ)に掲げる金額とを合算して得た額から50,900円を減額するものとする。

(カ)から(ク)までに掲げる濃度計で2以上の検出部を有するものにあっては、検出部が1増すごとに、(カ)から(ク)までに掲げる金額の5割の額を加算するものとする。

(エ)から(ケ)までに掲げる濃度計で4以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が3を超えて1増すごとに、(エ)から(ケ)までに掲げる金額に22,100円を加算するものとする。

13 法第127条第1項の規定に基づく適正計量管理事業所の指定の申請に対する審査

1件につき 2,550円

14 法第127条第3項の規定に基づく検査

1件につき 7,400円

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