代検査

代検査制度

定期検査に代わる計量士による検査

定期検査の対象となる特定計量器の種類に応じて定められた計量士が、性能に関する技術上の基準の適合性、器差の使用公差適合性の検査を、定期検査の実施日前1年(質量計)又は6ヶ月(皮革面積計)以内に行い、計量士の氏名及び検査をした年月の表示を付した特定計量器については、これを使用する者が、都道府県知事又は特定市町村の長に実施期日までにその旨を届け出たときは、定期検査を受ける必要がありません。

これが「計量士による代検査」という制度です。

(計量士による検査を行った旨の届出)

定期検査の対象となる特定計量器の使用者は、計量士が都道府県又は特定市町村の管轄区域において代検査業務を行ったときは、特定計量器検定検査規則様式17による証明書を添えて、当該都道府県知事又は特定市町村の長に次の事項を届け出る必要があります。

  1. 特定計量器の種類、数
  2. 特定計量器の所在の場所

その地域を管轄する都道府県知事又は特定市町村の長に届け出ると、当該特定計量器の定期検査が免除されます。

(計量士とは)

計量士とは、経済産業大臣が、計量器の検査その他の計量管理を的確に行うために必要な知識経験を有する者として登録したものです。この計量士の区分として「環境計量士」(濃度関係)、「環境計量士」(騒音・振動関係)、「一般計量士」(その他の物象の状態の量に係る計量)があり、質量計及び皮革面積計の検査は一般計量士が行います。

(計量証明書の発行)

検査を行った計量士は、合格の場合に限り特定計量器検定検査規則様式17による証明書を発行し、特定計量器の使用者に交付します。

お問い合わせ

詳しくは下記までお問い合わせ下さい。

和歌山県計量協会
〒649-6312 和歌山市川辺159-3
和歌山県計量協会 事務局 西岡 英潔
TEL 090-3268-1384

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