自立支援医療制度の概要について

自立支援医療制度の概要について

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 令和2年5月14日 【新型コロナウイルス感染症発生に係る自立支援医療(育成医療・更生医療・精神通院医療)の申請等の取扱いについて

1.自立支援医療とは

自立支援医療制度は、心身の障害の状態を軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担制度です。

2.対象者について

  • 更生医療:身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害をなくしたり、軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)
  • 育成医療:身体に障害を有する児童で、その障害をなくしたり、軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)
  • 精神通院医療:精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患又はてんかんを有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者

3.対象となる医療について

詳しくは、各医療のページを参照してください。(上の項目からリンクしています。)
利用については、指定自立支援医療機関(具体的には受給者証に記載された医療機関)でのみ利用することができます。

4.自立支援医療の利用者負担(各制度共通)

通常、保険医療機関での医療費の自己負担は、医療保険の場合は総医療費の3割となりますが、自立支援医療の利用者は、対象となる医療の利用に係る費用につき、その自己負担が1割に軽減されます。(9割分については自立支援医療や医療保険などで負担します。)
さらに、利用者の世帯の所得状況に応じて、1割の自己負担額に対し、1ヶ月あたりの負担上限月額が設定されます。

(1)所得区分

  • 生活保護
    0円(負担はありません。)
  • 低所得1(市町村民税非課税世帯で、本人又は保護者の収入が年80万円以下の方)
    負担上限月額 2,500円
  • 低所得2(市町村民税非課税世帯で、本人又は保護者の収入が年80万円を超える方)
    負担上限月額 5,000円
  • 中間所得層(市町村民税課税世帯で、所得割が年23万5千円未満の方)
    医療保険の負担上限額(高額治療継続者(「重度かつ継続」)の軽減措置及び育成医療の経過措置あり)
  • 一定所得以上(市町村民税課税世帯で、所得割が年23万5千円以上の方)
    公費負担の対象外(高額治療継続者(「重度かつ継続」)の経過措置あり)

(2)高額治療継続者に該当する場合(中間所得層以上)

  • 中間所得1(市町村民税課税世帯で、所得割が年3万3千円未満の方)
    負担上限月額 5,000円
  • 中間所得2(市町村民税課税世帯で、所得割が年3万3千円以上年23万5千円未満の方)
    負担上限月額 10,000円
  • 一定所得以上(市町村民税課税世帯で、所得割が年23万5千円以上の方)
    負担上限月額 20,000円(経過的特例措置 平成30年3月31日まで)

基本的には、医療保険の加入単位(受診者と同じ医療保険に加入する方)をもって、同一の「世帯」として取扱います。(ただし、受診者が18歳未満の場合については、受診者と受給者が同一の医療保険に加入していない場合であっても、受診者と受給者を同一の「世帯」とみなします。)

(3)育成医療の経過措置(中間所得層)

中間所得層の方で、育成医療を利用される場合は、高額治療継続者(「重度かつ継続」)以外の方についても、経過措置として負担上限月額が設定されます。

  • 中間所得1(市町村民税課税世帯で、所得割が年3万3千円未満の方)
    負担上限月額 5,000円
  • 中間所得2(市町村民税課税世帯で、所得割が年3万3千円以上年23万5千円未満の方)
    負担上限月額 10,000円

(4)食事療養費の取扱い

在宅で治療を受けていても入院で治療を受けていても、費用負担が公平になるように、原則としては入院時の食事療養費標準負担が自己負担の取扱いとなっております(食事療養費等減免者を除く。)。

5.高額治療継続者(「重度かつ継続」)とは

高額治療継続者とは、自立支援医療について費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない者として定められた方をいいます。高額治療継続者に該当するかどうかは、所得区分が中間所得層以上の場合において、本人の申請に基づき行われます。該当要件は、以下(1)(2)のいずれかの要件を満たすものです。

(1)疾病、症状から対象になる者

更生医療・育成医療

腎臓機能・小腸機能・免疫機能・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る。)・肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る。)

精神通院医療

  • 次の疾患に該当する場合
    統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)
  • 上の疾病に該当しない場合
    精神医療に3年以上の経験を有する医師等によって、計画的・集中的な精神通院医療(状態の維持、悪化予防のための医療を含む。)の継続的を要すると判断された者

(2)疾病、症状に関わりがない者

  • 受診者が医療保険多数該当の場合

自立支援医療(所得区分)の画像

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