新型コロナウイルス感染症に係る令和3年度和歌山県障害福祉サービス施設・事業所等感染防止対策支援事業について(消費税仕入控除税額報告について)
当該事業の補助金の交付を受けた法人の消費税仕入控除税額(補助金返還額)の報告について
標記補助金の交付を受けた法人については、確定申告により補助金の消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した後、速やかに県に仕入控除税額に係る報告書を提出する必要があります。
当該補助金の交付を受けた法人におかれましては、下記の内容をご確認の上、報告書等必要書類の提出をお願いします。
仕入控除税額フローチャート(PDF形式 133キロバイト)(ダウンロードしてご確認ください。)
提出書類について
- 返還額が0円の場合
1 別記第5号様式(消費税等仕入控除報告書)(ワード形式 17キロバイト)(ダウンロードしてお使いください)
2 消費税仕入控除税額積算内訳(感染防止対策支援事業分)(エクセル形式 24キロバイト)(ダウンロードしてお使いください)
3 その他添付書類(消費税の確定申告の義務がない場合は添付不要)
① 課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
② 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表の写し
③ 特定収入割合が5%を超えることが確認できる書類(公益法人等で特定収入割合が5%を超えている場合のみ添付)
- 返還額が生じた場合
1 別記第5号様式(消費税等仕入控除報告書)(ワード形式 17キロバイト)(ダウンロードしてお使いください)
2 消費税仕入控除税額積算内訳(感染防止対策支援事業分)(エクセル形式 24キロバイト)(ダウンロードしてお使いください)
3 その他添付書類(消費税の確定申告の義務がない場合は添付不要)
① 課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
② 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表の写し
提出先等について
提出期日
令和5年1月31日(火)までに下記へ提出してください。
提出先
和歌山県 福祉保健部 福祉保健政策局 障害福祉課 施設福祉班
住所:〒640-8585 和歌山市小松原通1-1
※メールによる提出の場合:e0404002@pref.wakayama.lg.jp
メール送信後、障害福祉課施設福祉班(073-441-2537)までご連絡をお願いします。
留意事項
消費税の確定申告義務がない法人を含む全法人が報告対象です。(返還額が0円の場合も報告が必要です。)
新型コロナウイルス感染症に係る令和3年度和歌山県障害福祉サービス施設・事業所等感染防止対策支援事業補助金について(※申請受付は終了しました。)
事業の概要
指定障害福祉サービス等に報酬算定にあたっては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を鑑み、感染予防のためのマスク・消毒液等、衛生用品の確保に係るかかりまし経費を評価し、令和3年4月から同年9月までの間、通常の基本報酬への0.1%の上乗せ(特例的な評価)がされていましたが、この度、特例的な評価は廃止となり、感染防止対策に要する費用への助成については、実費補助により行うことになりました。(令和3年10月から12月までに購入したものが対象)
国実施要綱については、下記をダウンロードしてご確認ください。
「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業の実施について(令和3年10月29日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」
上記要綱の別紙の「3 事業内容」の(4)が該当します。
当該事業に関するQ&Aは以下をダウンロードしてご確認ください。
上記Q&AのNo55以降が該当します。
なお、申請手続き方法等については、当該ホームページの下部に示していますので合わせてご確認ください。
補助対象サービス・補助対象経費・補助金額について
和歌山県内に所在する施設・事業所で、国が策定した実施要綱(以下、概要)に掲げる要件に該当するものが対象です。
1.指定障害福祉サービス施設・事業所等(休止中を含む)に限る。(地域生活支援事業を除く。)
2.補助対象となる経費は、令和3年10月1日から12月31日までの衛生用品の購入費用及び感染防止対策に要する備品の購入費用。
ア 衛生用品は、その目的が感染を防ぎ又は消毒するために使用するものであって、マスク、手袋、消毒液など
イ 備品は、パーテーション及びパルスオキシメーターに限る。
補助金額は指定を受けている障害福祉サービスの種別ごとに異なりますので、以下をダウンロードしてご確認ください。
基準単価表(サービス種別ごと)(PDF形式 57キロバイト)
【留意事項】
- 多機能型事業所を含め、複数サービスを実施している事業所は、該当するそれぞれのサービスについて基準単価まで補助を受けることができます。
- 以下に掲げる事業所・施設であって、令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金(医療分)及び令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業における介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業(介護分)の補助金交付を受ける場合は、本事業の対象となりません。
・療養介護 ・同行援護(基準該当含む) ・自立訓練(生活訓練)(共生型・基準該当) ・医療型児童発達支援 ・行動援護(基準該当含む) ・児童発達支援(共生型・基準該当) ・医療型障害児入所施設 ・生活介護(共生型・基準該当) ・放課後等デイサービス(共生型・基準該当) ・居宅介護(共生型・基準該当含む) ・短期入所(共生型・基準該当) ・重度訪問介護(共生型・基準該当含む) ・自立訓練(機能訓練)(共生型・基準該当)
交付申請手続きについて
1.申請受付期間
令和4年1月31日(月)まで【消印有効】
※申請受付は終了しました。
2.申請書提出先(郵送)
和歌山県 福祉保健部 福祉保健政策局 障害福祉課 施設福祉班
住所:〒640-8585 和歌山市小松原通1-1
【留意事項】
県による交付決定の後、補助金の振り込みは「和歌山県国民健康保険団体連合会」が行いますので、確認をお願いします。
- 令和4年2月中に交付決定の通知を受けた場合の支払予定日は「令和4年2月28日」
- 令和4年3月中に交付決定の通知を受けた場合の支払予定日は「令和4年3月31日」
提出が必要となる書類(郵送)
1.交付申請書(別記第1号様式)、事業所・施設別申請額一覧(別記第2号様式)、事業実施結果概要書(別記第3号様式)
※上記はExcelデータでシート別に様式が分かれています。必要事項を入力して印刷したうえで提出してください。
2.収支決算書
※申請に係る支出額等が分かる資料(領収書の写しなど) を添付してください。なお、支出額の確認では、消費税額を確認しますので、消費税額が分かるものを添付してください。
4.役員名簿
【留意事項】
本補助金は令和3年10月から12月までに購入したものが対象となります。(12月中に発注し、納品や支払いが翌月になった場合も対象です。ただし、申請書提出時点では領収書の写しなど、支払い実績が分かる資料の添付が必要です。)
原則として、消費税を除いた金額で積算し、申請してください。消費税を含めた金額で申請する場合、翌年度に県へ「消費税仕入控除に関する報告書」を提出する必要があります。