保育士登録のお知らせ

保育士登録について

1 児童福祉法の改正により平成15年11月29日から保育士資格が法定化(国家資格化)されたことにより、 保育士を養成する学校を卒業して資格を得るか、 都道府県が実施する保育士試験に合格して 保育士となる資格を取得した後に、保育士として業務を行うためには、 都道府県が備える「保育士登録簿」に登録する必要があります(保育士の資格を取得しても、 保育士登録を行わなければ、「保育士」を名乗ることができません。)。
 *保育士として業務を行っていない方は、 保育士登録を行わなくても保育士となる資格を失うことはありません。

2 保育士(保母)資格証明書の再交付について

(1)平成17年以前に和歌山県の保育士(保母)試験に合格された方で、保育士登録がお済でない方

 ・資格証明書番号をお調べしますので、県子ども未来課保育班(073-441-2482)までご連絡下さい。

 ・次の書類を県子ども未来課までご郵送下さい。

  ア 保育士(保母)資格証明書再交付申請書

  イ 住民票

  ウ 戸籍抄本(証明書取得時と現在のお名前が異なる場合のみ)

  エ 返信用封筒(84円切手を貼付)

(2)指定保育士養成施設を卒業された方で、保育士登録がお済でない方

 ・卒業された指定保育士養成施設へご連絡下さい。

保育士登録の方法

1 保育士登録に関する事務は、 「社会福祉法人 日本保育協会」(外部リンク)が行っておりますので、 保育士登録に関する詳細は、 「社会福祉法人 日本保育協会 登録事務処理センタ-」のホームページ (http://www.hoikushi.jp/)(外部リンク)をご覧になるか、 当法人にお問い合わせ下さい。

2 お問い合わせ窓口

 社会福祉法人 日本保育協会 登録事務処理センター
 所在地:〒102-0083 東京都千代田区麹町1-6-2 アーバンネット麹町ビル6階
 TEL:03-3262-1080

このページの先頭へ