和歌山県社会的養育推進計画

1 計画の趣旨

 平成28年児童福祉法の改正等において、保護者が養育できない児童について、施設ではなく、里親への委託を原則とし、また、里親への委託が困難な児童について、施設で養育される場合でも、施設の小規模化・地域分散化を行い、できる限り家庭的な環境で養育することが求められています。

 このことを踏まえ、社会的養育を必要とする児童がより家庭的な環境で健やかに成長できる環境を保障するため、「和歌山県社会的養育推進計画を策定しました。

 2 和歌山県社会的養育推進計画(計画期間:令和2年度~令和11年度)

 ・ 概要

 ・ 本文

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