幼稚園教諭免許状や保育士資格の取得特例制度が始まります
幼稚園教諭免許状や保育士資格の取得特例制度が始まります
平成27年度から施行予定の新たな「認定こども園制度」への円滑な移行・促進のため、令和6年度末(予定)まで、幼稚園教諭免許状と保育士資格の取得の特例制度が設けられます。
特例制度を利用できる方
以下の(1)(2)のいずれにも該当する方
(1)幼稚園教諭免許状又は保育士資格のいずれかをお持ちの方
(2)以下の施設で幼稚園教諭又は保育士として「3年かつ4320時間以上の勤務経験」がある方
対象施設:認定こども園、幼稚園(特別支援学校の幼稚部含む)、保育所
「認可外指導監督基準」を満たす認可外保育施設(一部対象外)
へき地保育所、幼稚園が設置する認可外保育施設、公立の保育施設
幼稚園教諭が「保育士資格」を取得する場合
大学等(指定保育士養成施設)で以下の単位(合計8単位)を修得し、保育士試験(試験は全科目免除)を経て、保育士資格が取得できます。
(通常、幼稚園教諭免許状を有する者は34単位の取得が必要)
保育士が「幼稚園教諭免許状」を取得する場合
詳細については県教育委員会へお問い合わせ下さい。
- 特例制度の詳細については厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧下さい。