11月は児童虐待防止推進月間です

児童虐待とは?

 「児童虐待」とは、保護者が監護する児童(18歳未満)を虐待することです。

 児童虐待は以下の4種類に分類されます。

身体的虐待

児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること

(殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、溺れさせる など)
性的虐待

児童にわいせつな行為をすること又は児童にわいせつな行為をさせること

(児童への性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にする など)
ネグレクト

児童の心身の正常な発達を妨げるような減食又は長時間の放置、その他保護者としての監護を著しく怠ること

(乳幼児を家に残して外出する、食事を与えない、ひどく不潔なままにする、重い病気になっても病院に連れて行かない、自動車の中に放置する など)
心理的虐待

児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

(言葉により脅かす、無視する、きょうだい間で差別的な扱いをする、児童の目の前で家族に対して暴力をふるう(面前DV) など)

しつけと虐待の違い

 しつけと称して、叩いたり、大声で怒鳴ったりすることは虐待に当たることもあります。

 親の思いや意図とは関係なく、児童に強い恐怖心を与えてしまうなど、悪影響を及ぼしてしまうことがあります。

 子育てに悩んだり、児童に手をあげてしまいそうな時は、少しの時間児童から離れて自分をリラックスさせることが大切です。
 

虐待かも?と思ったら 出産や子育てに悩んだら 子育てに悩む保護者がいたら

 下記の相談機関に連絡・相談してください。あなたの電話で救われる児童がいます。

児童相談所虐待対応ダイヤル・相談専用ダイヤル

  TEL 189(いちはやく) ※通話料無料
  TEL 0120-189-783(いちはやく おなやみを) ※通話料無料
 

189リーフレット表189リーフレット裏

親子のための相談LINE

 子育てや親子関係について悩んだときに、児童とその保護者の方などが相談できる窓口です。
  〇匿名(LINE上のアイコンとニックネーム)でも相談ができます。
  〇相談内容の秘密は守られます。
 

LINEリーフレット表LINEリーフレット裏
 

こども家庭庁 親子のための相談LINE公式サイト 【URL 親子のための相談LINE (mhlw.go.jp) (外部リンク)】

各児童相談所、各市町村

 【子ども・女性・障害者相談センター】

  TEL 073-445-5312

  FAX 073-445-3770

 【紀南児童相談所】

  TEL 0739-22-1588

  FAX 0739-22-1917

 【紀南児童相談所新宮分室】

  TEL 0735-21-9634

  FAX 0735-21-9648
 【市町村(児童福祉担当課)】

  PDF形式を開きます一覧(PDF形式 228キロバイト)

◇オレンジリボン運動◇

 「オレンジリボン運動」は、児童虐待防止のシンボルマークとしてオレンジリボンを広めることで、

 児童虐待をなくすことを広める運動です。

 オレンジリボン運動公式サイト 【URL http://www.orangeribbon.jp/(外部リンク)】

関連リンク

関連ファイル

このページの先頭へ