施設型給付費等における処遇改善等加算IIに係る研修について
処遇改善等加算IIの研修修了要件の適用について
技能・経験に応じた追加的な処遇改善加算(処遇改善等加算II)については、加算対象者が一定の研修を修了していることが加算の要件として課されることとなっております。
「施設型給付費等に係る処遇改善等加算IIに係る研修修了要件について(令和3年9月2日付内閣府子ども・子育て本部参事官等通知)」により、研修修了要件の内容と適用時期は以下のとおりです。
「施設型給付費等に係る処遇改善等加算IIに係る研修修了要件について」(外部サイトへリンク)
「施設型給付費等に係る処遇改善等加算IIに係る研修修了要件について」の改正概要(外部サイトへリンク)
処遇改善等加算IIに係る研修実施主体(幼稚園・認定こども園)の認定について
幼稚園及び認定こども園における処遇改善等加算IIに係る研修について、研修実施主体として認定した団体は以下のとおりです。(令和5年11月時点)
- 一般財団法人 全日本私立幼稚園幼児教育研究機構及び別紙1の都道府県・政令市・中核市私立幼稚園団体
- 一般財団法人 日本カトリック学校連合会 日本カトリック幼保連盟及び別紙一覧の地区団体
- 公益財団法人 幼少年教育研究所
- 公益社団法人 全国認定こども園研修研究機構
- 特定非営利活動法人 全国認定こども園協会
- 公益社団法人日本幼年教育会
- 株式会社フレーベル館
- 有限会社りんごの木
- 社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国保育協議会
処遇改善等加算IIに係る研修実施主体(幼稚園・認定こども園)の認定申請について
認定を希望される幼稚園・認定こども園関係団体は、実施主体認定申請書により、和歌山県子ども未来課へ申請してください。