和歌山県パートナーシップ宣誓制度について
和歌山県では、社会のあらゆる場面で、すべての人が性別や性的指向等に関係なく尊重され、多様な生き方を認め合うことができる社会の実現に向けて、取組を実施しています。
和歌山県パー トナーシップ宣誓制度について(令和6年2月1日施行)
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宣誓することができる方
パートナーシップを宣誓するには、以下の項目をすべて満たす必要があります。
- 成年に達している方
- 一方または双方が性的少数者である方
- どちらか一人は県内に住所を有する方(宣誓書を提出した日から起算して3か月以内に転入を予定している方を含む)
- 配偶者がなく、宣誓者以外の人とパートナーシップ関係にない方
- 宣誓者同士が民法第734条から第736条までの規定により婚姻できない関係(直系血族若しくは三親等内の傍系血族又は直系姻族)にない方(ただし、当該関係がパートナー同士の養子縁組によるものであって、養子縁組する前の関係が直系血族又は三親等内の傍系血族でなかった場合を除く)
手続きの流れ
| ①宣誓書等の記入・提出 |
以下の書類をご提出ください。 【提出するもの】 (1)パートナーシップ宣誓書(様式はこちら)※印刷できない場合は無料で様式を郵送します。 (2)お二人の住民票の写し ・3か月以内に発行されたもの ・本籍地、世帯主との続柄、住民票コード、マイナンバーの記載は不要 (3)独身証明書その他これに類する書類 ・独身証明書は本籍地の市町村が発行します ・3か月いないに発行されたもの ・戸籍抄本の写しでも可 ・外国籍の方は大使館、領事館が発行する 婚姻要件具備証明書など日本語の翻訳を添えて提出 (4)宣誓書に子の氏名を記載するときは、お子様との関係性を確認できる書類 ・住民票の写し、戸籍抄本の写しなど(②で確認できる場合は追加提出不要) |
| ③書類確認 | 県が書類を確認した後、本人確認を行う方法や日時を電話又は電子メールにより宣誓者へご連絡します。 |
| ④本人確認 |
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| ⑤宣誓書受領証の交付 | 宣誓書受領証及び受付印を押印した宣誓書の写しを宣誓者に交付(郵送)します。 |
【書類の提出先/お問い合わせ先】
〒640-8585
和歌山県和歌山市小松原通一丁目1番地
和歌山県多様な生き方支援課 あて ※【親展】の記載をお願いします
TEL:073-441-2510 E-mail:e1105002@pref.wakayama.lg.jp
手続きの流れ、宣誓に必要な書類、Q&Aなどを詳細に掲載しています。
パートナーシップ利用の手引き(R8.1更新)(PDF形式 699キロバイト)
パートナシップに関する事前相談
「和歌山県パートナーシップ宣誓制度に関する相談フォーム」
制度実施要綱
和歌山県パートナーシップ宣誓制度要綱【R6.11.1~】(PDF形式 474キロバイト)
宣誓様式のダウンロード
1.パートナーシップの宣誓様式(必須様式)
パートナーシップ宣誓書(別記第1号様式)(ワード形式 29キロバイト)
2.その他の申請様式等
(1)紛失、毀損等の事情により宣誓書受領証等の再交付を希望する場合
パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(別記第4号様式)(ワード形式 23キロバイト)
(2)受領証に氏名等を記載されている子が、満15歳に達した日以後、受領証から自身の氏名等の削除を希望する場合
パートナーシップ宣誓書受領証に関する申立書(別記第5号様式)(ワード形式 24キロバイト)
(3)宣誓書受領証等を返還する場合
パートナーシップ宣誓書の写し等返還届(別記第6号様式)【R6.11.1~】(ワード形式 25キロバイト)
※パートナシップ自治体間連携を行っている自治体へ転出する場合で、転出先においても
パートナーシップ宣誓制度の利用を希望する方は、和歌山県での返還は不要です。
転出先自治体にて返還してください。(手続きの詳細については、転出先自治体にご確認ください。)


