和歌山県パートナーシップ宣誓制度について

 和歌山県では、社会のあらゆる場面で、すべての人が性別や性的指向等に関係なく尊重され、多様な生き方を認め合うことができる社会の実現に向けて、取組を実施しています。

和歌山県パー トナーシップ宣誓制度について(令和6年2月1日施行)

 「和歌山県パートナーシップ宣誓制度」とは、互いを人生のパートナーと約束する一方又は双方が性的少数者のカップルが、協力して共同生活を行うことを宣言し、県が宣誓者に対して受領証を交付する制度です。
 法律行為である婚姻とは異なり、法的な効力は生じませんが、婚姻が認められていない同性カップルや、さまざまな事情により婚姻の届出をしない、あるいはできない性的少数者の方々の尊厳を守り、法令の範囲内でサービスを提供します。
 

【メニュー】※クリックすると各項目にジャンプします

 
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     A4判用紙の両面に印刷し、真ん中から折ることでA5判4ページ構成のリーフレットになります。
 

宣誓することができる方

 パートナーシップを宣誓するには、以下の項目をすべて満たす必要があります。

  1. 成年に達している方
  2. 一方または双方が性的少数者である方
  3. どちらか一人は県内に住所を有する方(宣誓書を提出した日から起算して3か月以内に転入を予定している方を含む)
  4. 配偶者がなく、宣誓者以外の人とパートナーシップ関係にない方
  5. 宣誓者同士が民法第734条から第736条までの規定により婚姻できない関係(直系血族若しくは三親等内の傍系血族又は直系姻族)にない方(ただし、当該関係がパートナー同士の養子縁組によるものであって、養子縁組する前の関係が直系血族又は三親等内の傍系血族でなかった場合を除く)
 

手続きの流れ

①宣誓書等の記入・提出

以下の書類をご提出ください。

【提出するもの】

(1)パートナーシップ宣誓書様式はこちら)※印刷できない場合は無料で様式を郵送します。

(2)お二人の住民票の写し

 ・3か月以内に発行されたもの

 ・本籍地、世帯主との続柄、住民票コード、マイナンバーの記載は不要

(3)独身証明書その他これに類する書類

 ・独身証明書は本籍地の市町村が発行します

 ・3か月いないに発行されたもの

 ・戸籍抄本の写しでも可

 ・外国籍の方は大使館、領事館が発行する

  婚姻要件具備証明書など日本語の翻訳を添えて提出

(4)宣誓書に子の氏名を記載するときは、お子様との関係性を確認できる書類

 ・住民票の写し、戸籍抄本の写しなど(②で確認できる場合は追加提出不要)

③書類確認 県が書類を確認した後、本人確認を行う方法や日時を電話又は電子メールにより宣誓者へご連絡します。
④本人確認
  • Web会議システム(Microsoft Teams)を用いて、原則オンラインにより本人確認を行います。
  • ご希望により、対面で実施することも可能です。
⑤宣誓書受領証の交付 宣誓書受領証及び受付印を押印した宣誓書の写しを宣誓者に交付(郵送)します。

【書類の提出先/お問い合わせ先】

〒640-8585

 和歌山県和歌山市小松原通一丁目1番地

 和歌山県多様な生き方支援課 あて ※【親展】の記載をお願いします

 TEL:073-441-2510 E-mail:e1105002@pref.wakayama.lg.jp

手続きの流れ、宣誓に必要な書類、Q&Aなどを詳細に掲載しています。

       PDF形式を開きますパートナーシップ利用の手引き(R8.1更新)(PDF形式 699キロバイト)

パートナシップに関する事前相談

 専用相談フォームにて随時受付しています。ご不明点等ございましたらお気軽にお問合せください。

  「和歌山県パートナーシップ宣誓制度に関する相談フォーム」

  https://logoform.jp/f/LCIe9

制度実施要綱

       PDF形式を開きます和歌山県パートナーシップ宣誓制度要綱【R6.11.1~】(PDF形式 474キロバイト)

宣誓様式のダウンロード

 1.パートナーシップの宣誓様式(必須様式) 

  ワード形式を開きますパートナーシップ宣誓書(別記第1号様式)(ワード形式 29キロバイト)

   2.その他の申請様式等

  (1)紛失、毀損等の事情により宣誓書受領証等の再交付を希望する場合

  ワード形式を開きますパートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(別記第4号様式)(ワード形式 23キロバイト)

     (2)受領証に氏名等を記載されている子が、満15歳に達した日以後、受領証から自身の氏名等の削除を希望する場合

        ワード形式を開きますパートナーシップ宣誓書受領証に関する申立書(別記第5号様式)(ワード形式 24キロバイト)

       (3)宣誓書受領証等を返還する場合

       ワード形式を開きますパートナーシップ宣誓書の写し等返還届(別記第6号様式)【R6.11.1~】(ワード形式 25キロバイト)

  ※パートナシップ自治体間連携を行っている自治体へ転出する場合で、転出先においても

   パートナーシップ宣誓制度の利用を希望する方は、和歌山県での返還は不要です。

   転出先自治体にて返還してください。(手続きの詳細については、転出先自治体にご確認ください。)

パートナーシップ宣誓制度自治体間連携について(宣誓継続申告のご案内)

 和歌山県では、宣誓者の転居時の負担を軽減するため、令和6年11月1日から同様の制度を実施している下記の自治体と連携し、連携自治体間で転居する場合に必要となる手続きの簡素化を図ります。

【継続申告の対象者】

 上記の連携自治体において、パートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けた方のうち、和歌山県パートナーシップ宣誓制度における宣誓要件をすべて満たす方。

【他自治体との 連携により不要となったもの】

 ①転出した自治体への宣誓書受領証の返還手続
 ②再度の宣誓手続
 ③現に婚姻をしていないことを証明する書類(独身証明書等の提出)

【必要な書類】

 以下の書類を、郵送又は持参により提出してください。
 ①転居前に連携自治体において交付された宣誓書受領証又はこれに準する書類
  ・必要事項を記入のうえ、提出してください。
 ③お二人の住民票の写し(いずれも世帯全員分)
    ・3か月以内に発行されたもの1人1通ずつ提出してください。
    ・お二人が同一世帯になっている場合は、お二人分の情報が記載されたもの1通で構いません。
    ・住民票の写しに代えて、以下の提出も認めます。
   「住民票記載事項証明書」指名、生年月日及び住所が記載されたもの
   「戸籍の附票の写し」
 ④その他
  ・宣誓書に子の指名を記載するときは、お子様との関係性を確認できる書類として、住民票の写し若しくは戸籍抄本の写しを提出してください。
  ・③で提出する書類で確認できる場合は提出不要です。

【宣誓書類の提出先】

 郵送の場合:〒640-8585 和歌山県多様な生き方支援課(専用郵便番号のため住所記載不要)
       ※「親展」と記載してください。
 持参の場合:和歌山県多様な生き方支援課(和歌山県庁(和歌山市小松原通1-1)本館1階)

「宣誓書受領証」の提示により利用できるサービス

 ※利用にあたっての注意事項

 ・ここで紹介する情報は、現時点で利用可能な行政手続きや民間事業者によるサービス等を掲載しています。なお、宣誓書受領証を提示しなくても、利用できるサービスもあります。

 ・サービス等を利用する際には、宣誓書受領証の提示のほか、サービスの利用要件(収入や同一生計等)を満たす必要があります。(詳細については、サービス利用時に、サービス提供者へご確認願います。)

 ・掲載されていないサービスについても、調整が完了したものから、順次、一覧表を更新しますので、最新の情報をご確認ください。

  PDF形式を開きます和歌山県パートナーシップ宣誓制度で利用できるサービス一覧(PDF形式 289キロバイト)
 

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