令和8年度和歌山県高校生等奨学給付金(家計急変世帯向け)について

国公立の高等学校等に在学(入学)する世帯は、生涯学習課のページを御覧ください。

令和8年7月から、家計急変世帯向けの申請受付を開始しました。(通常申請についてはこちらを御覧ください)

家計急変世帯向けの申請受付を開始しましたので、申請を希望される場合は、以下の案内に基づいて、申請手続を行ってください。

令和8年度の「道府県民税所得割及び市町村民税所得割」(以下、「所得割」という。)の合算額及び扶養人数が以下の区分に該当する世帯は、通常申請でお申し込みください。
 

【区分①】保護者等が生活保護(生業扶助)を受給している世帯(以下、「生活保護受給世帯」という。)

 

【区分②】年収270万円相当未満の世帯(以下、「非課税世帯」という。」)

(道府県民税所得割及び市町村民税所得割が0円の世帯)


【区分③】年収270万円 ~ 380万円相当の世帯(以下、「低所得世帯」という。」)

(道府県民税所得割及び市町村民税所得割が100円以上105,500円未満の世帯)


【区分④】年収380万円 ~ 490万円相当の世帯(以下、「中所得世帯」という。」)

(道府県民税所得割及び市町村民税所得割が105,500円以上182,500円未満の世帯)

    ※区分④は専攻科を除きます。


【区分⑤】年収380万円 ~ 600万円相当かつ扶養する子が3人以上である世帯(以下、「多子世帯」という。」)

(道府県民税所得割及び市町村民税所得割が105,500円以上264,500円未満の世帯)

    ※区分⑤は専攻科に限ります。


【家計急変世帯向け案内】

県内の私立学校用

県外の私立学校用

県外の私立学校専攻科用

制度の概要(私立学校)

和歌山県では、高校生等の授業料以外の教育費負担を軽減するため、保護者の失職等を理由に家計が急変した世帯に対し、「奨学のための給付金」を支給します。

※本制度は、高等学校等就学支援金又は高等学校等学び直し支援金(認定を受ければ授業料の負担を軽減できる制度)とは別の制度です。

支給対象者

●以下の基準日時点で、次の(A)~(C)すべてに該当している世帯

 ・令和8年7月1日までに家計が急変した場合は、令和8年7月1日が基準日

 ・令和8年7月2日以降に家計が急変した場合は、家計急変が発生した月の翌月(家計急変が生じた日が月の初日である場合は、当月)の1日が基準日


(A)保護者等が和歌山県内に住所を有していること。

※保護者等のいずれか一方が他の都道府県に在住している場合は、生活の本拠が和歌山県内にある世帯 で、かつ、他の都道府県に対し『奨学のための給付金』を申請しない場合に限り、申請できます。
 

(B)対象となる家計急変事由(※)に該当し、急変後に1年間の世帯収入が、非課税世帯、低所得世帯、中所得世帯(専攻科を除く)、多子世帯(専攻科に限る)のいずれかに減少する見込みであること。

※家計急変の事由として、勤務先の経営悪化による解雇、自営業の廃業、災害、被災、離婚に伴う保護者変更による収入減、傷病等があります。

※災害などに起因しない自己都合による離職(定年退職など)は、家計急変の対象とはなりません。


(C)生徒本人が①~⑦のいずれかである。

①日本国籍 ②特別永住者 ③永住者 ④日本人の配偶者等 ⑤永住者の配偶者等

⑥定住者 ⑦家族滞在 ※⑥⑦については条件付きとなります。

注意:(C)にのみ該当しない場合、状況によっては認定できる可能性がありますので、文化学術課までお問い合わせください。


※以下に該当している場合は、支給対象外となります。

・令和8年7月1日現在、在学している学校を休学している。

・生徒が児童養護施設等に入所または里親に養育を委託されており、見学旅行費または特別育成費の対象となっている(母子生活支援施設の高校生等を除く)。

・保護者等が海外赴任等で日本国内に住所を有しておらず、課税証明書等が発行できない。

家計急変世帯向けの申請手続

奨学のための給付金を申請するには、以下の書類が必要です。

対象生徒が2人以上いる場合、それぞれの生徒ごとに申請書類を提出してください。

※家計急変の状況や事由により提出書類が異なるため、事前に和歌山県文化学術課へご連絡ください。

(1)

和歌山県高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)受給申請書

(家計急変用)〔別記第1号様式の3〕

(2)

振込先の通帳等の写し(金融機関名、支店名、口座番号、預金種別、名義人などわかるもの)

通帳のない場合も、キャッシュカードやネットバンク等のアカウント口座情報画面等、上記口座情報が確認できるものを提出してください。

(3)

家計急変世帯判定表

保護者(親権者)等について、記入例を参考の上、令和8年1月~12月中の所得の見込み額等を記入してください。

〈提出例〉

・保護者が2名(父・母)で、母が所得税法上の控除対象配偶者で無収入の場合は、 1名分(父)のみ提出してください。ただし、母が申請時に無収入でも、令和6年1月以降で収入があれば、母の分も提出してください。

・保護者が2名(父・母)で、2名とも所得税法上の控除対象配偶者ではない場合(共働き等)は、2名分(父・母)を提出してください。

(4)

保護者(親権者)等の家計急変の発生事由を証明する書類

・離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通知書、破産宣告通知書、廃業等届出、罹災証明書、戸籍謄本(離婚の事実がわかるもの)、医師の診断書 等

(5)

家計急変前の収入を証明する書類

保護者(親権者)等全員の

・令和8年1月から申請日までの所得が分かるもの(給与明細書等)

・令和8年度(令和7年分)課税証明書

(6)

家計急変後の収入を証明する書類

(給与所得者の場合)会社作成の給与見込 等

(自営業の場合)税理士又は公認会計士の作成した証明書類 等

(7)

在学等証明書〔別記第2号様式〕

※県外の学校に在籍している場合に限る。

(8)

生徒の住民票の写し(原本)

※国籍が「日本」以外の生徒の場合:国籍・在留資格・在留期間等が記載されたもの

*状況により追加で書類をお願いすることがあります。

(9)

(別紙)在留資格が「定住者」または「家族滞在」の場合の確認書

※生徒の国籍が「日本」以外で、在留資格が「定住者」または「家族滞在」の場合に限る。

(10)

日本国の小学校及び中学校の卒業証書の写し(コピー)又は卒業証明書

※生徒の国籍が「日本」以外で、在留資格が「定住者」または「家族滞在」の場合に限る。


【様式】

和歌山県高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)受給申請書(家計急変用)〔別記第1号様式の3〕

家計急変世帯判定表

在学等証明書〔別記第2号様式〕

※ページの最後尾「関連ファイル」に募集要項、申請書、その他関連連書類を一覧で掲載しています。

申請期限

 令和8年12月25日(金)まで(当日消印有効)

※家計急変の状況や事由により提出書類が異なるため、事前に和歌山県文化学術課へご連絡ください。

申請書類の提出先

  • 和歌山県内の私立学校に在学している場合

在学している学校へ提出してください。
 

  • 和歌山県外の私立学校に在学している場合

郵送又は直接持参により下記まで提出してください。

〒640-8585和歌山市小松原通一丁目1番地

和歌山県企画部企画政策局文化学術課 学術振興班 奨学給付金担当あて

支給方法

提出された申請書類等を審査後、支給の可否を決定し、その結果を通知します。

※振込日に関するお問い合わせをいただくことがありますが、日付の回答は困難ですのでご容赦願います。

また、兄弟姉妹で同時に申請された場合でも、振込時期が異なることがあります。

留意事項

  • 家計急変における収入見込みの確認について

申請手続後、審査途中で保護者(親権者)等の年収見込額に変わりがないか確認を行う場合があります。申請後に年収見込額に変更があった場合は速やかに申し出てください。
 

  • 支給先の口座情報について

県で申請書類を受付した後、県へ保護者様から申請口座に関するお問い合わせをいただくことがありますが、個人情報保護の観点から、本人確認ができない電話ではお答えすることができないため、『令和8年度奨学のための給付金振込用口座申請者控え』により申請された口座情報をご確認ください。
【様式】
令和8年度奨学のための給付金振込用口座申請者控え
 

  • 偽りその他不正の手段により給付金を受給しようとし、又は受給したとき及び明らかに給付金を支給の目的以外の目的に使用したと認められるときは即時返還していただきます。
     
  • 申請に際しては、下記記載例等をご参照ください。
  1. 給付金受給申請書記載例(家計急変)
  2. 家計急変世帯判定表記載例
  3. 和歌山県高校生等奨学給付金交付要綱

問合せ先

〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地

和歌山県企画部企画政策局文化学術課 学術振興班

TEL:073-441-2098(直通)

関連ファイル

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