令和5年度和歌山県高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)制度について

国公立の高等学校等に在学(入学)する世帯は、生涯学習課のページ(外部リンク)を御覧ください。

家計急変世帯向けの申請手続きについてはこちら(内部リンク)を御覧ください。

県外の私立学校に在学している場合の通常申請の申請期間を令和5年10月31日(火)まで延長しました。

 
県外の私立学校に在学している場合の通常申請の申請期間を令和5年10月31日(火)まで延長しましたので、申請を希望される方は、以下の募集要項に基づいて、申請手続を行ってください。
令和5年度に入学し、早期給付の申請(4月~6月分)をされた方で、7月分以降の支給を希望される場合は、通常申請(7月~3月)が必要です。
 
【通常申請(期間延長)募集要項】

制度の概要(私立学校)

和歌山県では、高校生等の授業料以外の教育費負担を軽減するため、低所得世帯に対し、「奨学のための給付金」を支給します。

※本制度は、高等学校等就学支援金又は高等学校等学び直し支援金(認定を受ければ授業料の負担を軽減できる制度)とは別の制度です。

支給対象者

令和5年(2023年)7月1日(基準日)時点で、次の全てに該当している世帯

  1. 生徒が高等学校等就学支援金又は高等学校等学び直し支援金の対象である学校に在学していること(特別支援学校の高等部除く)
  2. 生活保護(生業扶助)受給世帯又は保護者(親権者)等全員の令和5年度(令和4年分)の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税(0円)であること(以下、非課税世帯という)
  3. 保護者(親権者)等が和歌山県内に住所を有していること
    ※保護者(親権者)等のいずれか一方が他都道府県に在住している場合は、生活の本拠が和歌山県内にある世帯で、かつ、他都道府県に対し奨学のための給付金を申請しない場合に限り、申請できます。また、保護者(親権者)等全員が和歌山県外に住所を有している場合は、在住都道府県にお問い合わせください。   
    各都道府県へのお問い合わせ先一覧(文部科学省)(外部リンク)  

  4. 生徒が高等学校等就学支援金又は高等学校等学び直し支援金の支給を受ける資格を有する者であること

【確認シート】

奨学のための給付金対象確認シート

支給される金額

以下のとおり、世帯状況、課程別により支給額が異なります。

②非課税世帯の第1子と第2子以降の判定は、「奨学のための給付金第1子・第2子以降確認シート」をご確認ください。

早期給付申請者で通常申請を行う場合、通常申請の支給額は7月~3月分です。


世帯状況


課程別


支給額

(年額)

支給額(早期給付申請者)

4月~6月分

7月~3月分

①生活保護(生業扶助)受給世帯

全日制・定時制・通信制

52,600

13,150円

39,450



(上記①を除く)

非課税世帯

(第1子)

全日制・定時制

137,600円

34,400円

103,200

通信制

52,100

13,025円

39,075

非課税世帯

(第2子以降)

全日制・定時制

152,000

38,000円

114,000

通信制

52,100

13,025円

39,075

③  生活保護(生業扶助)

受給世帯・非課税世帯

専攻科

52,100

13,025円

39,075

※15歳(中学生を除く。)以上23歳未満とは、平成12年7月3日~平成20年7月2日までに生まれた方が該当します。

【確認シート】

奨学のための給付金第1子・第2子以降確認シート

通常申請の手続

  • 以下の「共通書類」及び「添付書類(「申請書の確認事項」へのチェックによる区分)」を提出してください。
  • 対象生徒が2人以上いる場合、それぞれの生徒ごとに申請書類が必要です。

※受給申請書等の記載例等はページ下部の留意事項に掲載しておりますのでご覧ください。

共通書類

(県内・県外の私立学校在学者共通)

  • 和歌山県高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)受給申請書
  • 振込先の通帳等の写し(金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義人が分かるもの)

 通帳がない場合も、キャッシュカードやネットバンク等のアカウント口座情報画面等、上記の口座情報が確認できるものを提出してください。

(県外の私立学校在学者のみ)

  • 在学等証明書

※県外の私立学校に在学している場合のみ在学証明書が必要となります。

※令和5年度より、別記第2号様式にある記載事項と同様であれば、学校独自の様式でも受け付けます。
 

【様式】

和歌山県高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)受給申請書〔別記第1号様式〕

在学等証明書〔別記第2号様式〕

添付書類(申請書の「1 申請についての確認事項」へのチェックごと)

以下の「申請についての確認事項」の該当するものによって添付書類が変わります。
1 申請についての確認事項
基準日(7月1日)現在、生活保護を受けています。
基準日(7月1日)現在、生活保護のうち生業扶助を受けています。
申請する生徒には、基準日(7 月1日)現在15 歳(中学生を除く)
以上23 歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいます。
以前の給付金申請でマイナンバーが確認できる書類を提出済みです。
和歌山県外の学校に在学しているため、在学等証明書を提出します。
上記①~⑤のいずれにも該当しません。

①、②にチェックした方
※県外に在学している場合は⑤にもチェックした方
 ※生活保護(生業扶助)受給世帯

  • 生活保護受給証明書(原本)(発行日が令和5年7月1日以降のもの)

※令和5年7月1日現在、生業扶助が措置されていることが分かるもの。

※上記証明書について生業扶助の措置状況が分からない場合は、発行窓口で確認のうえ、措置の有無を追記してもらってください。

③にチェックした方
※県外に在学している場合は⑤にもチェックした方

 ※非課税世帯で15歳(中学生を除く)以上23歳未満の子供が2名以上いる世帯(申請する生徒を含む)

  • 保護者(親権者)等全員の個人番号カードの写し等を添付した「同意書兼個人番号カード(写)等貼付等台紙」又は、令和5年度(令和4年分)課税証明書(写し可)

※郵送により提出される場合、「同意書兼個人番号カード(写)等貼付等台紙」に、保護者(親権者)等全員の本人確認書類の写しを貼り付けてください。

  • 保険証提出台紙兼扶養誓約書

申請する生徒及び15歳以上(中学生を除く。)23歳未満の扶養されている兄弟姉妹健康保険証の写し

※令和5年7月1日現在、保護者(親権者)等に扶養されている保険証が必要です。
※兄弟姉妹が複数いる場合は、どなたか1名分のみ提出してください。
※被保険者の記号・番号の記載がある場合は、マスキングしてください。

※兄弟姉妹の健康保険証に、保護者(親権者)等(被保険者)の氏名等が記載されていない場合及び国民健康保険に加入している場合、扶養誓約書に記入して提出してください。

なお、「④以前の給付金申請でマイナンバーが確認できる書類を提出済みです。」にもチェックをした方は、「同意書兼個人番号カード(写)等貼付等台紙」又は、令和5年度(令和4年分)課税証明書(写し可)を、改めての提出は不要です。 ただし、当該台紙の記入内容(保護者等名、学校名など)に変更がある場合は、再度提出してください。

【様式】

同意書兼個人番号カード(写)等貼付等台紙〔別記第4号様式〕

保険証提出台紙兼扶養誓約書

④にのみチェックした方
※県外に在学している場合は⑤にもチェックした方
 ※非課税世帯で子供が申請する生徒のみで、昨年度マイナンバーを確認できる書類を提出済みの世帯

  • 添付書類はありません。申請書のみを提出ください。

※ただし、「同意書兼個人番号カード(写)等貼付等台紙」 の記入内容(保護者等名、学校名など)に変更がある場合は、再度提出してください。

※郵送により提出される場合、「同意書兼個人番号カード(写)等貼付等台紙」に、保護者(親権者)等全員の本人確認書類の写しを貼り付けてください。

⑤にのみチェックした方
 ※県外の学校に在学し、非課税世帯で子供が申請する生徒のみで、昨年度マイナンバーを確認できる書類を提出していない世帯

  • 保護者(親権者)等全員の個人番号カードの写し等を添付した「同意書兼個人番号カード(写)等貼付等台紙」又は、令和5年度(令和4年分)課税証明書(写し可)

※郵送により提出される場合、「同意書兼個人番号カード(写)等貼付等台紙」に、保護者(親権者)等全員の本人確認書類の写しを貼り付けてください。

【様式】

同意書兼個人番号カード(写)等貼付等台紙〔別記第4号様式〕

⑥にのみチェックした方
 ※非課税世帯で子供が申請する生徒のみで、昨年度マイナンバーを確認できる書類を提出していない世帯

  • 保護者(親権者)等全員の個人番号カードの写し等を添付した「同意書兼個人番号カード(写)等貼付等台紙」又は、令和5年度(令和4年分)課税証明書(写し可)

※郵送により提出される場合、「同意書兼個人番号カード(写)等貼付等台紙」に、保護者(親権者)等全員の本人確認書類の写しを貼り付けてください。

【様式】

同意書兼個人番号カード(写)等貼付等台紙〔別記第4号様式〕

申請期間

  • 県内の私立学校に在学している場合

 令和5年8月7日(月)まで(当日消印有効)
 

  • 県外の私立学校に在学している場合

 延長後:令和5年10月31日(火)まで(当日消印有効)

申請書類の提出先

  • 県内の私立学校に在学している場合

在学している学校へ提出してください。
 

  • 県外の私立学校に在学している場合

郵送又は直接持参により下記まで提出してください。

〒640-8585和歌山市小松原通一丁目1番地

和歌山県企画部企画政策局文化学術課 学術振興班 奨学給付金担当あて

支給方法・時期

提出された申請書類等を審査後、支給の可否を決定し、その結果を通知します。
支給時期は、早期給付申請の場合は令和5年8月頃、通常申請の場合は令和5年12月頃になる予定です。

※当初の申請期間を過ぎて、延長後の申請期間までに申請された場合(通常申請)の支給時期は、令和6年1月頃になる予定です。

※振込日に関するお問い合わせをいただきますが、日付の回答は困難ですので御容赦願います。

※学校ごとに事務手続を行いますので、兄弟姉妹が別学校に在学する場合には振込時期は異なります。

留意事項

  • 支給先の口座情報について

申請書類の提出前に、『令和5年度奨学のための給付金振込用口座申請者控え』に申請された口座情報を転記いただき、支給決定通知書が到着するまで保管いただきますようお願いします。

県で申請書類を受付した後、県へ保護者様から申請口座に関するお問い合わせをいただきますが、個人情報保護の観点から、本人確認ができない電話ではお答えすることができないため、『令和5年度奨学のための給付金振込用口座申請者控え』により申請された口座情報をご確認ください。
【様式】
令和5年度奨学のための給付金振込用口座申請者控え
 

  • DV・虐待等被害者に係るマイナンバー制度における不開示措置の申し出について

マイナンバー制度において、DVや虐待等の被害を受けて(DVや虐待等の被害を受けるおそれがある方も含みます。)避難されている方については、避難先の住所・居所がある都道府県名又は市町村に係る情報を加害者が確認できないよう、情報の不開示措置を申し出ることができます。

本件の申請手続において、個人番号カードの写し等を添付した『同意書兼個人番号カード(写)等貼付等台紙〔別記第4号様式〕』を提出される方で、情報の不開示措置を希望される方は『DV・虐待等被害者に係る「不開示申出書」』を他の申請書類とあわせてご提出ください。
【様式】
DV・虐待等被害者に係る「不開示申出書」
 

  • 偽りその他不正の手段により給付金を受給しようとし、又は受給したとき及び明らかに給付金を支給の目的以外の目的に使用したと認められるときは即時返還していただきます。
 
申請に際しては、下記記載例等をご参照ください。
  1. 給付金需給申請書記載例(通常申請)
  2. 同意書兼個人番号カード(写)等貼付等台紙記入例
  3. 保険証台紙兼扶養誓約書記入例
  4. 令和5年度奨学のための給付金Q&A(通常申請用)
  5. 和歌山県高校生等奨学給付金交付要綱

問合せ先

〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地

和歌山県企画部企画政策局文化学術課 学術振興班

TEL:073-441-2098(直通)

関連ファイル

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