7都府県に緊急事態宣言が発出されたことに伴う県民の皆様へのお願い

4月7日、新型コロナウイルス感染症対策本部(本部長:安倍総理大臣)より、当該ウイルスの全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるとして緊急事態宣言がなされ、緊急事態措置を実施すべき期間・区域として、5月6日(水)までの間、埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・大阪府・兵庫県・福岡県が公示されました。

このことを受け、和歌山県新型コロナウイルス感染症対策本部長(和歌山県知事)として、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、下記のとおり県民の皆様や事業者の皆様にお願いいたします。

県民の皆様へ

緊急事態措置すべき区域への往来

緊急事態宣言の出ている5月6日(水)までの期間、緊急事態措置すべき区域として公示された7都府県への往来については、下記のとおり自粛等をお願いします。
特に、都市部や歓楽街など人混みが多く、感染リスクが高いと思われる場所への往来については強く自粛を要請します。
なお、通勤や通院など生活維持のためやむを得ず往来が必要な場合については、以下のことに留意してください。

  1. 勤務先や医療機関等以外の場所への立ち寄りを控えてください。また、帰宅後は、手洗い等を徹底し、家庭での感染の防止を図ってください。
  2. 自らの健康観察を徹底してください。咳や発熱などの症状がある場合は、決して外出せず、まずは最寄りの保健所または県庁健康推進課にご連絡ください。

感染予防と感染拡大防止

県内においては、現時点で爆発的な感染拡大が起こっている状況ではありません。

これまでも多くの県民の皆様には、自発的に行動自粛に取り組んでいただいているところですが、新たな取組も含め、以下のことに留意してください。

  1. 咳エチケットや手洗い等、基本的な感染対策を継続してください。また、咳や発熱等の症状が見られる場合は、まずは最寄りの保健所または県庁健康推進課にご連絡ください。
  2. 外出については、必要性をよく考えた上で、先送りできるのであれば、自粛をお願いします。
  3. 政府の新型コロナウイルス感染症対策本部から地方への移動の自粛について強く要請されたこと、及び当該7都府県の感染拡大防止の取組等にも協力する観点から、当該区域からの積極的な誘客等は控えていただきますようお願いします。
  4. 会食、カラオケ等で、「密閉空間」「密集場所」「密接場面」の「3つの密」が重なるような集まりを避けてください。
  5. イベントや会議の実施については、「3つの密」が重ならないような環境整備や感染予防対策の徹底が大前提ですが、そういった準備が整わない場合には自粛をお願いします。
  6. 通勤については、勤務先に時差出勤や在宅勤務等のテレワークの制度がある場合は、積極的に活用してください。
  7. 集団生活を行っている施設の皆様について
    職員(調理従事者含む)はマスクを着用し、手洗いや手指消毒を徹底してください。
    健康状況についても自己検温や健康観察を促し、異常があれば、業務に従事しないようにしてください。
    食事については、ビュッフェスタイルではなく、個別の盛り付けとしてください。
    入所者など利用者において、発熱や呼吸器症状が一人出た段階で保健所に相談してください。
    一週間以内に二人以上同様な症状の者が出た場合は、速やかに保健所に報告してださい。面会については、施設内に入らないようにして対応してください。
  8. 次の項目に該当する方は、2週間の自宅待機とともに、以下によりご連絡ください。
    新型コロナウイルス陽性患者と明らかな接触があった方
     →最寄りの保健所または県庁健康推進課
    海外から帰国された方、緊急事態措置すべき区域として公示された7都府県にお住まいで帰省された方、当該区域から転勤された方
      →県庁帰国者・帰省者・転勤者連絡専用ダイヤル
       電話 073-441-2170
       FAX 073-431-1800

事業者の取組

県内事業者の皆様は、従業員等の感染予防と健康管理に万全を期していただき、以下のことに留意してください。

  1. 換気の悪い密閉空間に、多くの人が集まり、間近で会話や発声をするような環境を作らないようお願いします。特に、観光業やサービス業に携わる事業者の皆様については、例えば、換気励行や会席時の顧客同士の間隔を空けるなど、「3つの密」が重ならないような環境整備や感染予防対策の徹底をお願いします。
  2. 顧客の対応にあたっては、咳エチケットや手洗い等、感染の防止を徹底してください。また、至近距離での会話を避けるようにしてください。
  3. 時差出勤や在宅勤務等のテレワークの制度がある場合は、積極的な活用を推進してください。また、制度がない場合は、速やかな導入をお願いします。さらに、従業員等が休暇を取得しやすい環境づくりについて配慮をお願いします。
  4. 緊急事態措置すべき区域から県内に通勤されている従業員等については、可能なら在宅勤務を織り交ぜた勤務など、働き方の工夫をお願いします。
  5. 当該7都府県への出張等はできるだけ先送りするなど調整をお願いします。
  6. 従業員等から咳や発熱等の症状の報告があった場合は、休暇を取得させ、まずは最寄りの保健所または県庁健康推進課への連絡を促してください。

感染症患者や関係者等への配慮

新型コロナウイルス感染症患者やそのご家族及び対策に携わった方々等に対して、誤った情報や不確かな情報による不当な差別、偏見、いじめ、SNSでの誹謗中傷等の人権侵害が

あってはなりません。

 情報が正しいかどうかの確認については、最寄りの保健所または県庁健康推進課までお問い合わせください。

新型コロナウイルスに関連する正しい情報に基づき、冷静に行動していただきますようお願いします。

 県民一人ひとりが今回の要請の趣旨をご理解いただき、自らの行動を見直していただくことが重要です。

 特に、重症化につながりにくい若い世代については、自ら感染してもあまり自覚症状がなく、感染を拡大させる可能性があることから、家庭や事業所内においても、感染しやすい場所への出入りの自粛等を十分に周知していただきますようお願いします。

 県民みんなで力を合わせ、この事態を“オール和歌山”で乗り切りましょう。

緊急事態宣言に関するお問い合わせ窓口について

4月8日開催しました和歌山県新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、同対策本部長(和歌山県知事)より県民の皆さまに、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、緊急事態宣言に係る対応等をお願いをしたところですが、

ご不明な点、ご不安に思われる事などがありましたら、下記専用ダイヤルまでお問い合わせください。

  1. 専用ダイヤル
    073-431-2684
    073-431-5726
    073-431-5751
  2. 受付時間
    月曜日から金曜日の9時から17時45分(祝日を除く)
  3. FAX
    073-422-7652

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