期日前投票制度

  • 期日前投票制度は、投票日前でも、投票日と同じ方法で投票を行うことができる(投票用紙を直接投票箱に入れることができる)制度です。
     
  • 投票の際には、受付で宣誓書を受け取り、宣誓書に列挙されている一定の事由に該当する見込みである旨を宣誓します。

 ※投票所入場券に宣誓書が掲載されている場合もあります。

期日前投票を行うことができる場合

  • 期日前投票を行うことができる者は投票日当日に、以下のいずれかのような、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方です。
 
1 仕事、学業、地域行事の役員、冠婚葬祭その他の用務
2 用事、レジャー等のため、投票区外に外出、旅行、滞在
3 病気、負傷、出産、身体の障がい等のため歩行困難
4 天災又は悪天候により投票所に行くことが困難(感染症対策のための混雑回避を含む)
 
  • 期日前投票の開始日から投票日までの間に選挙権を有することになる方(投票日までに18歳を迎える方など)は、選挙権を有するまでの期間、期日前投票ができませんので、お住まいの市町村選挙管理委員会が設置している不在者投票記載場所で不在者投票を行うことになります。

投票できる期間

投票できる期間:公示日又は告示日の翌日から選挙期日(投票日)の前日までの間

投票できる時間:午前8時30分から午後8時まで

※期日前投票所は各市町村に一箇所以上開設されますが、一市町村内に複数箇所の期日前投票所が設けられる場合、それぞれの期日前投票所の間で投票期間や投票時間が異なることがあります。

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