一部事務組合・広域連合について

一部事務組合・広域連合について

一部事務組合及び広域連合は、地方自治法の規定に基づき設立された特別地方公共団体です。

一部事務組合

複数の市町村等の地方公共団体が、その事務の一部を共同処理することを目的として設置する団体です。

広域連合

複数の市町村等の地方公共団体が、広域にわたる総合的な計画(以下、「広域計画」という)を作成して、その実施のために連絡調整を図り、その事務の一部を処理するために設置する団体です。

一部事務組合と比較して、国、都道府県から直接に権限等の委任を受けることができることや、直接請求が認められているなどの相違があります。

広域連合に係る知事の許可、届出受理の公表

地方自治法の規定に基づき、都道府県知事が、広域連合の設置及び解散の許可をしたとき、若しくは、規約の変更等の許可(又は届出の受理)をしたときは、その旨を公表することとされています。

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