入湯税

入湯税

この税は、目的税として課税され環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設などの整備や観光の振興に要する費用に充てられます。

納める人

鉱泉浴場の入湯客です。(浴場の経営者が入湯客から料金といっしょに受け取り、その鉱泉浴場の所在する市町村に納めます。)

納める額

標準税率は、1人1日150円です。

1泊2日の入湯客は1日として取り扱います。

申告と納税

浴場の経営者が各市町村の条例で定める納期限までに申告し納税してください。

お問い合わせ先

市町村税については、お住まいの市町村の「市役所・町村役場」へお願いします。

関連リンク

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