公金送金通知書による県税還付金の受け取り方法
公金送金通知書による県税還付金の受け取り方法
「県税還付金(払戻し)のお知らせ」と記載された圧着式はがきがお手元に届いた場合は、開いた真ん中にある「公金送金通知書」の表面に記載の「支払場所」の窓口で、その公金送金通知書と引き換えに県税の還付金を現金で受け取ることができます。
- 運転免許証など、受取人本人であることを証明できる書類をご持参ください。
- 受り取りを他者に委任することもできます。詳しくは、公金送金通知書の裏面に記載の<注意事項>の3をご覧ください。
- 受取人が死亡されている場合は、別途手続が必要となります。詳しくは、公金送金通知書の表面に記載の「所属」までお問い合わせください。
【表面】

中央の点線部分が「公金送金通知書」です。
【裏面】

中央の点線部分が「公金送金通知書」です。
県税還付金の受け取り方法の変更
公金送金通知書に記載の「支払場所」へ行くことができない等の場合、受取人名義の口座への振込に変更することができます。
口座への振込を希望される場合は、下記の「支払方法変更依頼書」に必要事項をご記入の上、「県税還付金(払戻し)のお知らせ」を開いた真ん中の「公金送金通知書」と振込先の口座番号 が記載された書類(通帳のコピー等)を同封の上、「公金送金通知書」の表面に記載の「所属」あてに郵送してください。
- 支払方法変更依頼書
なお、公金送金通知書に記載の「支払場所」以外で受取人の口座を開設している金融機関(ゆうちょ銀行、郵便局を除く。)に依頼することにより、振込により受け取ることも可能な場合があります。
詳しくは、その口座を開設している金融機関にお問い合わせください。
公金送金通知書での受け取り可能期間
公金送金通知書に記載の「支払場所」で還付金を受け取ることができる期間は発行日から1年以内となっています。
発行日から1年を経過した場合は、下記の「償還請求書」と「債権・債務者登録申出書」に必要事項をご記入の上、「公金送金通知書」とともに、公金送金通知書の表面に記載の「所属」あてに郵送してください。
なお、発行日の翌日から5年を経過した場合は、還付金を受け取ることができませんので、ご注意ください。
お問い合わせ先
ご不明な点がありましたら、公金送金通知書の表面に記載の「所属」までお問い合わせください 。
| 名称 | 所在地 | 管轄区域・TEL |
|---|---|---|
| 和歌山県税事務所 | 〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地(県庁第2南別館) |
和歌山市・海南市・海草郡 総務課:073-441-3395 |
| 紀北県税事務所 |
〒649-6223 岩出市高塚209(那賀総合庁舎内) |
紀の川市・岩出市・橋本市・伊都郡 納税課:0736-61-0010 |
| 紀中県税事務所 |
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1(有田総合庁舎内) |
有田市・御坊市・有田郡・日高郡 納税課:0737-64-1259 |
| 紀南県税事務所 |
〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1(西牟婁総合庁舎内) |
田辺市・新宮市・西牟婁郡・東牟婁郡 納税課:0739-26-7908 |
| 税務課 | 〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地(本館) |
管理班:073-441-2186 |



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