公金送金通知書による県税還付金の受け取り方法
公金送金通知書による県税還付金の受け取り方法
県税の還付として「公金送金通知書」がお手元に届いた場合は、「公金送金通知書」の表面に記載の「支払場所」の窓口で、公金送金通知書と引き換えに現金を受け取ることができます。
- 運転免許証など、受取人本人であることを証明できる書面と認印をご持参ください。
- 受け取りを委任することもできますので、公金送金通知書の裏面をお読みください。
- 受取人が死亡されている場合は、別途手続きが必要となりますので、公金送金通知書に記載の「所属」までお問い合わせください。
公金送金通知書を開いたところ
公金送金通知書の受け取り方法の変更
公金送金通知書に記載の「支払場所」に行けない等の場合、受取人名義の口座への振込に変更することができます。
口座振込に変更を希望される方は、下記の「支払方法変更依頼書」に必要事項をご記入の上、「公金送金通知書」を開いた真ん中の部分及び口座番号がわかる書類(通帳のコピー等)を同封の上、「公金送金通知書」の表面に記載の「所属(県税事務所)」あてに郵送してください。
- 支払方法変更依頼書
なお、お急ぎの場合は、手数料がかかりますが、取引されている金融機関に依頼することにより、早期(即日入金は不可)に口座に振り込むことも可能な場合があります。通帳、公金送金通知書、印鑑をご持参の上、取引されている金融機関でご相談ください。
公金送金通知書の有効期間
公金送金通知書の有効期間は1年間となっています。万が一、1年を経過してしまった場合は、「償還請求書」と「債権・債務者登録申出書」に必要事項をご記入の上、「公金送金通知書」とともに、公金送金通知書の表面に記載の「所属(県税事務所)」あてに郵送してください。なお、発行日の翌日から5年を経過すると、県税還付金を受け取ることができませんのでご注意ください。
お問い合わせ先
ご不明な点があれば、公金送金通知書に記載の「所属(県税事務所)」までお問い合わせください。
名称 | 所在地 | 管轄区域・TEL |
---|---|---|
和歌山県税事務所 | 〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地(県庁第2南別館) |
和歌山市・海南市・海草郡 総務課:073-441-3395 |
紀北県税事務所 |
〒649-6223 岩出市高塚209(那賀総合庁舎内) |
紀の川市・岩出市・橋本市・伊都郡 納税課:0736-61-0010 |
紀中県税事務所 |
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1(有田総合庁舎内) |
有田市・御坊市・有田郡・日高郡 納税課:0737-64-1259 |
紀南県税事務所 |
〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1(西牟婁総合庁舎内) |
田辺市・新宮市・西牟婁郡・東牟婁郡 納税課:0739-26-7908 |