鉱区税

鉱区税

県内に鉱業権を持つ人に鉱区面積を課税標準として課される税金です。

納める人

県内に鉱区を持っている人

納める額

  1. 砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区
    試掘鉱区:面積100アールごとに年額200円
    採掘鉱区:面積100アールごとに年額400円
  2. 砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区:面積100アールごとに年額200円

申告と納税

1 申告

申告期限は、鉱業権の取得、消滅や変更の日から7日以内です。

2 納税

県から送付される納税通知書により毎年5月31日まで(5月31日が土日の場合は、6月の第1月曜日)に納めてください。

お問い合わせ先

お問い合わせ先
名称 所在地 管轄区域・TEL
和歌山県税事務所 〒640-8585
和歌山市小松原通一丁目1(県庁第2南別館)

県下全域
不動産取得税課:073-441-3400

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