個人県民税 生命保険料控除

個人県民税 生命保険料控除

旧契約(平成23年12月31日以前に生命保険会社等と契約をした保険契約等)に係る生命保険料、個人年金保険料を支払った場合

生命保険料、個人年金保険料として支払った額をもとに控除額を計算します。(合計の限度額70,000円)

  1. 支払った額が15,000以下の場合
    支払った額(全額)
  2. 支払った額が15,000円超40,000円以下の場合
    支払った金額×2分の1+7,500円
  3. 支払った額が40,000円超70,000円以下の場合
    支払った金額×4分の1+17,500円
  4. 支払った額が70,000円超の場合
    一律35,000円(適用限度額)

新契約(平成24年1月1日以後に生命保険会社等と契約をした保険契約等)に係る生命保険料、個人年金保険料又は介護医療保険料を支払った場合

生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料として支払った額をもとに控除額を計算します。(合計の限度額70,000円)

  1. 支払った額が12,000以下の場合
    支払った額(全額)

  2. 支払った額が12,000円超32,000円以下の場合
    支払った金額×2分の1+6,000円

  3. 支払った額が32,000円超56,000円以下の場合
    支払った金額×4分の1+14,000円

  4. 支払った額が56,000円超の場合
    一律28,000円(適用限度額)

(注意)生命保険・個人年金保険に関して、旧契約と新契約の両方を支払っている場合には、新旧契約それぞれの計算方法により算出した金額の合計額が控除額となります。(各保険ごとの控除限度額は28,000円、全体の控除限度額は70,000円)

お問い合わせ先

個人県民税の各手続(申告、税額計算、納税、徴収など)は、市町村が、個人市町村民税とあわせて行いますので、これらの制度や手続のお問い合わせ(ご相談)については、各市役所、町村役場の住民税担当課までお願いします。

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