県たばこ税

県たばこ税

県たばこ税は、たばこ卸売業者等が県内の小売販売業者に売り渡したときに課される税金です。

納める人

この税金は、たばこの小売価格に含まれており、たばこ卸売業者等が県内の小売販売業者にたばこを売ったときこの税金を取りまとめて、毎月分を翌月に、県に申告して納めることになっていますが、最終的には消費者がこの税金を負担することになります。

納める額

令和4年4月1日現在の県たばこ税は、次のとおりです。

    1,000本につき1,070円
    (平成30年度税制改正に伴い、平成30年10月1日から税率が引き上げられ、令和3年10月1日から下記のとおり税率が引き上げられました。)
 
     【段階的な引上げ】
     平成30年10月1日から令和2年9月30日まで     930円
     令和2年10月1日から令和3年9月30日まで    1,000円
        令和3年10月1日から             1,070円

      税率引上げについて、詳しくは、「たばこ税手持品課税」をご覧ください。

参考 1箱(20本入り)580円の一般の紙巻きたばこが購入された時の税金

たばこ税は、国税にも市町村税にもあり、次のような負担になります。

原材料費、利潤など:222.39円

国たばこ税:136.04円

市町村たばこ税:131.04円

県たばこ税:21.4円

たばこ特別税(国税):16.40円

消費税(7.8パーセント):41.13円

地方消費税(2.2パーセント):11.6円

原材料費、利潤など(222.39円)を除いた税合計は、357.61円で、県税21.4円、市町村税131.04円が含まれています。
これはたばこが購入された県と市町村の収入になります。たばこは地元で買いましょう。

1箱20本入り(500円)の場合 税合計は301.91円となります。

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