軽油引取税の課税免除について(免税軽油)

軽油引取税の課税免除の特例措置が令和9年3月31日まで延長されることとなりました

軽油引取税の課税免除の特例措置については、3年ごとに対象業種等の見直しが行われていますが、令和6年度の税制改正により、マリンレジャー等に使われる自家用船舶(いわゆるプレジャーボート)を適用対象から除外したうえで、3年間延長することとなりました。
 ○事業として行うマリンレジャー等に使われる船舶については、引き続き免税対象となります。
 ○プレジャーボートを特例措置の対象から除外するにあたり、令和7年3月31日までに行われる
  軽油の引取りについて課税免除とする経過措置がとられます。
 
 ※この内容は改正される地方税法の公布日(令和6年3月29日)をもって確定します。

事業の用途に使用するプレジャーボートの免税手続きについて

事業の用途に使用されるプレジャーボートについては、令和7年4月以降も免税対象となりますが、要件を満たしていることを確認するための手続きが必要です。

★手続方法等については決まり次第ホームページ等でお知らせします。

免税(主なもの)

次に掲げる軽油の引取りで、免税証により引き取った場合は、その軽油の数量に相当する軽油引取税については免税となります。

免税対象者
(定められた要件を満たす者に限る)
用途および機械
船舶の使用者 船舶の動力源用(令和7年4月1日以降は、事業の用途として使用する船舶のみが免税の対象となります)
自衛隊の使用する機械を管理する者 通信機械、電波機械、自動車などの電源または動力源用
鉄道事業もしくは軌道事業を営む者、専用の鉄道を設置する者または専用側線において車両の入換作業を営む者 鉄道用車両、軌道用車両などの動力源用
農業もしくは林業を営む者、農地の造成もしくは改良を主たる業務とする者または素材生産業を営む者 農業、林業、素材生産業などの用に供する機械の動力源用
セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く)を営む者 事業場内において、もっぱらセメント製品または、その原材料の積卸しのために使用する機械の動力源用
生コンクリート製造業を営む者 生コンクリート製造業を営む者(製造した生コンクリートを事業場外において自ら運搬するものを除く。)の事業場内においてもっぱら骨材の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械の動力源用
鉱物(岩石および砂利を含む)の掘採事業を営む者 さく岩機および動力付試すい機ならびに事業場内において、もっぱら鉱物の掘採、積込みまたは運搬のために使用する機械の動力源用
とび・土工工事業を営む者 工場現場において、もっぱらくい打ち、くい抜き、掘削または運搬のために使用する建設機械の動力源用
鉱さいバラス製造業を営む者 事業場内において、もっぱら鉱さいの破砕または鉱さいバラスの集積もしくは積込みのために使用する機械の動力源用
港湾運送業を営む者 港湾において、もっぱら港湾運送のために使用する機械の動力源用
倉庫業を営む者 倉庫において、もっぱら倉庫業のために使用する機械の動力源用
鉄道(軌道を含む。)に係る貨物運送取扱事業または鉄道貨物積卸業を営む者 駅の構内において、もっぱら鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るものまたは鉄道により運送される貨物の鉄道の車両への積込みもしくは取卸しの事業のために使用する機械の動力源用
航空運送サービス業を営む者 特定の飛行場において、もっぱら航空機への旅客の乗降、航空貨物の積卸しもしくは運搬または航空機の整備のために使用する機械の動力源用
廃棄物処理業を営む者 廃棄物の埋立地内において、もっぱら廃棄物の処分のために使用する機械の動力源用

石油化学製品を製造する事業者がエチレンなどの石油化学製品を製造するための原料の用途に供する軽油の引取りについては、期限の定めはありません。

免税の手続き

  1. 免税による軽油を使用しようとする人は、あらかじめその軽油の使用に係る事務所を管轄する県税事務所に申請して免税軽油使用者証の交付を受けてください。
  2. この使用者証を、その交付を受けた県税事務所に提示して免税証の交付を申請すると、必要な数量の免税証が交付されます。
  3. 軽油を購入する時に、この免税証を販売業者に渡すと、免税価格で購入することができます。
  4. 免税軽油使用者の方には、免税軽油引取数量の報告義務が課せられていますので、定められた期間までに報告書を作成のうえ提出してください。


 申請先は「こちら(所管区域)」をご覧ください。

 ※初めて申請される方は、管轄の県税事務所にご連絡ください。

(1)免税を受ける場合の注意事項
  • 免税軽油を免税用途以外(公道の走行等)に使用した場合は、軽油引取税(1リットルにつき32円10銭)が課税されます。

  • 免税軽油使用者の方が地方税法に関する法令に違反した場合などに、使用者証及び免税証の返納を命じることがあります。

  • 免税証の有効期間外に軽油を引取ることはできません。免税証を使用するときは、有効期間内であることを確認してください。

  • 免税軽油を購入するときは、免税証の裏面に住所・業種・氏名・引取年月日を必ず記入してください。

 ★軽油引取税の免税制度とは、定められた用途等に該当し、かつ適正な手続きがされた場合のみ課税が免除されるものです。
  誤った使用により、課税処分、返納命令、罰則適用となる場合がありますのでご注意ください。

(2)免税証等の郵送受け取りについて
 郵送による免税証等の受け取りを希望される場合は、申請時に「レターパックプラス(お届け先を記入したもの)」をご提出ください(初めて申請される方は対象外です)。
 
 詳細は「こちら(リーフレット)」をご覧ください。
(3)申請書・報告書等の記入例

 ①免税軽油使用者証交付申請書(記入例)

 ②免税証交付申請書(記入例)

 ③免税軽油所要数量計算書(記入例)

  ・農業の方はこちら

  ・漁船又は船舶の方はこちら

 ④免税軽油の引取り等に係る報告書(記入例)


 各様式はこちら(申請書等ダウンロード)からダウンロードいただけます。

 ※①免税軽油使用者証交付申請書(複写様式)は、各県税事務所に備え付けています。

利用者の皆様へお願い                                                                     

 窓口が混雑しますので、  提出書類は 
 事前に必要事項の記入をお願いします。



 

軽油引取税について

詳しくは、「軽油引取税」をご覧ください。

不正軽油の問題

詳しくは、「不正軽油の問題」をご覧ください。

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