県民税株式等譲渡所得割

県民税株式等譲渡所得割

県民税株式等譲渡所得割は、支払いを受ける一定の源泉徴収選択口座(源泉徴収ありの特定口座)内での上場株式等(補足1)の譲渡による所得について、その支払いを受ける際に課される税金です。

納める人

県内に住所を有し、証券会社から株式等の譲渡益の支払いを受ける人(個人)が、その証券会社を通じて納めます。

納める額

支払いを受ける株式等譲渡益の額の5パーセントです(所得税及び復興特別所得税(国税)として別に15.315パーセントが課税されます。)。

申告と納税

証券会社が、年間の損益を通算し、年間分を一括して、翌年の1月10日までに申告して納めます。

エクセル形式を開きます県民税株式等譲渡所得割納入申告書(エクセル形式 174キロバイト)

市町村への交付

県に納められた県民税株式等譲渡所得割のうち59.4パーセントを市町村に交付します。


  • (補足1)上場株式等とは
  1. 株式等で金融商品取引所に上場されているもの
    上場株式、上場投資信託の受益権(ETF)、上場不動産投資法人の投資口(REIT)など
  2. 投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募により行われたものの受益権
    公募株式等証券投資信託の受益権、公募公社債投資信託の受益権 など
  3. 特定公社債
    国債、地方債、外国国債、公募公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除く。)

特別徴収義務者の皆様へ


少額投資非課税制度について

令和6年1月1日から、新しいNISA制度が始まりました。

詳しくは、金融庁ホームページ「 NISA特設ウェブサイト(外部リンク)」をご覧ください。

お問い合わせ先

お問い合わせ先
名称 所在地 管轄区域・TEL
和歌山県税事務所 〒640-8585
和歌山市小松原通一丁目1番地(県庁第2南別館)

県下全域
事業税課:073-441-3403

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