県民税配当割

県民税配当割

県民税配当割は、支払いを受ける一定の上場株式等(補足1)の配当等(特定配当等(補足2))について、その支払いを受ける際に課される税金です。

納める人

県内に住所を有し、株式会社等から特定配当等の支払いを受ける人(個人)が、その株式会社等を通じて納めます。

納める額

支払いを受ける特定配当等の額の5パーセントです(所得税及び復興特別所得税(国税)として別に15.315パーセントが課税されます。)。

申告と納税

株式会社等が、特定配当等の支払いをする際に徴収(特別徴収といいます。)し、翌月10日までに申告して納めます。
また、平成22年1月1日以降、源泉徴収口座内に受け入れた配当等は、その取扱いをする証券会社等が、上場株式等の譲渡損失と損益通算して特別徴収し、年間分を一括して、翌年の1月10日までに申告して納めます(補足3)。

エクセル形式を開きます源泉徴収選択口座内配当等に係る県民税配当割納入申告書(エクセル形式 179キロバイト)
エクセル形式を開きます上場株式等の配当等に係る県民税配当割納入申告書(エクセル形式 170キロバイト)
 

市町村への交付

県に納められた県民税配当割のうち59.4パーセントを市町村に交付します。


特別徴収義務者の皆様へ


(補足1)上場株式等とは
  1. 株式等で金融商品取引所に上場されているもの
    上場株式、上場投資信託の受益権(ETF)、上場不動産投資法人の投資口(REIT)など
  2. 投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募により行われたものの受益権
    公募株式等証券投資信託の受益権、公募公社債投資信託の受益権 など
  3. 特定公社債
    国債、地方債、外国国債、公募公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除く。)
(補足2)特定配当等とは
  1. 上場株式等の配当等
  2. 投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募により行われたものの収益の分配
  3. 特定投資法人の投資口の配当等
  4. 特定目的信託の社債的受益権の剰余金の配当のうち公募のもの
  5. 特定公社債の利子
  6. 特定口座外の割引債の償還金
    (注意)
    平成28年1月1日以後に支払いを受けるべき特定公社債の利子等については、県民税利子割の課税対象から除外され、配当割の課税対象になりました。
    また、割引債の償還金(特定口座において支払われるものを除く。)については、その割引債の償還の際、その償還金に係る差益金額に対して、配当割が課税されることとなりました。
(補足3)配当所得と譲渡所得等の損益通算について

平成28年1月1日以後の源泉徴収選択口座内における上場株式等の配当所得及び譲渡損失の損益通算の対象に、特定公社債等の利子所得等及び譲渡所得等が加わり、これらの所得間並びに上場株式等の配当所得及び譲渡所得等との損益通算が可能となりました。


少額投資非課税制度について

令和6年1月1日から、新しいNISA制度が始まりました。

詳しくは、金融庁ホームページ「 NISA特設ウェブサイト(外部リンク)」をご覧ください。

お問い合わせ先

お問い合わせ先
名称 所在地 管轄区域・TEL
和歌山県税事務所 〒640-8585
和歌山市小松原通一丁目1番地(県庁第2南別館)

県下全域
事業税課:073-441-3403

関連リンク

このページの先頭へ