不動産取得税の特例適用住宅の取得にかかる課税標準の特例控除等
不動産取得税の特例適用住宅の取得にかかる課税標準の特例控除等
特例適用住宅の取得で、次のいずれかに該当する場合には、課税標準の特例等があります。
(1)特例適用住宅を建築(新築、増築、改築)した場合
- 課税標準額から1,200万円が控除されます。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する「認定長期優良住宅」である特例適用住宅を新築した場合については、課税標準額から1,300万円が控除されます。(長期優良住宅の普及の促成進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から令和13年3月31日までの間に取得した場合に限ります。)
- 特例適用住宅の要件
次の要件に該当する住宅が控除の対象となります。(以下、この要件を満たす住宅を「特例適用住宅」といいます。)取得日 特例適用住宅の要件 令和8年3月31日まで 延床面積の合計が50平方メートル以上、240平方メートル以下の住宅 令和8年4月1日以降 延床面積の合計が40平方メートル以上、240平方メートル以下の住宅 ※同一敷地内に自家用車庫、物置等の附属家屋を建築したときは、これらを含む全体の床面積で判定します。
※同一敷地内に自家用車庫、物置等の附属家屋の建築が、住宅の建築の前後1年以内である場合は、その前後の
建築をもって1戸の住宅の建築とみなされます。
住宅を建築(新築、増築、改築)した場合の計算例
例1. 延床面積150平方メートルの住宅を新築した場合で、評価額が1,500万円の場合
(1,500万円-1,200万円)×3パーセント=9万円
例2. 母屋(延床面積220平方メートル)と同一敷地内に、母屋の新築から1年以内に延床面積30平方メートルの自
家用物置を新築した場合
物置の建築が母屋の建築から1年以内であるため、母屋と物置の建築を1つの取得として判定するため、延床
面積が250平方メートルとなり母屋及び物置の双方に 特例控除の適用はありません。
例3. 母屋(延床面積220平方メートル)と同一敷地内に、母屋の新築から1年を超えてから延床面積30平方メートル
の自家用物置を新築した場合
物置の建築が母屋の建築から1年を超えているため、母屋及び物置の建築についてそれぞれ判定します。
よって、母屋については延床面積220平方メートルであるため特例控除の適用があるが、物置については、延
床面積250平方メートルとして判定するため特例控除の適用はありません。
(2)新築未使用の特例適用住宅(建売住宅等)を購入した場合
- 課税標準額から1,200万円が控除されます。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する「認定長期優良住宅」である特例適用住宅を購入した場合については、課税標準額から1,300万円が控除されます。(長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から令和13年3月31日までの間に取得した場合に限ります。)
新築未使用住宅(建売住宅等)を購入した場合の計算例
- 新築された延床面積150平方メートルの未使用住宅を購入した場合で、評価額が1,300万円の場合
(1,300万円-1,200万円)×3パーセント=3万円
(3)耐震基準適合既存住宅を取得した場合
- 中古の特例適用住宅を取得した場合で、次の条件をすべて満たす場合は、その住宅の新築された時期に応じてそれぞれの額が控除されます。
- その住宅が、以前に誰かが使用していたもので、かつ、取得者自身が住んでいる。
- その住宅が、次のいずれかに該当する。
a 昭和57年1月1日以後に新築されている。
b 新耐震基準に適合していることについての証明がなされている。(当該住宅の取得の日前2年以内に証明されたものに限る)
控除額
- 中古住宅の新築時期に応じ、以下の控除額が控除されます。
中古住宅の新築年月日 控除額 昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 230万円 昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 350万円 昭和56年7年1日~昭和60年6月30日 420万円 昭和60年7月1日~平成元年3月31日 450万円 平成元年4月1日~平成9年3月31日 1,000万円 平成 9年4月1日~ 1,200万円
耐震基準に適合していることについての証明
- 次のいずれかにより証明されたものです。
- 耐震基準適合証明書(住宅の取得の日前2年以内に証明されたもの)
- 住宅性能評価書の写し(住宅の取得の日前2年以内に耐震等級1から3と評価されたもの)
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(住宅の取得の日前2年以内に締結されたもの)
耐震基準適合既存(中古)住宅を取得した場合の計算例
- 平成8年に新築された延床面積150平方メートルの既存住宅を自己居住用に取得した場合で、評価額が1,100万円の場合
(1,100万円-1,000万円)×3パーセント=3万円
(4)耐震基準不適合既存住宅を取得した場合
- 平成26年4月1日以降に取得した既存(中古)住宅のうち、耐震基準に適合していない住宅(耐震基準不適合既存住宅)を取得した場合において、次の条件をすべて満たしたときは、税額から当該耐震基準不適合既存住宅の新築時に控除するものとされていた額に税率を乗じて得た額が減額されます。
- 住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下である。
(令和8年3月31日までの取得の場合は、床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下) - 昭和56年12月31日以前に新築されている。
-
当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6ヶ月以内に、次に掲げるすべてが完了していること。
a 耐震改修を行っていること。
b 耐震基準に適合していることの証明書等を受けていること。
c 耐震改修後、取得者の自己の居住の用に供したこと。
-
控除額は上記(3)耐震基準適合既存(中古)住宅の控除額と同様です。
お問い合わせ先
| 名称 | 所在地 | 管轄区域・TEL |
|---|---|---|
| 和歌山県税事務所 | 〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地(県庁第2南別館) |
和歌山市・海南市・海草郡 不動産取得税課:073-441-3400 |
| 紀北県税事務所 |
〒649-6223 岩出市高塚209(那賀総合庁舎内) |
紀の川市・岩出市・橋本市・伊都郡 課税課:0736-61-0067 |
| 紀中県税事務所 |
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1(有田総合庁舎内) |
有田市・御坊市・有田郡・日高郡 課税課:0737-64-1260 |
| 紀南県税事務所 |
〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1(西牟婁総合庁舎内) |
田辺市・新宮市・西牟婁郡・東牟婁郡 課税課:0739-26-7904 |




