県税を期限内に納付できないとき

県税を期限内に納付できないとき

県税を期限までに納付されない場合には、納付するまでの日数に応じて延滞金が課されます。

また、県税事務所からの督促が行われてもなお納付されないときには、財産の差押えなどの滞納処分を受ける場合があります。

なお、県税を一時に納付することが困難な理由がある場合には、県税事務所に申請することにより、徴収猶予や換価の猶予、期限の延長が認められる場合があります。

徴収猶予

次の1~5の事情により納税することが困難となった場合には、1年以内の期間に限り、徴収を猶予することができる場合がありますので、必要事項を記載した徴収猶予申請書に、以下に掲げる書類を添付して、県税事務所に提出してください。
なお、原則として担保の提供が必要となりますが、猶予金額が50万円以下、猶予の期間が3か月以内の場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合、担保は不要です。

添付書類

  1. 財産が、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったとき
  2. 本人又は生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
  3. 事業を廃止し、又は休止したとき
  4. 事業につき著しい損失を受けたとき
  5. 1から4に類する事実があったとき
軽油引取税の徴収猶予

特別徴収義務者が、軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を納期限までに受け取ることができなかったことにより、軽油引取税の全部又は一部を納入することができない場合には、申請により、2月以内に限り徴収を猶予ことができる場合がありますので、必要事項を記載した徴収猶予申請書を和歌山県税事務所に提出してください。
なお、この場合においても、原則として担保の提供が必要です。

換価の猶予

平成28年4月1日以後に納期限が到来する県税について、当該県税を一時に納付又は納入することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなど一定の要件に該当するときは、その県税の納期限から6か月以内に、県税事務所に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合がありますので、必要事項を記載した換価の猶予申請書に、以下に掲げる書類を添付して、県税事務所に提出してください。
なお、原則として担保の提供が必要となりますが、猶予金額が50万円以下、猶予の期間が3か月以内の場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合、担保は不要です。

添付書類

期限の延長

災害その他やむを得ない理由により、期限までに、申告、申請、請求その他書類の提出又は納付もしくは納入ができない場合は、申請により、その理由がやんだ日から2カ月以内に限り納期限が延長されます。理由がやんだ日から10日以内に県税事務所へ申請してください。
なお、知事が地域と期日を指定して期限の延長を行った場合は、その地域内の納税者は申請が不要です。

お問い合わせ先

名称 所在地 管轄区域・TEL
和歌山県税事務所 〒640-8585
和歌山市小松原通一丁目1番地(県庁第2南別館)

和歌山市・海南市・海草郡

総務課:073-441-3394

紀北県税事務所

〒649-6223

岩出市高塚209(那賀総合庁舎内)

紀の川市・岩出市・橋本市・伊都郡

納税課:0736-61-0010

紀中県税事務所

〒643-0004

有田郡湯浅町湯浅2355-1(有田総合庁舎内)

有田市・御坊市・有田郡・日高郡

納税課:0737-64-1259

紀南県税事務所

〒646-8580

田辺市朝日ヶ丘23-1(西牟婁総合庁舎内)

田辺市・新宮市・西牟婁郡・東牟婁郡

納税課:0739-26-7908

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