(募集終了)きらら債 質問と回答
「よくある質問」(募集終了)
質問1 「紀の国きらら債」とは、どのようなものですか
回答1
「紀の国きらら債」は、和歌山県を応援してくださる皆様を対象とした県の発行する地方債(県債)で、国債や社債と同じく債券という金融商品のひとつです。ご購入いただくと半年ごとに利子を受け取ることができ、5年後の満期時に元本が償還されます。利子や元本は和歌山県が責任をもってお支払いします。
「紀の国きらら債」という愛称は、広く皆様に親しまれるよう、愛称を平成15年に募集した結果、ふるさとの未来への期待感や明るさ、「きらら」と いう言葉の持つ響きのよさが各選定委員に評価され決定したものです。
質問2 「紀の国きらら債」で集めた資金は、どのような事業に使われるのですか
回答2
皆様からお預かりした資金は、
(1)次世代を担う子どもたちのための教育環境の整備(県立学校の改築等)
(2)東南海・南海地震に備えた防災拠点施設の整備や橋梁の耐震化
のために活用させていただきます。
質問3 「紀の国きらら債」は安全ですか
回答3
「紀の国きらら債」を含め地方債は、償還のための財源を国が制度的に保障しており、また早期是正措置として起債許可制度、起債制限制度、財政再建制度等があるため、安全性は非常に高い商品と言えます。
質問4 「紀の国きらら債」は誰でも購入できるのでしょうか
回答4
和歌山県を応援していただく方であれば、県内外を問わず、どなたでも購入いただけます。
(個人、法人、団体(マンションの管理組合など))
ただし、未成年の方は取扱金融機関によっては購入いただけない場合もあります。詳しくは取扱金融機関にお問い合わせ下さい。
質問5 中途換金(売却)は可能ですか
回答5
満期前でも金融機関に売却することができます。ただし、債券の価格は日々変動しておりますので、売却時の市場金利の状況により、売却損が出る場合があります。
なお、利払い日や満期日の直前には換金できない場合もあります。詳しくは取扱金融機関にお問い合わせ下さい。
質問6 利率はどのように決まるのですか
回答6
利率は、募集開始日直前の5年利付国債の入札金利(募入平均利回り)を参考に設定します。平成21年1月に募集する第5回債は、0.80%(税引き後0.64%)です。
質問7 紀の国きらら債を購入する際にどのような手続きが必要になりますか
回答7
申込みされるご本人が、募集期間(平成21年1月20日(火曜日)から平成21年1月30日(金曜日))に、下記書類等をご用意のうえ、取扱金融機関の窓口にお申し込みください。
- 現金(お申込先に普通預金口座をお持ちの場合、その口座から振り替えも可能です。)
- 本人確認書類(健康保険証、運転免許証など(原本))
- 印鑑(すでに普通預金口座をお持ちの方、債券のお取引のある方は、その印鑑)
- 取引金融機関の普通預金通帳(債券をご購入予定の店ですでにご本人名義の通帳とお持ちの方で、当該口座を利用し元本のお受け取り先に指定される場合、その通帳)
- マル優・特別マル優制度を利用される方は、確認書類(身体障害者手帳など)
(補足)
取扱金融機関によって必要書類が異なりますので、詳しくは取扱金融機関にお問い合わせ下さい。
質問8 いくらから、いくらまで購入できますか
回答8
1万円から1万円単位で、一人あたり最高500万円まで購入していただけます。
質問9 満期までの期間と利払日はどのようになっていますか
回答9
満期までの期間は5年で、満期時の平成26年2月5日に元本が一括して償還されます。利子は毎年2月5日と8月5日にお支払いします。銀行の休業日にあたる場合は、翌銀行営業日になります。
質問10 購入した場合に特典はありますか
回答10
「紀の国きらら債」を購入された方の中から抽選で50名の方に「プレミア和歌山」に認定された商品をプレゼントします。なお当選者への発送は3月上旬から予定しております。
(補足)
「プレミア和歌山」とは、安心・安全を基本に「和歌山らしさ」、「和歌山ならでは」の視点で選定・推奨された県産品です。
質問11 利子に課税されますか
回答11
個人の方については、原則として、利払い時に20%(所得税15%+地方税5%)の税率で源泉徴収が行われます。
質問12 マル優、特別マル優制度は使えますか
回答12
障害者の方や寡婦年金等を受給されている方については、「障害者等の非課税貯蓄制度」(いわゆる障害者等のマル優、特別マル優制度)をご利用いただけます。
「障害者等の非課税貯蓄制度」については、国税庁のホームページ をご覧下さい。
障害者等のマル優(非課税貯蓄)(国税庁)(外部リンク)
また、詳しくは金融機関、税務署、税務相談室にお問い合わせ下さい。
質問13 紙による券面の発行はしないのですか
回答13
平成18年1月から新しい振替決済制度(一般債振替制度)がスタートしました。
この制度によって第3回債から(平成18年3月発行)「紀の国きらら債」はペーパーレス化し、券面が発行されなくなりました。購入された債券は、取扱金融機関に開設した口座(振替口座)に記録されることにより管理されます。取引や残高は金融機関から通知される「取引残高報告書」により確認することができます。
新しい振替決済制度はペーパーレスであるため、券面の紛失や偽造といった事態がなくなるといったメリットがあります。また、利子や元本は自動的に口座へ振り込まれるため受取りをうっかり忘れてしまうこともありません。
質問14 「紀の国きらら債」を購入した金融機関が破綻した場合は、元本や利子の支払いはどうなりますか
回答14
「紀の国きらら債」の権利の帰属は、振替口座簿の記録により定まる旨が法律により定められていますので、振替口座を開設している取扱機関が破綻した場合でも、その権利は保護され、利子や元本がもらえなくなることはありません