和歌山県特別職報酬等審議会
設置根拠法令等
和歌山県特別職報酬等審議会の設置等に関する条例(昭和39年条例第45号)
第1条 知事の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、和歌山県特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
第2条 知事は、議会の議員の議員報酬の額並びに知事及び副知事の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。
委員
人数・・・10名
任期等・・・和歌山県の区域内の公的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、知事が任命し、当該諮問に係る審議が終了したときは解任される。
令和8年度
| 開催月日 | 内容等 |
|---|---|
| 第1回(令和8年7月3日) | 諮問、資料、改定案、議事録(準備中) |
| 第2回(令和8年7月23日) | 資料、議事録(準備中) |
| 答申(令和8年8月3日) | 答申 |




