○和歌山県議会委員会条例に係る情報通信技術の活用に関する規程
令和7年4月1日
和歌山県議会委員会条例に係る情報通信技術の活用に関する規程を次のように定める。
和歌山県議会委員会条例に係る情報通信技術の活用に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、和歌山県議会委員会条例(昭和31年和歌山県条例第36号。以下「委員会条例」という。)に規定する作成等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で使用する用語は、委員会条例において使用する用語の例による。
(1) 電子署名 次に掲げるものをいう。
ア 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名
イ 政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名
ウ 地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名
(2) 電子証明書 議会又は議長若しくは委員長(以下「議会等」という。)に対して通知を行う者又は議会等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録(議会等の使用に係る電子計算機(委員会条例第21条第2項に規定する電子計算機をいう。以下同じ。)において識別できるものに限る。)であって、次に掲げるものをいう。
ア 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成したもの
イ 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成したもの
ウ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
エ その他議長が定めるもの
(通知に係る電子情報処理組織)
第3条 委員会条例第21条第2項に規定する議長が定める電子情報処理組織は、議会等の使用に係る電子計算機と、議長に対して通知を行う者の使用に係る電子計算機であって当該議会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による通知)
第4条 委員会条例第21条第2項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により議長に対して通知を行う者は、議長の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該通知を文書により行うときに記載すべきこととされている事項を、当該議長に対して通知をする者の使用に係る電子計算機から入力して、通知を行わなければならない。
2 前項の規定により通知を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、議長の指定する方法により当該通知を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
(電磁的記録による記録の作成)
第5条 委員長は、委員会条例第26条第2項の規定により電磁的記録により作成を行うときは、当該作成を文書等(和歌山県議会会議規則(昭和31年12月22日議決。第7条において「会議規則」という。)第121条の2第1項に規定する文書等をいう。)により行うときに記載すべきこととされている事項を議長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製する方法により作成させるものとする。
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第6条 委員会条例第26条第2項の議長が定める措置は、電子署名とする。
(会議規則との関係)
第7条 委員会条例に規定する通知(委員会条例第21条第1項の規定によるものを除く。)、作成(委員会条例第26条第1項の規定によるものを除く。)及び保存を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、委員会条例に特段の定めのある場合を除くほか、会議規則第121条の2及び第121条の3の規定の例による。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会条例に規定する通知、作成及び保存を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、議長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。