○和歌山県議会会議規則

昭和31年12月

議決

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は、招集日の開議定刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。

(欠席の届出)

第2条 議員は、公務、疾病、出産、育児、介護その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、当該出産の予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の予定日(議員が出産したときは、当該出産の日)後8週間を経過する日までの範囲内で、出席できない期間を明らかにして、あらかじめ議長に届け出ることができる。

(宿所又は連絡所の届出)

第3条 議員は、宿所又は連絡所を定めたときは、議長に届け出なければならない。これを変更したときも、また同様とする。

(議席)

第4条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。

2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。

3 議長は、必要があると認めるときは、会議に諮って、議席を変更することができる。

4 議席には、番号及び氏名標を付ける。

(会期)

第5条 会期は、おおむね次のとおりとし、会期の初めに議会の議決で定める。

(1) 通常予算を審議する定例会は30日、その他の定例会は15日

(2) 臨時会は5日

2 会期は、招集された日から起算する。

(会期の延長)

第6条 会期は、議会の議決で延長することができる。

(会期中の閉会)

第7条 会議に付された事件を全て議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(議会の開閉)

第8条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間及び号鈴)

第9条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、議会の議決により、又は議長において必要と認めて会議に宣告することにより、これを繰り上げ、又は延長することができる。

2 会議時間の繰上げ又は延長の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

3 会議の開始は、号鈴で報ずる。

(休会)

第10条 県の休日は、休会とする。

2 議事の都合その他必要があるときは、議会は議決で休会とすることができる。

3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。

(会議の開閉)

第11条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第12条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中、定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

(出席催告)

第13条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議事堂に現在する議員又は議員の住所(第3条(宿所又は連絡所の届出)の規定による届出をした者にあっては、当該届出の宿所又は連絡所)に文書又は口頭をもって行う。

第2章 議案及び動議

(議案の提出)

第14条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては、所定の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、委員長名をもって、議長に提出しなければならない。

(一事不再議)

第15条 議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することができない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第16条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第17条 修正の動議は、その案を備え、所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

(先決動議の措置)

第18条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第19条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない。

2 前項の許可を求めようとするときは、提出者から事件については文書により、動議については文書又は口頭により、請求しなければならない。

第3章 議事日程

(日程の作成及び配布)

第20条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。

(日程の順序変更及び追加)

第21条 議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を議事日程に追加することができる。

(延会の場合の議事日程)

第22条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終わらなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。

(日程の終了及び延会)

第23条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って延会することができる。

第4章 選挙

(選挙の宣告)

第24条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

(不在議員)

第25条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(議場の出入口閉鎖)

第26条 投票による選挙を行うときは、議長は、第24条の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第27条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に投票用紙(別記様式)を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第28条 議員は、順次、備付けの投票箱に投票する。

(投票の終了)

第29条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第30条 議長は、開票を宣告した後、3人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が、議員のうちから会議に諮って指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第31条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙に関する疑義)

第32条 選挙に関する疑義は、議長が会議に諮って決める。

(選挙関係書類の保存)

第33条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類と併せて、これを保存しなければならない。

第5章 議事

(議題の宣告)

第34条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第35条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(議案等の説明、質疑及び委員会付託)

第36条 会議に付する事件は、第84条(請願の委員会付託)に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聴き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。

2 前項の規定にかかわらず、第14条第2項の規定に基づき委員会が提出する議案は、委員会に付託しない。ただし、議会の議決で委員会に付託することができる。

3 提出者の説明又は委員会の付託は、議会の議決で省略することができる。

(付託事件を議題とする時期)

第37条 委員会に付託した事件は、第70条(委員会報告書)の規定による報告書の提出を待って議題とする。

(委員長及び少数意見の報告)

第38条 委員会の審査又は調査した事件が議題となったときは、まず委員長がその経過及び結果を報告し、次いで少数意見者で第69条第2項(少数意見の留保)の手続を行った者が少数意見の報告をする。

2 委員長の報告及び少数意見の報告には、自己の意見を加えてはならない。

(修正案の説明)

第39条 委員長の報告及び少数意見の報告が終わったとき、又は委員会の付託を省略したときは、議長は、修正案の説明をさせる。

(委員長報告に対する質疑)

第40条 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。修正案に関しては、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対しても、また同様とする。

(討論及び表決)

第41条 議長は、前条の質疑が終わったときは討論に付し、その終結の後、表決に付する。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第42条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。

(委員会の審査又は調査期限)

第43条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。

2 前項の期限内に審査又は調査を終わることができないときは、委員会は、期限の延長を議会に求めることができる。

(委員会の中間報告)

第44条 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があるときは、中間報告を求めることができる。

(再審査のための付託)

第45条 委員会の審査又は調査を経て報告された事件で、なお審査又は調査の必要があるときは、議会は、更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。

(議事の継続)

第46条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

第6章 発言

(発言の許可)

第47条 会議において発言しようとする者は、自己の番号又は職名を告げ、議長の許可を得なければならない。

(発言の場所)

第48条 発言は、全て議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、簡易な事項については、議席で発言することができる。

(討論の方法)

第49条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言討論)

第50条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第51条 発言は、全て簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

3 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。

(発言時間の制限)

第52条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

(議事進行に関する発言)

第53条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第54条 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑又は討論の終結)

第55条 質疑又は討論が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。

2 質疑が多数あるため、質疑を終結することが困難であるときは、議員は、質疑終結の動議を提出することができる。

3 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第56条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(一般質問)

第57条 議員は、県の一般事務につき、議長の許可を得て、質問することができる。

(緊急質問等)

第58条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。

2 前項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(準用規定)

第59条 質問については、第55条(質疑又は討論の終結)の規定を準用する。

(発言の取消し又は訂正)

第60条 議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て自己の発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言を訂正することができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更をすることはできない。

第7章 委員会

(議長への通知)

第61条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(会議中の委員会の禁止)

第62条 委員会は、議会の会議中は、開くことができない。

(委員外議員の発言)

第63条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対しその出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。委員でない議員から発言の申出があったときも、また同様とする。

(委員の議案修正)

第64条 委員は、修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

(連合審査会)

第65条 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、他の委員会と協議して連合審査会を開くことができる。

(証人出頭又は記録提出の要求)

第66条 委員会は、法第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。

(所管事務等の調査)

第67条 常任委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

2 議会運営委員会が、法第109条第3項に規定する調査をしようとするときは、前項の規定を準用する。

(委員の派遣)

第68条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。

(少数意見の留保)

第69条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員1人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。

2 前項の規定により少数意見を留保した者が、その意見を議会に報告しようとする場合においては、簡明な少数意見報告書を作り、委員長を経て議長に提出しなければならない。

(委員会報告書)

第70条 委員会が事件の審査又は調査を終わったときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。

第8章 表決

(表決問題の宣告)

第71条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。

(不在議員)

第72条 表決の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第73条 表決には、条件を付けることができない。

(起立による表決)

第74条 議長は、表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長が起立者の多少を認定し難いとき、又は議長の宣告に対し出席議員5人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決を採らなければならない。

(投票による表決)

第75条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員5人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決を採る。

2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(記名投票)

第76条 記名投票を行う場合には、問題を可とする者は所定の白票を、問題を否とする者は所定の青票を投票箱に投入しなければならない。

(無記名投票)

第77条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。

(選挙規定の準用)

第78条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第26条(議場の出入口閉鎖)第27条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)第28条(投票)第29条(投票の終了)第30条(開票及び投票の効力)第31条第1項(選挙結果の報告)第32条(選挙に関する疑義)及び第33条(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。

(表決の訂正)

第79条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第80条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。

2 前項の場合において、異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し異議があるときは、議長は、起立の方法で表決を採らなければならない。

(表決の順序)

第81条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決を採らなければならない。

2 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先とする。ただし、表決の順序について異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

3 修正案が全て否決されたときは、原案について表決を採る。

第9章 請願

(請願書の記載事項等)

第82条 請願書には、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所(法人の場合にはその所在地)を記載し、請願者(法人の場合にはその名称を記載し、代表者)が署名又は記名押印しなければならない。

2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名し、又は記名押印しなければならない。

3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。

(請願文書表)

第83条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。

2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。

3 前項の場合において、請願者数人連署のものはほか何人と、数件の内容が同一のものはほか何件と記載する。

(請願の委員会付託)

第84条 議長は、請願文書表の配布とともに、請願を所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、議長において委員会に付託する必要がないと認めるとき、及び常任委員会に係る請願については、特別委員会に付託することが適当であると認めるときは、この限りでない。

(紹介議員の委員会出席)

第85条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。

2 紹介議員は、前項の求めがあったときは、これに応じなければならない。

(請願の審査報告)

第86条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により議長に報告しなければならない。

(1) 採択すべきもの

(2) 不採択とすべきもの

2 委員会は、必要があると認めるときは、請願の審査結果に意見を付けることができる。

第10章 公聴会及び参考人

(公聴会開催の手続)

第87条 議長は、会議において公聴会を開こうとするときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第88条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第89条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、議長が議会運営委員会に諮って定め、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第90条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(議員と公述人の質疑)

第91条 議員は、公述人に対し質疑をすることができる。

2 公述人は、議員に対し質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第92条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議長が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第93条 議長は、会議において参考人の出席を求めようとするときは、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

2 参考人については、前3条の規定を準用する。

第11章 秘密会

(指定者以外の退場)

第94条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

(秘密の保持)

第95条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

第12章 辞職及び資格の決定

(議長及び副議長の辞職)

第96条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表の提出があったときは、副議長又は議長は、これを議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決める。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第97条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。

(資格決定の要求)

第98条 法第127条第1項の規定により議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかについて議会の決定を求めようとする議員は、その理由を記載した要求書を証拠書類とともに議長に提出しなければならない。

(資格決定の審査)

第99条 前条の要求については、議会は、第36条第3項(議案等の説明、質疑及び委員会付託)の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して決定することができない。

第100条 削除

第13章 規律

(品位の尊重)

第101条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(議事妨害の禁止)

第102条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席)

第103条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。

(禁煙)

第104条 何人も、議場において会議中喫煙してはならない。

(新聞等の閲覧禁止)

第105条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。

(許可のない登壇の禁止)

第106条 何人も、議長の許可がなければ演壇に登ってはならない。

(議長の秩序保持権)

第107条 法又はこの規則に定めるもののほか、規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長が必要と認めるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

第14章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第108条 懲罰の動議は、文書をもって所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし、第95条第2項(秘密の保持)の違反に係るものについては、この限りでない。

(懲罰の審査)

第109条 懲罰については、議会は、第36条第3項(議案等の説明、質疑及び委員会付託)の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して議決することができない。

(代理弁明)

第110条 議員は、自己に関する懲罰動議及び懲罰事犯の会議並びに委員会で一身上の弁明をする場合において、議会又は委員会の同意を得たときは、他の議員をして代わって弁明させることができる。

(戒告又は陳謝の方法)

第111条 戒告又は陳謝は、議会の定める戒告文又は陳謝文によって行うものとする。

(出席停止の期間)

第112条 出席停止は、10日を超えることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。

(出席停止期間中に出席したときの措置)

第113条 出席を停止された者がその期間内に議会の会議又は委員会に出席したときは、議長又は委員長は、直ちに退去を命じなければならない。

(除名が成立しないときの措置)

第114条 除名について法第135条第3項の規定による同意が得られなかった場合は、議会は、他の懲罰を科することができる。

(懲罰の宣告)

第115条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。

第15章 会議録

(会議録の記載事項)

第116条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の氏名

(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

(5) 説明のため出席した者の職氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 委員会報告書及び少数意見報告書

(10) 会議に付した事件

(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(12) 選挙の経過

(13) 議事の経過

(14) 記名投票における賛否の氏名

(15) その他議長又は議会において必要と認めた事項

2 議事は、速記法その他議長が適当と認める方法によって記録する。

(会議録の配布)

第117条 会議録は、印刷して、議員及び関係者に配布する。

(会議録に掲載しない事項)

第118条 前条の会議録には、秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発言及び第60条(発言の取消し又は訂正)の規定により取り消した発言は、掲載しない。

(会議録署名者)

第119条 会議録に署名する議員は、3人とし、議長が会議において指名する。

第16章 協議又は調整を行うための場

(協議又は調整を行うための場)

第120条 法第100条第12項に規定する議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)別表のとおり設ける。

2 前項で定めるもののほか、協議等の場を臨時的に設ける必要があるときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長が設けることができる。

3 前項の規定により、協議等の場を設けるに当たっては、名称、目的、構成員及び招集権者を明らかにしなければならない。

4 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

第17章 議員の派遣

(議員の派遣)

第121条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

第18章 補則

(会議規則の疑義に対する措置)

第122条 この規則の施行に関する疑義は、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。

1 この規則は、昭和32年1月7日から施行する。

2 昭和26年8月4日施行の和歌山県議会会議規則は、廃止する。

(昭和37年4月1日県報)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和49年7月16日県報)

この規則は、昭和49年7月16日から施行する。

(平成元年7月4日)

この規則は、平成元年8月12日から施行する。

(平成3年9月26日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年6月28日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月8日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月26日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月28日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第67条の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成25年3月1日)

(平成31年3月13日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第120条関係)

名称

目的

構成員

招集権者

全員協議会

議会活動及び議会運営等の基本的事項に関する協議又は調整

全議員

議長

会派代表者会議

議案の審査又は議会の運営に関する協議又は調整

議長、副議長及び各会派から選出される議員

議長

議会改革検討委員会

議会改革に関する協議又は調整

議長、副議長、正副議会運営委員長及び各会派から選出される議員

座長

条例案検討会

政策条例案の作成のための協議又は調整

各会派から選出される議員

座長

図書委員会

図書の運営に関する協議又は調整

議会運営委員

委員長

議員初総会

議会活動及び議会運営等の基本的事項に関する協議又は調整

全議員

事務局長

世話人会

議会活動及び議会運営等に関する協議又は調整

議員初総会で選出される議員

座長

画像

和歌山県議会会議規則

昭和31年12月1日 議決

(令和3年3月24日施行)

体系情報
第1編 規/第8章
沿革情報
昭和31年12月1日 議決
昭和37年4月1日 種別なし
昭和49年7月16日 種別なし
平成元年7月4日 種別なし
平成3年9月26日 種別なし
平成14年6月28日 種別なし
平成18年12月8日 種別なし
平成20年9月26日 種別なし
平成24年12月28日 種別なし
平成31年3月13日 種別なし
令和3年3月24日 種別なし