○和歌山県議会委員会条例

昭和31年9月11日

条例第36号

和歌山県議会常任委員会及び特別委員会条例をここに公布する。

和歌山県議会委員会条例

(平3条例35・改称)

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員の定数及び所管事項)

第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管事項は、次のとおりとする。

名称

委員の定数

所管事項

総務委員会

7人

総務部及び企画部の分掌事項、会計管理者の所管事項、選挙管理委員会、人事委員会及び監査委員の所管事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項

福祉環境委員会

7人

環境生活部及び福祉保健部の分掌事項

経済警察委員会

7人

商工観光労働部の分掌事項並びに公安委員会及び労働委員会の所管事項

農林水産委員会

7人

農林水産部の分掌事項並びに海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会の所管事項

建設委員会

7人

県土整備部の分掌事項及び収用委員会の所管事項

文教委員会

7人

教育委員会の所管事項

(昭62条例20・全改、平8条例1・平12条例66・平15条例46・平15条例51・平16条例80・平17条例56・平19条例45・平21条例58・平23条例28・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 第5条第3項の規定により常任委員の任期満了による後任者の指名が前任者の任期満了の日前に行われた場合における前任の常任委員の任期は、第1項の規定にかかわらず、当該指名のあった時までとする。

(昭49条例39・平24条例94・令4条例71・一部改正)

(議会運営委員会の設置)

第3条の2 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(平3条例35・追加)

(特別委員会の設置)

第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平24条例94・一部改正)

(委員の選任)

第5条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、会議に諮らないで指名することができる。

2 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

3 常任委員及び議会運営委員の任期満了による第1項の指名は、前任者の任期満了の日前30日以内にこれを行うことができる。

4 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、会議に諮らないで変更することができる。

5 第1項ただし書の規定により委員を指名したとき及び前項ただし書の規定により委員の委員会の所属を変更したときは、議長は、その旨を次の会議において議会に報告しなければならない。

6 第4項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第2項の例による。

(昭49条例39・平3条例35・平18条例94・平24条例94・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第6条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)にそれぞれ委員長及び副委員長1人を置く。

2 常任委員会及び議会運営委員会の委員長及び副委員長は、委員のうちから議長が会議に諮って指名する。前条第3項の規定は、この場合にこれを準用する。

3 特別委員会の委員長及び副委員長は、委員がこれを互選する。

4 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(昭49条例39・平3条例35・平24条例94・令4条例71・一部改正)

(委員長の議事整理、秩序保持権)

第7条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第8条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第9条 常任委員会及び議会運営委員会の委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、議会閉会中においては、議長がこれを許可することができる。

2 特別委員会の委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(平3条例35・令4条例71・一部改正)

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第10条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。

2 前項ただし書の規定により議会運営委員及び特別委員の辞任を許可したときは、議長は、その旨を次の会議において議会に報告しなければならない。

(平3条例35・平18条例94・一部改正)

(招集)

第11条 委員会は、委員長が招集する。

2 初めて特別委員会の委員長の互選を行う場合においては、前項の規定にかかわらず議長が委員会を招集する。

3 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(昭49条例39・平3条例35・令4条例71・一部改正)

(出席の特例)

第11条の2 委員長は、県民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症のまん延防止のため必要があると認めるとき、又は地震、台風等による大規模な災害の発生若しくはその他やむを得ない事由のため委員会を招集する場所に参集することが困難な委員があると認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンライン」という。)により、委員を委員会を招集する場所以外の場所から委員会に参加させることができる。ただし、委員会を第16条の規定により委員会を秘密会とする場合は、この限りでない。

2 委員が前項の規定により委員会に参加しようとするときは、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。

3 前項の許可を得て委員会に参加した委員については、委員会に出席したものとみなす。

4 オンラインによる委員会の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(令4条例71・追加)

(定足数)

第12条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第14条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数以上に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第13条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第14条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(傍聴の取扱い)

第15条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(昭49条例39・一部改正)

(秘密会)

第16条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

(出席説明の要求)

第17条 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第121条に規定する者の出席を求めるときは、議長を経てこれをしなければならない。

(議事妨害及び離席の禁止)

第18条 何人も、会議中は、みだりに発言し、又は騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は、会議中みだりに離席してはならない。

(昭49条例39・一部改正)

(秩序保持に関する措置)

第19条 委員会において地方自治法、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(昭49条例39・一部改正)

(公聴会開催の手続)

第20条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(昭49条例39・一部改正)

(意見を述べようとする者の申出)

第21条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会へ申し出なければならない。

(公述人の決定)

第22条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(昭49条例39・一部改正)

(公述人の発言)

第23条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(昭49条例39・一部改正)

(委員と公述人の質疑)

第24条 委員は、公述人に対し質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対し質疑をすることができない。

(代理又は文書による意見の陳述)

第25条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第25条の2 委員会が参考人の出席を求めるときは、議長を経てこれをしなければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第23条(公述人の発言)第24条(委員と公述人の質疑)及び前条(代理又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(平3条例35・追加、平15条例46・一部改正)

(記録)

第26条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(平13条例35・平15条例46・一部改正)

(会議規則との関係)

第27条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

和歌山県議会常任委員会及び特別委員会条例(昭和26年8月7日和歌山県条例第36号)は、廃止する。

(昭和33年10月9日条例第42号)

この条例は、昭和33年10月9日から施行する。

(昭和34年5月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年5月16日から適用する。

(昭和37年4月2日条例第16号)

この条例は、和歌山県部設置に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年和歌山県条例第15号)の施行の日から施行する。

(昭和41年10月11日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月13日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月16日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年5月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月18日条例第30号)

この条例は、昭和56年7月21日から施行する。

(昭和57年7月6日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年5月31日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に農林委員会の委員長、副委員長及び委員にそれぞれ選任されている者は、この条例による改正後の農林水産委員会の委員長、副委員長及び委員にそれぞれ選任されたものとみなす。

(平成3年9月26日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に厚生委員会の委員長、副委員長及び委員にそれぞれ選任されている者は、この条例による改正後の福祉環境委員会の委員長、副委員長及び委員にそれぞれ選任されたものとみなす。

(平成12年3月27日条例第66号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第35号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日条例第46号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年5月20日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月24日条例第80号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第56号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月15日条例第94号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月14日条例第45号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年5月17日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月28日条例第94号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成25年3月1日)

(令和4年12月16日条例第71号)

この条例中第11条の次に1条を加える改正規定は公布の日から、第3条の改正規定、第6条の改正規定、第9条の改正規定及び第11条の改正規定は令和5年4月30日から施行する。

和歌山県議会委員会条例

昭和31年9月11日 条例第36号

(令和5年4月30日施行)

体系情報
第1編 規/第8章
沿革情報
昭和31年9月11日 条例第36号
昭和33年10月9日 条例第42号
昭和34年5月30日 条例第29号
昭和37年4月2日 条例第16号
昭和41年10月11日 条例第33号
昭和47年7月13日 条例第27号
昭和49年7月16日 条例第39号
昭和54年5月21日 条例第21号
昭和56年7月18日 条例第30号
昭和57年7月6日 条例第18号
昭和62年5月31日 条例第20号
平成3年9月26日 条例第35号
平成8年3月28日 条例第1号
平成12年3月27日 条例第66号
平成13年3月27日 条例第35号
平成15年3月14日 条例第46号
平成15年5月20日 条例第51号
平成16年12月24日 条例第80号
平成17年3月25日 条例第56号
平成18年12月15日 条例第94号
平成19年3月14日 条例第45号
平成21年6月30日 条例第58号
平成23年5月17日 条例第28号
平成24年12月28日 条例第94号
令和4年12月16日 条例第71号