○和歌山県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例施行規則

令和6年3月29日

規則第39号

和歌山県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例施行規則

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(あっせんの申立て)

第3条 条例第12条第1項の規定による申立ては、あっせん申立書(別記様式)によらなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、口頭ですることができる。

2 前項ただし書の規定により口頭で申立てをする場合には、あっせん申立書に定める事項を陳述しなければならない。

(あっせんの開始)

第4条 知事は、条例第14条第1項の規定により紛争事案をあっせんに付したときは、当事者に対し、速やかにその旨を通知するものとする。

2 知事は、紛争事案をあっせんに付さないこととしたときは、申立てをした者に対し、速やかにその旨及びその理由を通知するものとする。

3 和歌山県障害者差別解消調整委員会(以下「調整委員会」という。)は、条例第14条第1項各号のいずれかに該当することとなったことにより、あっせんを行わないときは、当事者に対し、速やかにその旨及びその理由を通知するものとする。

(あっせん案の提示)

第5条 条例第14条第4項の規定によるあっせん案の提示は、次に掲げる事項を記載した書面を当事者に送付して行うものとする。

(1) あっせん案の内容及び理由

(2) あっせん案に対する諾否の応答をすべき期限及びその方法

(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となる事項

(あっせんの終了)

第6条 調整委員会は、条例第14条第5項の規定によりあっせんを終了したときは、当事者に対し、速やかにその旨及びその理由を通知するものとする。

(調整委員会の委員)

第7条 委員は、再任されることができる。

(調整委員会の委員長)

第8条 調整委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(調整委員会の会議)

第9条 調整委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調整委員会の庶務)

第10条 調整委員会の庶務は、福祉保健部において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、調整委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調整委員会に諮って定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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和歌山県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例施行規則

令和6年3月29日 規則第39号

(令和6年4月1日施行)