○和歌山県林業試験場に勤務する職員の勤務時間等に関する規程
令和5年3月31日
訓令第23号
和歌山県林業試験場に勤務する職員の勤務時間等に関する規程を次のように定める。
和歌山県林業試験場に勤務する職員の勤務時間等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、和歌山県職員服務規程(昭和63年和歌山県訓令第6号)第3条第6項及び第3条の3第3項の規定に基づき、和歌山県林業試験場に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等について定めるものとする。
(職員の勤務時間等)
第2条 職員のうち中辺路試験地に勤務する職員の勤務時間については、週休日を除き、次の各号に定めるところによる。
時差勤務の区分 | 勤務時間 |
時差勤務A | 午前7時30分から午後4時15分まで |
時差勤務B | 午前8時から午後4時45分まで |
時差勤務C | 午前9時から午後5時45分まで |
時差勤務D | 午前9時30分から午後6時15分まで |
(2) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号。以下「条例」という。)第8条の2第1項に規定する育児又は同条第2項に規定する介護を行う職員の早出遅出勤務に係る勤務時間については、前号の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
区分 | 勤務時間 |
早出A | 午前7時から午後3時45分まで |
早出B | 午前7時30分から午後4時15分まで |
早出C | 午前8時から午後4時45分まで |
遅出 | 午前9時から午後5時45分まで |
時差勤務の区分 | 勤務時間 |
時差勤務A | 午前8時から午後4時45分まで |
時差勤務B | 午前8時30分から午後5時15分まで |
時差勤務C | 午前9時30分から午後6時15分まで |
時差勤務D | 午前10時から午後6時45分まで |
(2) 条例第8条の2第1項に規定する育児又は同条第2項に規定する介護を行う職員の早出遅出勤務に係る勤務時間については、前号の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
区分 | 勤務時間 |
早出A | 午前7時30分から午後4時15分まで |
早出B | 午前8時から午後4時45分まで |
早出C | 午前8時30分から午後5時15分まで |
遅出 | 午前9時30分から午後6時15分まで |
第3条 場長は、業務の都合上やむを得ない場合には、前条に規定する日の勤務の開始時刻及び終了時刻を変更することができる。
第4条 休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。ただし、場長は、公務の運営上の事情により当該休憩時間において職員に勤務することを命じた場合には、当該勤務を命じた日の勤務時間の範囲内で休憩時間を変更することができる。
休憩時間の区分 | 休憩時間 |
休憩時間A | 午前11時から午後零時まで |
休憩時間B | 午前11時30分から午後零時30分まで |
休憩時間C | 午後零時30分から午後1時30分まで |
休憩時間D | 午後1時から午後2時まで |
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(和歌山県農林水産総合技術センター林業試験場中辺路試験地に勤務する職員の勤務時間に関する規程の廃止)
2 和歌山県農林水産総合技術センター林業試験場中辺路試験地に勤務する職員の勤務時間に関する規程(平成14年和歌山県訓令第20号)は、廃止する。
附則(令和8年3月31日訓令第16号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
