○和歌山県個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年10月5日

条例第38号

和歌山県個人情報の保護に関する法律施行条例をここに公布する。

和歌山県個人情報の保護に関する法律施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(開示請求に係る手数料等)

第3条 法第89条第2項の手数料は、徴収しない。

2 法第87条第1項の規定により開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書(和歌山県情報公開条例(平成13年和歌山県条例第2号)第2条第2項に規定する公文書をいう。)の写しの交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)

第4条 法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額は、21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。

(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円

(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)

2 法第119条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 法第115条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額

(2) 法第115条(法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円

(個人情報の取扱いに係る審議会への諮問)

第5条 県の機関(知事、教育委員会、公安委員会、警察本部長、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会をいう。次条において同じ。)は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、和歌山県情報公開・個人情報保護審議会設置条例(令和2年和歌山県条例第60号)第2条に規定する和歌山県情報公開・個人情報保護審議会に諮問するものとする。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号の場合のほか、県の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(施行の状況の公表)

第6条 知事は、県の機関及び県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)に対し、法の施行の状況について報告を求めることができる。

2 知事は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(和歌山県個人情報保護条例の廃止)

2 和歌山県個人情報保護条例(平成14年和歌山県条例第66号)は、廃止する。

(経過措置)

3 次に掲げる者に係る前項の規定による廃止前の和歌山県個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第10条の規定によるその職務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(旧条例第2条第13号に規定する実施機関非識別加工情報(附則第5項において「旧実施機関非識別加工情報」という。)及び旧条例第45条の2第3項に規定する削除情報に該当するものを除く。以下この項において「旧個人情報」という。)第11条第3項の規定によるその事務に関して知り得た旧個人情報又は第45条の16の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第45条の15第1項に規定する実施機関非識別加工情報等(以下この項において「旧実施機関非識別加工情報等」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、なお従前の例による。

(1) 次に掲げる者のいずれかに該当する者

 この条例の施行の際現に旧条例第2条第3号に規定する実施機関(以下この項、附則第6項及び第7項において「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者(に掲げる者を除く。)

 この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧実施機関非識別加工情報等の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた、若しくは指定管理者が行うこととされた事務に従事していた者又は旧実施機関非識別加工情報等の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

4 この条例の施行の日(次項及び附則第8項において「施行日」という。)前に旧条例第16条第1項若しくは第2項、第28条第1項若しくは第2項又は第34条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

5 施行日前に旧条例第45条の5第1項又は第45条の12第1項の提案がされた場合における旧実施機関非識別加工情報の作成及び提供、提案の審査、第三者に対する意見書提出の機会の付与、利用に関する契約の締結及び解除、手数料の納付その他の手続については、なお従前の例による。

6 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第6号に規定する個人情報ファイルであって同号アに係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 附則第3項第2号に掲げる者

7 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第5号に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

8 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(和歌山県情報公開条例の一部改正)

9 和歌山県情報公開条例(平成13年和歌山県条例第2号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

画像

和歌山県個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年10月5日 条例第38号

(令和5年4月1日施行)