○和歌山県情報公開条例

平成13年3月27日

条例第2号

和歌山県情報公開条例をここに公布する。

和歌山県情報公開条例

和歌山県公文書の開示に関する条例(平成5年和歌山県条例第2号)の全部を改正する。

目次

前文

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示等

第1節 公文書の開示(第5条―第18条の2)

第2節 審査請求

第1款 諮問等(第19条―第22条の2)

第2款 削除

第3章 情報公開の総合的な推進(第35条―第38条)

第4章 雑則(第39条―第41条)

附則

県が保有する情報は、県民の共有の財産であり、これを広く公開することは、公正で民主的な開かれた県政を推進するために不可欠である。

このような認識に立ち、個人の正当な権利利益を侵害することがないよう個人に関する情報について最大限に保護しつつ、県民の「知る権利」を尊重し、県が保有する情報を広く県民に公開し、併せて、県の機関の有するその諸活動を県民に「説明する責務」が全うされるようにするため、県の情報公開制度の一層の充実を進め、もって地方自治の本旨にのっとった公正で民主的な開かれた県政を確立すべく、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、県民の公文書の開示を求める権利を明らかにするとともに、県の総合的な情報公開の施策に関し必要な事項を定めることにより、県の機関の有するその諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民の県政に対する理解と信頼を深め、公正で民主的な開かれた県政を一層推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、知事、議会、教育委員会、公安委員会、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、警察本部長、県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)並びに和歌山県住宅供給公社及び和歌山県土地開発公社(以下「地方公社」という。)をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員(県が設立した地方独立行政法人及び地方公社(以下「地方独立行政法人等」という。)にあっては、役員を含む。以下この項において同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

(2) 実施機関が図書館その他の県の施設において、一般の利用に供することを目的として管理しているもの

(3) 実施機関が文書館その他の県の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理をしているもの

(平16条例73・平17条例4・平17条例125・平22条例43・平24条例51・一部改正)

(解釈及び運用)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、県民の公文書の開示を求める権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることがないよう最大限の配慮をしなければならない。

(適正な請求及び使用)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとする者は、この条例の目的に即して適正に請求するよう努めなければならない。

2 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けた者は、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示等

第1節 公文書の開示

(開示請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は主たる事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関の規則(議会、選挙管理委員会及び収用委員会にあってはその規程、監査委員、労働委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会及び地方独立行政法人等にあってはその定め、警察本部長にあっては公安委員会規則。以下同じ。)で定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平17条例4・平17条例125・平22条例43・平24条例51・一部改正)

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令若しくは条例の規定により、又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による国からの明示の指示その他これに類する行為により、公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人及び地方公社の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号

(4) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び地方公社を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(5) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(6) 県の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び地方公社の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(7) 県の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人若しくは地方公社が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人又は地方公社の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 県、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等、地方独立行政法人又は地方公社に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(平14条例58・平15条例4・平16条例47・平17条例4・平17条例125・平19条例52・平22条例43・平26条例70・平29条例42・平29条例54・令4条例38・一部改正)

(部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に非開示情報が記録されている場合において、非開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報(第7条第1号及び第3号の情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(平29条例54・一部改正)

(公文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し実施機関の規則で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、開示請求があった日に、当該開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定をし、当該公文書を開示するときは、口頭により通知することができる。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第12条 前条第1項本文及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第13条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については第18条第4項の規定による予納があった後相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について第18条第4項の規定による予納があった日から開示決定等をする日までに要すると認められる期間

2 前項の規定により実施機関が開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき開示決定等をした場合における第11条の規定の適用については、同条第1項中「その旨及び」とあるのは「その旨及び第18条第4項に規定する見込額その他」と、同条第2項中「その旨」とあるのは「その旨及び第18条第4項に規定する見込額」とする。

(平24条例51・一部改正)

(事案の移送)

第14条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第11条第1項本文の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第15条 開示請求に係る公文書に県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人、地方公社及び開示請求者以外の者(以下この条、第20条第2項及び第22条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関の規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関の規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第20条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(平17条例4・平22条例43・平28条例12・平29条例54・一部改正)

(開示の実施)

第16条 公文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルム又は電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関の規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、当該公文書の一部を開示するときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 実施機関が公文書の開示をするため、第11条第1項に規定する書面により開示の日及び時間並びに場所の指定をしたにもかかわらず、開示請求者が当該開示を受けない場合に、実施機関が再度、当該指定に係る開示の日から14日以上経過した日及び時間並びに場所を指定し、当該開示を受けるよう催告をしても、当該開示請求者が正当な理由なくこれに応じないときは、開示をしたものとみなす。

(平24条例51・一部改正)

(法令又は他の条例による開示の実施との調整)

第17条 実施機関は、法令又は他の条例の規定により、何人にも開示請求に係る公文書が前条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令又は他の条例の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令又は他の条例の規定に定める開示の方法が縦覧又は謄本、抄本その他謄写したものの交付であるときは、当該縦覧又は謄本、抄本その他謄写したものの交付を前条第1項本文の閲覧又は写しの交付とみなして、前項の規定を適用する。

(平26条例70・一部改正)

(手数料)

第18条 実施機関(地方独立行政法人等を除く。以下この条において同じ。)が公文書の開示を行うとき(第16条第2項の規定により開示をしたものとみなすときを含む。)は、別表に定めるところにより手数料を徴収する。

2 知事は、特別の理由があると認めるときは、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。

3 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

4 第13条第1項の規定により実施機関が開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき開示決定等をした場合には、開示請求者は、当該開示決定等の通知があった日から30日以内に、第13条第1項の残りの公文書(以下この条において「残りの公文書」という。)の全部を開示するとした場合の手数料の額の範囲内で規則で定める額(次項及び第6項において「見込額」という。)を予納しなければならない。

5 前項の規定により見込額を予納した者は、当該見込額が残りの公文書について納付すべき手数料の額(次項において「要納付額」という。)に足りないときは、その不足額を納めなければならない。

6 第4項の規定により予納した見込額が要納付額を超える場合には、その超える額について還付する。ただし、残りの公文書についての開示決定に基づき公文書の開示を受けることができることとなった者が、実施機関が公文書の開示をするため、第11条第1項に規定する書面により開示の日及び時間並びに場所の指定をしたにもかかわらず、当該開示を受けない場合に、実施機関が再度、当該指定に係る開示の日から14日以上経過した日及び時間並びに場所を指定し、当該開示を受けるよう催告をしても、正当な理由なくこれに応じないときは、この限りでない。

(平24条例51・全改)

(地方独立行政法人等の手数料)

第18条の2 地方独立行政法人等が公文書の開示を行うときは、当該地方独立行政法人等の定めるところにより、手数料を徴収する。

2 前項の手数料の額は、前条第1項の手数料の額を参酌して、地方独立行政法人等が定める。

3 前条第4項から第6項までの規定は、第1項の規定により地方独立行政法人等が手数料を徴収する場合について準用する。この場合において、同条第4項中「実施機関」とあるのは「地方独立行政法人等」と、「規則で」とあるのは「地方独立行政法人等の」と、同条第6項中「実施機関」とあるのは「地方独立行政法人等」と読み替えるものとする。

4 地方独立行政法人等は、特別の理由があると認めるときは、第1項の手数料を減額し、免除し、又はその全部若しくは一部を還付することができる。

5 地方独立行政法人等は、第1項及び第2項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。

(平24条例51・追加)

第2節 審査請求

(平28条例12・令2条例60・改称)

第1款 諮問等

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(平28条例12・全改)

(審議会への諮問)

第20条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、和歌山県情報公開・個人情報保護審議会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとするとき。ただし、当該公文書の開示について反対意見書が提出されているときを除く。

2 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この節において同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平28条例12・令2条例60・一部改正)

(答申の尊重)

第21条 諮問実施機関は、前条第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(平28条例12・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第22条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(審査請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平28条例12・一部改正)

(地方独立行政法人等に対する審査請求)

第22条の2 地方独立行政法人等がした開示決定等又は地方独立行政法人等に対する開示請求に係る不作為について不服がある者は、当該地方独立行政法人等に対し、審査請求をすることができる。

(平24条例51・全改、平28条例12・一部改正)

第2款 削除

(令2条例60)

第23条から第34条まで 削除

(令2条例60)

第3章 情報公開の総合的な推進

(県政に関する情報の公開の総合的な推進)

第35条 実施機関は、県政に関する情報の公開の総合的な推進を図るため、県政に関する情報が適時に、かつ、適切な方法で県民に明らかにされるよう、県政に関する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)

第36条 実施機関は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(実施状況の公表)

第37条 知事は、実施機関に対し、公文書の開示についての実施状況について報告を求めることができる。

2 知事は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(出資法人等及び指定管理者の情報公開)

第38条 県が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人(地方独立行政法人等を除く。)その他これに類する法人であって、実施機関の規則で定めるもの(以下「出資法人等」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(地方独立行政法人等を除く。以下「指定管理者」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人等及び指定管理者に対し、前項の必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(平16条例47・平17条例4・平17条例125・平22条例43・平24条例51・一部改正)

第4章 雑則

(公文書の管理)

第39条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、当該実施機関の規則で定めるところにより公文書の管理に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。

3 前項の実施機関の規則においては、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。

(適用除外)

第40条 法律の規定により、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定を適用しないこととされている書類等については、この条例の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第41条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関の規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の和歌山県情報公開条例(以下「新条例」という。)第2章の規定は、平成13年3月31日以前に実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書については、適用しない。ただし、次に掲げる公文書については、この限りでない。

(1) 平成13年3月31日以前に実施機関(議会、公安委員会及び警察本部長を除く。)の職員が職務上作成し、又は取得した公文書であって、平成5年4月1日から平成13年3月31日までの間に決裁又は供覧等の手続が終了した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)

(2) 平成13年3月31日以前に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した公文書であって、平成13年4月1日以後に決裁又は供覧等の手続が終了した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)

(公文書の任意開示)

3 実施機関は、前項の規定により新条例第2章の規定が適用されない公文書で当該実施機関の規則で定めるものについて公文書の開示の申出があった場合においては、これに応ずるよう努めるものとする。

4 新条例第18条の規定は、前項の規定により、公文書の開示を行う場合における当該公文書の写しの交付について準用する。

(経過措置)

5 この条例の施行の際現にされている改正前の和歌山県公文書の開示に関する条例(以下「旧条例」という。)第5条の規定による開示の請求は、新条例第5条の規定によりされた開示の請求とみなす。

6 この条例の施行の際現にされている旧条例第12条第1項に規定する不服申立ては、新条例第19条に規定する不服申立てとみなす。

7 この条例の施行の際現にされている旧条例第12条第1項の規定による諮問は、新条例第19条の規定によりされた諮問とみなす。この場合において、新条例第20条の規定は、適用しない。

8 旧条例第13条第1項の規定により置かれた和歌山県公文書開示審査会は、この条例の施行の日において、新条例第23条の規定により置かれた審査会となり、同一性をもって存続するものとする。

9 この条例の施行の際現にされている旧条例第16条第1項の規定による開示の申出及び同条第2項の規定による開示の申出は、附則第3項の規定によりされた開示の申出とみなす。

10 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の施行前に旧条例の規定によりされた処分、手続その他の行為で新条例に相当する規定があるものは、新条例の相当の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成14年9月30日条例第58号)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

2 改正後の和歌山県情報公開条例第7条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされた開示請求(改正後の和歌山県情報公開条例第6条第1項に規定する開示請求をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前になされた開示請求については、なお従前の例による。

(平成15年3月14日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第42条の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の第7条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされた開示の請求について適用し、施行日前になされた開示の請求については、なお従前の例による。

(平成16年12月24日条例第73号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項第3号の改正規定(「地方労働委員会」を「労働委員会」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の和歌山県情報公開条例(以下「新条例」という。)の施行前に改正前の和歌山県情報公開条例(次項において「旧条例」という。)の規定により公営企業管理者が行った行為は、新条例の規定により知事が行ったものとみなす。

3 新条例の施行前に旧条例の規定により公営企業管理者に対してなされた行為は、新条例の規定により知事になされたものとみなす。

4 新条例第7条及び第15条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされた開示請求(新条例第6条第1項に規定する開示請求をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前になされた開示請求については、なお従前の例による。

5 新条例の規定は、地方三公社(新条例第2条第1項に規定する地方三公社をいう。)が保有する公文書(新条例第2条第2項に規定する公文書をいう。)にあっては、平成14年10月1日以後に作成し、又は取得したものについて適用する。

(平成17年12月22日条例第125号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の和歌山県情報公開条例(以下「新条例」という。)第2章の規定は、県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が保有する公文書(和歌山県情報公開条例第2条第2項に規定する公文書をいう。以下同じ。)で、他の実施機関(新条例第2条第1項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)から承継したもののうち、当該実施機関の職員(地方三公社(新条例第2条第1項に規定する地方三公社をいう。以下同じ。)にあっては、役員を含む。)が平成13年3月31日(地方三公社にあっては、平成14年9月30日)以前に作成し、又は取得したものについては、適用しない。ただし、次に掲げる公文書については、この限りでない。

(1) 平成13年3月31日以前に他の実施機関(議会、公安委員会、警察本部長及び地方三公社を除く。)の職員が職務上作成し、又は取得した公文書であって、平成5年4月1日から平成13年3月31日までの間に決裁又は供覧等の手続が終了した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)

(2) 平成13年3月31日以前に他の実施機関(地方三公社を除く。)の職員が職務上作成し、又は取得した公文書であって、平成13年4月1日以後に決裁又は供覧等の手続が終了した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)

3 この条例施行の際現にされている改正前の和歌山県情報公開条例(以下「旧条例」という。)第6条第1項の規定に基づく公文書の開示の請求(以下「旧開示請求」という。)又は旧条例附則第3項の規定に基づく公文書の開示の申出のうち、県が設立した地方独立行政法人が他の実施機関から承継した公文書に係るものについては、それぞれ当該地方独立行政法人に対してされている新条例第6条第1項の規定に基づく公文書の開示の請求又は新条例附則第3項の規定に基づく公文書の開示の申出とみなす。

4 この条例施行の際現に行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づき実施機関が行った開示決定等(和歌山県情報公開条例第12条第1項に規定する開示決定等をいう。)又は実施機関に対する旧開示請求に係る不作為に対してされている不服申立てのうち、県が設立した地方独立行政法人が当該実施機関から承継した公文書に係るものについては、当該地方独立行政法人に対してされている不服申立てとみなす。

(平成19年7月5日条例第52号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年9月30日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 和歌山県道路公社が保有する公文書(和歌山県情報公開条例第2条第2項に規定する公文書をいう。以下同じ。)の開示その他改正前の和歌山県情報公開条例(以下「旧条例」という。)に基づく事務については、和歌山県道路公社の清算が結了するまでの間は、なお従前の例による。

3 改正後の和歌山県情報公開条例(以下「新条例」という。)第2章の規定は、知事が和歌山県道路公社から承継した公文書のうち、和歌山県道路公社の職員(役員を含む。)が平成14年9月30日以前に作成し、又は取得したものについては、適用しない。

4 和歌山県道路公社の清算が結了した際現に和歌山県道路公社に対してされている旧条例第6条第1項の規定に基づく公文書の開示の請求(以下「旧開示請求」という。)又は旧条例附則第3項の規定に基づく公文書の開示の申出については、知事に対してされている新条例第6条第1項の規定に基づく公文書の開示の請求又は新条例附則第3項の規定に基づく公文書の開示の申出とみなす。

5 和歌山県道路公社の清算が結了した際現に行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づき和歌山県道路公社が行った開示決定等(和歌山県情報公開条例第12条第1項に規定する開示決定等をいう。)又は和歌山県道路公社に対する旧開示請求に係る不作為に対してされている不服申立てについては、知事に対してされている不服申立てとみなす。

(平成24年10月5日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の和歌山県情報公開条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされた開示請求について適用し、施行日前になされた開示請求については、なお従前の例による。

(平成26年12月25日条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2号ウの改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 県の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた県の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る県の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年7月7日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月26日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成30年3月規則第37号で、同30年4月1日から施行)

(令和元年7月4日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月24日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(情報公開審査会及び個人情報保護審議会の廃止並びに審議会の設置に伴う経過措置)

6 この条例の施行前に附則第3項の規定による改正前の和歌山県情報公開条例第23条に規定する和歌山県情報公開審査会(以下「情報公開審査会」という。)又は前項の規定による改正前の和歌山県個人情報保護条例第46条に規定する和歌山県個人情報保護審議会(以下「個人情報保護審議会」という。)にされた諮問で、この条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは、審議会にされた諮問とみなし、当該諮問について情報公開審査会又は個人情報保護審議会がした調査審議の手続は、審議会がした調査審議の手続とみなす。

7 情報公開審査会又は個人情報保護審議会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

8 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9 この条例の施行の日の前日において情報公開審査会の委員である者の任期は、附則第3項の規定による改正前の和歌山県情報公開条例第25条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。

(令和4年10月5日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第18条関係)

(平24条例51・追加、令元条例2・一部改正)

公文書の種別

開示の実施の方法

金額

1 文書、図画及び写真

閲覧

40枚までの場合

4枚までごとにつき 10円

40枚を超える場合

40枚までごとにつき 100円

複写機により用紙(A0までのものに限る。)に複写したもの(カラーで複写したものを除く。)の交付

1枚につき

A3まで 10円

A3を超えA2まで 50円

A2を超えA1まで 60円

A1を超えA0まで 110円

複写機により用紙(A3までのものに限る。)にカラーで複写したものの交付

1枚につき 40円

2 マイクロフィルム

専用機器により映写したものの閲覧

1巻につき 290円

用紙に印刷したものの交付

1枚につき 80円

3 写真フィルム

印画紙に印刷したものの交付

1枚につき 100円

4 スライドフィルム

専用機器により映写したものの閲覧

1巻につき 390円

印画紙に印刷したものの交付

1枚につき 100円

5 映画フィルム

専用機器により映写したものの視聴

1巻につき 390円

6 録音テープ

専用機器により再生したものの聴取

1巻につき 140円

録音カセットテープ(記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付

1巻につき 220円

7 ビデオテープ

専用機器により再生したものの視聴

1巻につき 160円

ビデオカセットテープ(記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付

1巻につき 320円

8 電磁的記録(6の項及び7の項に該当するものを除く。)

用紙に出力したものの閲覧

40枚までの場合

4枚までごとにつき 10円

40枚を超える場合

40枚までごとにつき 100円

専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴

1件につき 70円

用紙(A0までのものに限る。)に出力したもの(カラーで出力したものを除く。)の交付

1枚につき

A3まで 10円

A3を超えA2まで 50円

A2を超えA1まで 60円

A1を超えA0まで 110円

用紙(A3までのものに限る。)にカラーで出力したものの交付

1枚につき 40円

フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付

1枚につき 80円

光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき 70円

光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき 80円

備考

1 この表において、「A3」とは日本産業規格A列3番を、「A2」とは日本産業規格A列2番を、「A1」とは日本産業規格A列1番を、「A0」とは日本産業規格A列0番を、「1件」とは一の開示決定をいう。

2 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。

3 電磁的記録の閲覧、聴取、視聴及び写しの交付においてこの表に掲げる開示の方法及び金額により難い場合は、規則で定めるところにより、手数料を徴収する。

和歌山県情報公開条例

平成13年3月27日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 文書・公印
沿革情報
平成13年3月27日 条例第2号
平成14年9月30日 条例第58号
平成15年3月14日 条例第4号
平成16年9月30日 条例第47号
平成16年12月24日 条例第73号
平成17年3月25日 条例第4号
平成17年12月22日 条例第125号
平成19年7月5日 条例第52号
平成22年9月30日 条例第43号
平成24年10月5日 条例第51号
平成26年12月25日 条例第70号
平成28年3月24日 条例第12号
平成29年7月7日 条例第42号
平成29年12月26日 条例第54号
令和元年7月4日 条例第2号
令和2年12月24日 条例第60号
令和4年10月5日 条例第38号