○和歌山県大学生等進学支援金貸与条例施行規則

令和3年3月24日

教育委員会規則第3号

和歌山県大学生等進学支援金貸与条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、和歌山県大学生等進学支援金貸与条例(令和3年和歌山県条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(専修学校の専門課程)

第3条 条例第2条第1項の規定により教育委員会規則で定める要件は、次に掲げる要件を満たすものと文部科学大臣が認めたものであることとする。

(1) 修業年限が4年以上であること。

(2) 昼間学科又は夜間等学科(専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)第4条に規定する昼間学科又は夜間等学科をいう。)であること。

(3) 全課程の修了の要件が、次の表の左欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める要件を満たしていること。

区分

要件

1 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第183条の2第2項の規定により学年による教育課程の区分を設けない学科である場合

全課程の修了に必要な総単位数が124単位以上であること。

2 1の項以外のものである場合

全課程の修了に必要な総授業時数が3,400単位時間以上であること(単位時間は専修学校設置基準第9条に規定する単位時間とする。)

(4) 体系的に教育課程が編成されていること。

(5) 試験等により成績評価を行い、その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること。

(貸与対象者)

第4条 条例第3条第1項第2号に規定する教育委員会規則で定める高等学校等を卒業した者若しくは卒業することが見込まれる者と同等以上の学力があると認められる者は、法に規定する高等専門学校の第3学年の課程を修了した者又は修了することが見込まれる者とする。

2 条例第3条第1項第3号に規定する教育委員会規則で定める数値は、3.5とする。

3 条例第3条第1項第6号に規定する経済的理由により修学が困難であると認められる者は、次に掲げる者とする。

(1) その者の保護者等(条例第3条第1項第5号に該当する者をいう。以下同じ。)が、進学支援金の貸与を申請した日の属する年度において、地方税法(昭和25年法律第226号)附則第3条の3第4項の規定により、同法第292条第1項第2号に規定する市町村民税の所得割(以下「市町村民税所得割」という。)が課されていない者(同法第323条の規定により市町村民税が免除されている場合を含む。)である者

(2) 次に掲げる要件のいずれにも該当する者

 その者の保護者等の収入により生計を維持している在学者等(法第1条に規定する学校若しくは法第124条に規定する専修学校(一般課程を除く。)に在学するもの又は小学校就学の始期に達するまでのものである者をいう。以下この号において同じ。)の数が3以上であること。

 その者の保護者等の市町村民税所得割の額が当該保護者等の収入により生計を維持している在学者等の数から2を除いた数に3万円を乗じて得た額以下であること。

4 前項(第1号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、第9条に規定する継続申請において、その者の保護者等に市町村民税所得割が課された場合であっても、その合計額が20万円以下であるときは、市町村民税所得割が課されていないものとみなす。ただし、連続して2回、その者の保護者等に市町村民税所得割が課された場合は、この限りではない。

5 条例第3条第1項第7号に規定する教育委員会規則で定める修学のための資金は、次に掲げるものとする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)の定めるところにより貸与される修学資金

(2) 生活福祉資金貸付事業補助規則(昭和36年和歌山県規則第77号)の定めるところにより貸与される教育支援資金(その資金の区分が教育支援費であるものに限る。)

(3) 和歌山県地域医療医師確保修学資金貸与規則(平成19年和歌山県規則第90号)の定めるところにより貸与される和歌山県地域医療医師確保修学資金

(4) 和歌山県地域医師確保修学資金貸与規則(平成21年和歌山県規則第83号)の定めるところにより貸与される和歌山県地域医師確保修学資金

(5) 和歌山県特定診療科医師確保修学資金貸与規則(令和4年和歌山県規則第38号)の定めるところにより貸与される和歌山県特定診療科医師確保修学資金

(6) 和歌山県看護職員修学資金貸与条例(昭和38年和歌山県条例第18号)の定めるところにより貸与される保健師修学資金、助産師修学資金又は看護師修学資金

(進学支援金の申請)

第5条 進学支援金の貸与の申請をする者(以下「貸与申請者」という。)は、教育長に対して、和歌山県大学生等進学支援金貸与申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、その者が在学又は卒業している高等学校等の学校長(以下「高等学校長等」という。)を経由して、教育長が別に定める日までに提出しなければならない。

(1) 同意書(別記第2号様式)

(2) 貸与申請者が属する世帯全員分の住民票の写し

(3) その者の保護者等の所得を証明する書類

(4) 成績証明書

(5) 日本学生支援機構給付型奨学金・第一種奨学金支給等申込状況調査同意書(別記第3号様式)

(6) その他教育長が別に定める書類

2 高等学校長等を経由して、前項の規定による申請をすることができない者は、前項の規定にかかわらず、当該高等学校等に在学している者にあっては在学証明書を、当該高等学校等を卒業している者にあっては卒業証明書及び給付型奨学金の採用候補者に推薦されたこと又はされる見込みであることを証するものを、それぞれ添付し、教育長に直接提出しなければならない。

(選考方法等)

第6条 教育長は、条例第3条第1項各号に規定する要件を満たしているものと認められる者に対し、別に定める進学支援金の貸与者の選考に係る検査を実施するものとする。

(貸与内定者等の決定)

第7条 教育長は、前条の検査を行った後、進学支援金を貸与されることとなる者(以下「内定者」という。)、内定者に欠員を生じたときの補欠者(以下「補欠者」という。)及び進学支援金を貸与しない者を決定するものとする。

2 教育長は、前項の決定をしたときは、貸与申請者が属する高等学校長等を経由して、その旨を貸与申請者に通知するものとする。ただし、第5条第2項に該当する者にあっては、直接貸与申請者に通知するものとする。

3 教育長は、第1項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、和歌山県大学生等進学支援金選考委員会(次項において「選考委員会」という。)に諮問しなければならない。

4 選考委員会の構成は、別に定める。

(貸与決定等)

第8条 教育長は、内定者から次に掲げる書類の提出を受けたときは、進学支援金の貸与を決定し、その旨を当該内定者に通知するものとする。

(1) 大学等の入学試験合格通知書若しくは合格証明書又はこれらに代わるものの写し

(2) 確約書(新規用)(別記第4号様式)

2 教育長は内定者から辞退届(別記第5号様式)の提出があった場合には、速やかに補欠者から前項各号に掲げる書類の提出を受け、進学支援金の貸与を決定し、その旨を当該補欠者に通知するものとする。

(継続申請)

第9条 継続して進学支援金の貸与を受けようとする者(以下「継続貸与申請者」という。)は、教育長に対して、和歌山県大学生等進学支援金貸与申請書(継続用)(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添付し、教育長が別に定める日までに提出しなければならない。

(1) その者の保護者等の住民票の写し

(2) その者の保護者等の所得を証明する書類

(3) 確約書(継続用)(別記第7号様式)

(4) 日本学生支援機構給付型奨学金・第一種奨学金支給等申込状況調査同意書(継続用)(別記第8号様式)

(5) その他教育長が別に定める書類

2 教育長は、前項の申請書の提出があった場合には、条例第3条第1項各号(第2号及び第3号を除く。)に規定する要件を満たしているものと認めたときは、進学支援金の貸与を決定し、その旨を継続貸与申請者に通知するものとする。

(借用証書の提出等)

第10条 第8条及び前条第2項の規定による進学支援金の貸与の決定を受けた者(以下この条において「貸与決定者」という。)は、進学支援金借用証書・返還誓約書(別記第9号様式)を速やかに教育長に提出するとともに、次に掲げる書類を貸与が決定された日が属する年度の翌年度の6月末日までに教育長に提出しなければならない。ただし、教育長が当該貸与決定者について、機構から給付型奨学金の支給又は第一種奨学金の貸与を受けていることを確認した場合には、第2号に掲げる書類を提出することを要しない。

(1) 大学等の在学証明書

(2) 給付型奨学金の支給又は第一種奨学金の貸与を受けていることを証する書類

(進学支援金の額)

第11条 条例第4条第1項に規定する教育委員会規則で定める進学支援金の額は、1年度につき60万円とする。

(連帯保証人)

第12条 条例第6条第1項に規定する連帯保証人は、独立の生計を営む成年者であって、進学支援金の貸与を受けようとする者が成年であるときは3親等内の親族とし、未成年であるときは親権者又は後見人とする。ただし、これらの者を連帯保証人とすることが困難な場合は、これらの者に代わる者として教育長が認めるものを連帯保証人にすることができる。

(変更の届出)

第13条 進学支援金の貸与を受けている者又は貸与を受けた者は、次のいずれかに該当する場合は、速やかに変更届出書(別記第10号様式)を教育長に提出しなければならない。

(1) 住所又は氏名に変更があった場合

(2) 転学、休学又は退学した場合

(3) その者の保護者等の住所又は氏名に変更があった場合

(貸与の取消しの通知等)

第14条 教育長は、条例第7条第1項の規定により進学支援金の貸与を取り消したときは、直ちにその旨を進学支援金の貸与を受けている者に通知するものとする。

2 条例第7条第1項第2号に規定する教育委員会規則で定める書類は、第10条各号に掲げるものとする。

(貸与の打切り又は停止の通知)

第15条 前条第1項の規定は、条例第8条第1項又は条例第9条第1項の規定により進学支援金の貸与を打ち切り、又は停止した場合に準用する。

(返還の方法等)

第16条 条例第10条第1項に規定する教育委員会規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 大学等を退学した場合

(2) 法に規定する大学院その他教育長が別に認める教育機関(以下「認定教育機関」という。)に大学等卒業後に引き続き進学した場合

(3) 条例第13条(同条第1号に係るものに限る。)の規定による進学支援金の返還の免除(以下「居住等による返還の免除」という。)を受けようとする場合

2 条例第10条第1項に規定する教育委員会規則で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。

(1) 大学等を退学した場合 退学した日

(2) 法に規定する大学院又は認定教育機関に在学しなくなった場合 在学しなくなった日

(3) 居住等による返還の免除を受けようとする場合 進学支援金の返還債務の免除に係る決定を受けた日

3 進学支援金の返還は、月賦の均等払方式によるものとする。ただし、進学支援金の貸与を受けた者は、いつでも繰上返還をすることができる。

4 教育長は、進学支援金の貸与を受けた者又は連帯保証人が、進学支援金の返還を怠ったときは、前項本文の規定にかかわらず、返還すべき残額の全額について一括返還を請求するものとする。

5 進学支援金の貸与を受けた者が条例第10条第2項の規定により進学支援金の貸与を取り消されたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の全部を直ちに一括返還しなければならない。

(1) 条例第7条第1項第1号に該当した場合 貸与を受けた進学支援金の全額

(2) 条例第7条第1項第2号に該当した場合 60万円

(返還期間の延長)

第17条 条例第11条第1項の規定により進学支援金の返還に係る期間の延長を申請しようとする者(以下この項及び次項において「返還期間延長申請者」という。)は、その事由を明記した返還期間延長申請書(別記第11号様式)に返還期間延長申請者の所得を証する書類を添えて教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の申請書の提出を受け、その内容を審査の上、適当と認めたときは、進学支援金の返還に係る期間の延長を決定し、その旨を返還期間延長申請者に通知するものとする。

3 条例第11条第1項に規定する教育委員会規則で定める期間は、10年以内とする。

(返還の猶予)

第18条 条例第12条の規定による進学支援金の返還の猶予を受けようとする者(次項において「返還猶予申請者」という。)は、その事由を明記した返還猶予申請書(別記第12号様式)にその事由を証する書面を添えて教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の申請書の提出を受け、その内容を審査の上、適当と認めたときは、進学支援金の返還の猶予を決定し、その旨を返還猶予申請者に通知するものとする。

(返還の免除)

第19条 居住等による返還の免除を受けようとする者は、大学等を卒業した日の属する年度の翌年度の初日から起算して3年を経過した日が属する年度の末日までの間、毎年度4月末日までに、居住・就業状況報告書(別記第13号様式)に、次に掲げる書類を添付し、教育長に提出しなければならない。

(1) 住民票

(2) 就業の状況を証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、居住及び就業の状況を確認するために教育長が必要とする書類

2 条例第13条第1号に規定する教育委員会規則で定める場合は、法に規定する大学院又は認定教育機関に大学等卒業後に引き続き進学した場合とする。

3 条例第13条第1号に規定する教育委員会規則で定める日は、法に規定する大学院又は認定教育機関に在学しなくなった日とする。

4 条例第13条第1号に規定する教育委員会規則に定める期間は、6月以上とする。

5 居住等による返還の免除により、免除する進学支援金の額は、別表の左欄に掲げる県内における居住の期間及び同表の中欄に掲げる県外又は県内における就業の期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額(学資貸与金の返還に必要な資金に充てるための助成金(教育長が指定したものに限る。)を県から受ける者にあっては、同表の右欄に掲げる額から教育長が別に定める額を控除した額)とする。

6 条例第13条(同条第1号に該当する場合を除く。)の規定による返還の免除を受けようとする者は、その事由を明記した返還免除申請書(別記第14号様式)を教育長に提出しなければならない。

7 教育長は、第1項の報告書又は前項の申請書の提出を受け、その内容を審査の上、適当と認めたときは、進学支援金の返還債務の免除を決定し、その旨を当該報告者又は当該申請者に通知するものとする。

(延滞金の免除)

第20条 条例第14条において準用する和歌山県修学奨励金貸与条例(平成14年和歌山県条例第37号)第13条第4項の規定により延滞金の免除を受けようとする者(次項において「延滞金免除申請者」という。)は、その事由を明記した延滞金免除申請書(別記第15号様式)にその事由を証する書面を添えて教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の申請書の提出を受け、その内容を審査の上、適当と認めたときは、延滞金の免除を決定し、その旨を延滞金免除申請者に通知するものとする。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年4月18日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第19条関係)

県内における居住の期間

県外又は県内における就業の期間

免除の額

3年

3年

全額

3年

6月以上3年未満

返還金の額に次の式により算出した割合を乗じて得た額

1/3×就業の期間/3年+2/3

6月以上3年未満

6月以上3年未満

返還金の額に次の式により算出した割合を乗じて得た額

1/3×就業の期間/3年+2/3×居住の期間/3年

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和歌山県大学生等進学支援金貸与条例施行規則

令和3年3月24日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月18日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育/第5節 奨学金等
沿革情報
令和3年3月24日 教育委員会規則第3号
令和4年3月25日 教育委員会規則第4号
令和5年4月18日 教育委員会規則第8号