○生活福祉資金貸付事業補助規則

昭和36年8月3日

規則第77号

世帯更生資金貸付事業補助規則を次のように定める。

生活福祉資金貸付事業補助規則

(平2規則52・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法人の助成に関する条例(昭和30年和歌山県条例第28号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、社会福祉法人の行う生活福祉資金貸付事業助成のための補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(昭49規則116・平2規則52・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「生活福祉資金貸付事業」とは、低所得者、障害者又は高齢者に対し、資金の貸付けと必要な相談支援を行うことによりその経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図る事業であって、社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会(以下「県社協」という。)が行うものをいう。

(平2規則52・全改、平10規則79・平14規則10・平19規則77・平21規則76・一部改正)

(補助の方法)

第3条 知事は、県社協に対し、その生活福祉資金貸付事業に必要な貸付資金及び事務費について、予算の範囲内で補助金を交付する。

(昭49規則116・平2規則52・一部改正)

(申請書の様式)

第4条 条例第2条に規定する申請書は、それぞれ次の各号に定める様式によらなければならない。

(1) 生活福祉貸付資金補助申請書 別記第1号様式

(2) 生活福祉資金貸付事業推進事務費補助申請書 別記第2号様式

(平2規則52・一部改正)

(補助金交付の条件)

第5条 知事は、第3条の補助金を交付するに当たって、次の各号に掲げる事項を条件として付するものとする。

(1) 貸付資金の種類、貸付金額の限度、貸付けの方法及び利率並びに償還の方法その他の貸付けに関する業務の方法については、別表に定める貸付基準によること。

(2) 貸付資金の運営に当たっては、県社協の役職員、民生委員、関係行政機関の職員、医師、和歌山県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会委員及び学識経験者をもって構成する貸付審査等運営委員会に諮ること。

(3) 生活福祉資金貸付事業については、特別会計を設けること。

(4) 前号の場合において、第2条の生活福祉資金貸付事業のうち要保護世帯向け不動産担保型生活資金に係るものについては、他の資金と区分して特別会計を設けること。

(5) 生活福祉資金貸付事業を廃止したときは、別に定めるところにより補助金(事務費を除く。)を返還すること。

(6) 生活福祉資金貸付事業に関する余裕金は、確実な銀行その他の金融機関へ預金として保管し、他に運用しないこと。

(7) 生活福祉資金貸付事業に係る貸付資金の原資の額の全部又は一部について事業の実施の見込みがないと認められるとき又はその額が別に知事が定める基準に照らして過大であると認められるときは、知事の指示に従い、必要な報告をし、又は補助金の返還をしなければならないこと。

(8) 前各号のほか、知事が必要と認めること。

(昭40規則77・昭49規則116・昭56規則1・昭59規則94・平2規則52・平14規則10・平15規則97・平19規則77・平21規則76・平30規則33・一部改正)

(補助金の返還)

第6条 知事は、補助金の交付を受けた県社協が補助金の使用について、次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付を取り消し、又はその金額若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) 前条の規定による補助金交付の条件に違反したとき。

(2) 補助金をその交付の目的以外の目的に使用したとき。

(3) 提出書類に虚偽の記載があったとき。

(4) 事業の施行方法が不適当と認めたとき。

(昭49規則116・平14規則10・一部改正)

(報告書の提出)

第7条 補助金の交付を受けた県社協は、生活福祉資金貸付事業について、事業年度ごとに貸付事業報告書、特別会計収支計算書その他事業の実施状況に関する報告書を知事に提出しなければならない。

(平2規則52・一部改正)

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

2 世帯更生資金貸付事業補助規則(昭和32年和歌山県規則第86号)および低所得者に対する医療費貸付事業補助規則(昭和32年和歌山県規則第87号)は、廃止する。

3 この規則の施行の際、改正前の世帯更生資金貸付事業補助規則および低所得者に対する医療費貸付事業補助規則によりなされた補助金については、この規則により補助されたものとみなす。

(昭和38年3月2日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年8月10日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和40年7月22日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年6月14日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年11月7日規則第132号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年9月15日から適用する。

(昭和43年5月11日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年6月3日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年9月15日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年7月6日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年7月1日規則第87号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年8月4日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年8月13日規則第116号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年7月27日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年6月7日から適用する。ただし、別表第3号の表修学資金の款に係る改正規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年7月5日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年5月17日から適用する。ただし、別表第3号の表修学資金の款に係る改正規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年9月26日規則第88号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年6月27日から適用する。ただし、別表第3号の表修学資金の款に係る改正規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和56年1月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の世帯更生資金貸付事業補助規則別表第3号の表の規定は、昭和55年4月14日から適用する。ただし、同表中修学資金に係る部分は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年5月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月25日から適用する。ただし、修学資金に係る部分は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年6月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年5月12日から適用する。ただし、別表第3号の表の改正規定中修学資金に係る部分は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年6月23日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年5月25日から適用する。ただし、別表第3号の表の改正規定中修学資金に係る部分は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年7月14日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年6月7日から適用する。ただし、別表第3号の表の改正規定中修学資金に係る部分は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年11月6日規則第94号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年7月20日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。ただし、別表第3号の表の改正規定中修学資金に係る部分は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年8月5日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の世帯更生資金貸付事業補助規則別表第3号の表の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年8月4日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第3号の表の規定は、昭和62年4月1日から適用する。ただし、改正後の別表第3号の表福祉資金の項中身体障害者福祉資金に係る規定は、昭和62年7月1日から適用する。

(平成元年9月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月21日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の生活福祉資金貸付事業補助規則の規定は、平成2年10月1日から適用する。

(平成3年9月13日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第3項の表の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年12月20日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第3項の表の規定は、平成3年9月26日から適用する。

(平成4年7月21日規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成4年4月1日から適用する。

2 改正後の別表第7項の規定は、平成4年4月1日以後に貸し付けた資金について適用し、同日前までに貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成5年7月13日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第3項の表の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年9月30日規則第65号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成6年4月1日から適用する。

2 改正後の別表第7項の規定は、平成6年4月1日以後に貸し付けた資金について適用し、同日前までに貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成7年12月26日規則第106号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第3項の表の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年7月19日規則第61号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成8年4月1日から適用する。

2 改正後の別表第7項の規定は、平成8年4月1日以後に貸し付けた資金について適用し、同日前までに貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成9年6月10日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の生活福祉資金貸付事業補助規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年7月7日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の生活福祉資金貸付事業補助規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月31日規則第66号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年5月14日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の生活福祉資金貸付事業補助規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年4月28日規則第141号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の生活福祉資金貸付事業補助規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年3月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年2月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年7月18日規則第97号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の生活福祉資金貸付事業補助規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年1月23日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年7月23日規則第67号)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

2 改正後の生活福祉資金貸付事業補助規則の規定は、平成16年8月1日以降の実施に係る生活福祉資金貸付事業について適用し、同日前の実施に係る貸付事業については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日規則第42号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の生活福祉資金貸付事業補助規則の規定は、平成18年4月1日以降の実施に係る生活福祉資金貸付事業について適用し、同日前の実施に係る貸付事業については、なお従前の例による。

(平成19年9月7日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の生活福祉資金貸付事業補助規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、第5条第6号の改正規定は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年11月10日規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生活福祉資金貸付事業補助規則の規定は、平成21年10月1日以後の実施に係る生活福祉資金貸付事業について適用し、同日前の実施に係る貸付事業については、なお従前の例による。

(平成28年3月22日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生活福祉資金貸付事業補助規則の規定は、平成27年4月1日以降の実施に係る生活福祉資金貸付事業について適用し、同日前の実施に係る貸付事業については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第3項及び第9項の規定は、平成28年2月1日から適用する。

(令和元年6月21日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(平2規則52・全改、平3規則46・平3規則52・平4規則46・平5規則53・平6規則65・平7規則106・平8規則61・平9規則60・平10規則79・平11規則66・平11規則85・平12規則141・平14規則10・平15規則7・平15規則97・平16規則5・平16規則67・平18規則42・平19規則77・平21規則76・平28規則14・平30規則33・令元規則10・一部改正)

生活福祉資金の貸付基準

1 貸付けの対象

この資金の貸付けの対象となる世帯は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)が属するものを除き、次の各号に掲げる世帯(総合支援資金及び福祉資金のうち緊急小口資金の貸付けについては、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「支援法」という。)第3条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業(以下「自立相談支援事業」という。)による支援を受けるとともに、これらの資金の貸付けを受けた後に県、市及び県社協から継続的な支援を受けることに同意するものに限る。)とする。この場合において、第1号に掲げる世帯に対し貸し付ける資金の種類は、総合支援資金、福祉資金及び教育支援資金とし、第2号及び第3号アに掲げる世帯に対し貸し付ける資金の種類は、福祉資金とし、第3号イに掲げる世帯に対し貸し付ける資金の種類は、不動産担保型生活資金のうち不動産担保型生活資金とし、第3号ウに掲げる世帯に対し貸し付ける資金の種類は、不動産担保型生活資金のうち要保護世帯向け不動産担保型生活資金とする。

(1) 低所得世帯 資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難であると認められる世帯

(2) 障害者世帯 次に掲げる者の属する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた身体に障害のある者

イ 都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の市長から療育手帳の交付を受けている者(介護等資金においては、これと同程度と認められる者を含む。)

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(介護等資金においては、これと同程度と認められる者を含む。)

エ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを利用している者その他これと同程度と認められる者

(3) 高齢者世帯 次のいずれかに該当する世帯

ア 日常生活上療養又は介護を要する65歳以上の者の属する世帯

イ 一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する世帯であって、次のいずれにも該当する世帯

(ア) 借入申込者(資金の貸付けを受けようとする者をいう。以下同じ。)が単独で所有している居住用不動産(同居の配偶者とともに連帯して資金の貸付けを受けようとする場合に限り、当該配偶者と共有している不動産を含む。以下同じ。)に居住している世帯であること。

(イ) 借入申込者が所有している居住用不動産に賃借権等の利用権及び抵当権等の担保権が設定されていないこと。

(ウ) 借入申込者に配偶者又は借入申込者若しくは配偶者の親以外の同居人がいないこと。

(エ) 借入申込者の属する世帯の構成員が原則として65歳以上であること。

(オ) 借入申込者の属する世帯が市町村民税非課税の世帯(これと同程度と認められる低所得世帯を含む。)であること。

ウ 一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居を所有し、又は住み続けることを希望する世帯であって、次のいずれにも該当する世帯

(ア) 借入申込者が単独でおおむね500万円以上の資産価値の居住用不動産を所有していること。

(イ) 借入申込者が所有している居住用不動産に賃貸借等の利用権及び抵当権等の担保権が設定されていないこと。

(ウ) 借入申込者及びその配偶者が原則として65歳以上であること。

(エ) 借入申込者の属する世帯が、要保護世帯向け不動産担保型生活資金を利用しなければ、生活保護法(生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)による保護を受けることが必要となる世帯であると保護の実施機関(法第19条第4項に規定する保護の実施機関をいう。)が認めた世帯であること。

2 貸付けの決定及び契約の締結

(1) 社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会会長(以下「県社協会長」という。)は、資金の貸付けの申込みがあったときは、貸付審査等運営委員会の意見を聴いて、資金の貸付けを決定するものとする。ただし、緊急に処理する必要があるものその他当該委員会で定めるものについては、当該委員会で定めるところにより、その意見を聴かないで資金の貸付けを決定することができる。

(2) 県社協会長は、資金の貸付けを決定した時は、借入申込者に対し貸付決定通知書を交付し、貸付けに係る契約を締結するとともに、借入申込者から借用書の提出を受けるものとする。

3 資金の種類等

資金の種類、貸付金の限度額、据置期間及び償還期間は、次のとおりとする。ただし、災害を受けたことにより、総合支援資金又は福祉資金を貸し付ける場合は、当該災害の状況に応じて据置期間を貸付けの日から2年以内とすることができる。

資金の種類

資金の区分

貸付限度額

貸付期間

据置期間

償還期間

総合支援資金

生活支援費

月額20万円

(単身世帯にあっては、月額15万円)

3月以内(就職に向けた活動を誠実に継続している場合等は、3月を超えない範囲内で延長することができる。ただし、通算して12月を超えることができない。)

最終貸付日から6月以内

据置期間経過後10年以内

住宅入居費

40万円


貸付けの日(生活支援費と併せて貸し付けている場合は、生活支援費の最終貸付日)から6月以内

据置期間経過後10年以内

一時生活再建費

60万円


貸付けの日(生活支援費と併せて貸し付けている場合は、生活支援費の最終貸付日)から6月以内

据置期間経過後10年以内

福祉資金

福祉費

580万円


貸付けの日(分割による交付の場合は、最終貸付日)から6月以内

据置期間経過後20年以内

緊急小口資金

10万円


貸付けの日から2月以内

据置期間経過後12月以内

教育支援資金

教育支援費

高等学校

月額3万5,000円

高等専門学校

月額6万円

短期大学

月額6万円

大学

月額6万5,000円

教育支援費の貸付けにより修学している学校の修学期間以内

卒業後6月以内

据置期間経過後20年以内

就学支度費

50万円


卒業後6月以内

据置期間経過後20年以内

不動産担保型生活資金

不動産担保型生活資金

土地の評価額に基づき県社協会長が定める額

貸付元利金(貸付金とその利子を合計した金額をいう。以下同じ。)が貸付限度額に達するまでの期間

契約の終了後3月以内

据置期間終了時

要保護世帯向け不動産担保型生活資金

居住用の不動産の評価額に基づき県社協会長が定める額

貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間

契約の終了後3月以内

据置期間終了時

備考

1 高等学校には専修学校高等課程を含むものとし、短期大学には専門職短期大学及び専修学校専門課程を含むものとし、大学には専門職大学を含むものとする。

2 教育支援費の貸付限度額は、この表の規定にかかわらず、知事が特に必要と認めるときは、この表に定める教育支援費の貸付限度額に2分の3を乗じて得た額とする。

4 重複貸付け

同一世帯に対して資金を同時に貸し付ける場合には、資金の性格から判断して、貸し付けるものとする。

5 再貸付け

同種の資金の再度にわたる貸付けは、次の場合に限り行うことができる。この場合において、特に貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の属する世帯の償還能力を勘案し貸し付けなければならない。

(1) 借受人又は借受人の属する世帯が災害その他やむを得ない事情にあると認められるとき。

(2) 借受人の自立更生を促進するために特に必要があると認められるとき。

6 貸付金の償還

総合支援資金、福祉資金及び教育支援資金の貸付金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。ただし、借受人は、いつでも繰上償還をすることができる。

7 一括償還並びに貸付けの停止及び解約

(1) 県社協会長は、次のいずれかに該当すると判断した場合は、いつでも貸付金の全部若しくは一部につき一括償還を請求し、又は将来に向かって貸付けを停止し、若しくは貸付契約を解除することができる。

ア 借受人が貸付金の使途をみだりに変更し、又は他に流用したとき。

イ 借受人が虚偽の申込みその他不正な手段により貸付けを受けたとき。

ウ 借受人がその責務に違反したとき。

エ 借受人が借受期間中に就職等による自立又は必要な資金の融通を他から受ける等して、貸付けの目的を達成したと認められるとき。

オ 借受人が貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。

カ 借受人が生活保護法による保護の決定を受けたとき。

キ 借受人が仮差押若しくは仮処分(以下「民事保全」という。)又は強制執行若しくは競売(以下「民事執行」という。)の申立てを受けたとき。

ク 借受人が破産等の申立てをし、又は申立てを受けたとき。

ケ 不動産担保型生活資金(不動産担保型生活資金のうち不動産担保型生活資金(以下「一般世帯向け生活資金」という。)及び要保護世帯向け不動産担保型生活資金をいう。以下同じ。)の貸付けにおいて次のいずれかの変更等があったとき。

(ア) 借受人が転居等により居住用不動産に居住しなくなったとき。

(イ) 居住用不動産が法令に基づき収用又は使用されたとき。

(ウ) 滅失、損壊その他の事由によって居住用不動産の価値が著しく減少したとき。

コ 借受人が県社協会長から求められた貸付限度額の変更に応じないとき。

サ 借受人又は借受人の属する世帯の者が暴力団員であることが判明したとき。

シ その他貸付け又は貸付契約を継続し難い事由が生じたとき。

(2) 生活支援費の貸付けにおいて、県社協会長は、借受人が貸付期間中に一時的に他の公的給付又は公的な貸付けを受け、生活費を賄うことができる場合には、当該給付又は貸付けを受けている間は、貸付けを停止するものとする。

(3) 不動産担保型生活資金の貸付けの場合は、県社協会長は、貸付元利金が貸付限度額に達したときは、貸付けを停止するものとする。

(4) 借受人は、県社協会長に申し出て、貸付けの停止を求め、又は貸付契約を解除することができる。

8 貸付金の利子

(1) 総合支援資金及び福祉費の貸付金の利率は、連帯保証人を立てる場合は無利子とし、連帯保証人を立てない場合は据置期間経過後年1.5パーセントとする。

(2) 緊急小口資金及び教育支援資金の貸付金の利率は、無利子とする。

(3) 不動産担保型生活資金の貸付金の利率は、県社協会長が年度ごとに、年3パーセント又は当該年度における4月1日(当日が金融機関等の休業日の場合は、その翌営業日)時点の銀行の長期プライムレートのいずれか低い方を基準として定めるものとする。

(4) 不動産担保型生活資金の貸付金の利子は、初回の貸付金の交付日の属する月から起算して36月ごとの期間中の貸付金の総額ごとに、当該期間の最終日(当該期間の途中で貸付けを停止した場合は、当該貸付停止日)の翌日から当該貸付契約の終了の日までの間の日数により計算して付するものとする。

9 延滞利子

(1) 県社協会長は、借受人が貸付金を定められた償還期限までに支払わなかったときは、延滞元金につき年5パーセントの率をもって、当該償還期限の翌日から支払の日までの日数により計算した延滞利子を徴収する。ただし、当該償還期限までに支払わないことについて、災害その他やむを得ない事由があると認められるとき又は不動産担保型生活資金において償還のために行う居住用不動産の換価に日時を要すると認められるときは、この限りでない。

(2) 県社協会長は、前号により計算した延滞利子が払込の請求及び督促を行うための経費等のこれを徴収するのに要する費用に満たないと認められるときは、当該延滞利子を債権として調定しないことができる。

10 貸付金の償還猶予

県社協会長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人の申請に基づき、借受人に対し貸付金の償還を猶予することができる。この場合において、猶予された期間に係る貸付金の利子は徴収しないものとする。ただし、貸付元利金の償還を猶予した場合であっても、借受人が民事保全、民事執行若しくは破産等の申立てを受け、又は破産等の申立てをしたときその他必要があると認めるときは、償還の猶予を取り消すことができる。

(1) 借受人又は借受人の属する世帯が災害その他やむを得ない事情のため定められた償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるとき。

(2) 教育支援資金に係る貸付金の償還期日において当該資金の貸付けにより入学又は就学した者が高等学校、大学又は高等専門学校に就学しているとき。

(3) 不動産担保型生活資金の借受人が死亡した場合であって、配偶者からの承継の申出があった場合で、貸付契約の承継の決定をするまでの間について、当該配偶者の申請があったとき。

(4) 要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付元利金が貸付限度額に達した後借受人が死亡した場合であって、配偶者が死亡するまでの間について、当該配偶者の申請があったとき。

(5) 法に基づく支援を行う機関から要請を受けた場合であって、借受人の自立に向けた支援の観点から特に必要があると認めるとき。

11 貸付元利金(延滞利子を含む。)の償還免除

県社協会長は、借受人の死亡その他やむを得ない事情により貸付元利金(延滞利子を含む。)を償還することができなくなったと認められるときは、償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。

12 連帯借受人

就職、転職、就学又は技能を習得しようとする者(以下「就職等希望者」という。)を含む世帯が、福祉費又は教育支援資金を借り入れる場合において、当該者が借受人となった場合は、生計中心者が連帯債務を負担する借受人(以下「連帯借受人」という。)として加わらなければならないものとし、生計中心者が借受人となった場合は、就職等希望者が連帯借受人として加わらなければならない。この場合において、連帯借受人を立てたときは原則として連帯保証人は必要としないものとするとともに、8(1)においては連帯保証人を立てたものとみなす。

13 連帯保証人

(1) 緊急小口資金及び要保護世帯向け不動産担保型生活資金以外の資金の貸付けを受けようとする者は、原則として連帯保証人を立てるものとする。ただし、連帯保証人を立てない場合でも、資金の貸付けを受けることができるものとする。

(2) 連帯保証人は、原則として1名とする。

(3) 連帯保証人は、借受人と連帯して債務を負担するものとする。

(4) 連帯保証人は、原則として和歌山県に居住し、かつ、その世帯の安定に熱意を有する者とする。ただし、貸付対象世帯の状況から和歌山県に居住する連帯保証人が得られない場合は、県社協会長が債権管理等に支障がないと判断するときに限り、和歌山県に居住していない者を連帯保証人としても差し支えない。

(5) 借受人又は借入申込者は、他の借受人又は借入申込者の連帯保証人となることはできない。

14 借受人の責務

(1) 借受人は、借入れの目的に即して資金を使用するとともに、市町村社会福祉協議会(以下「市町村社協」という。)、県社協及び民生委員が行う必要な相談支援及び自立相談支援事業により、経済的及び社会的な自立を図り、安定した生活を送れるよう努めなければならない。

(2) 総合支援資金、福祉資金及び教育支援資金の借受人は、あらかじめ償還計画を策定し、県社協会長との契約に定める償還方法により、償還期限までに貸付金を償還しなければならない。

(3) 借受人、連帯借受人及び連帯保証人は、市町村社協及び県社協から、契約で定めた内容等に関する問合せを受けたとき又は定期的な報告を求められたときは、回答又は報告を行わなければならない。

(4) 不動産担保型生活資金の借受人は、県社協会長の承認を受けずに居住用不動産の譲渡、居住用不動産に対する賃借権等の利用権又は抵当権等の担保権の設定、居住用不動産の損壊その他居住用不動産に係る一切の法律上及び事実上の処分をしてはならない。

(5) 不動産担保型生活資金の借受人は、県社協会長の求めがあれば、居住している土地及び所有している居住用不動産の再評価その他貸付けの実施に必要な調査に協力しなければならない。

(6) 一般世帯向け生活資金の借受人は、県社協会長の承認を受けずに配偶者又は借受人若しくは配偶者の親以外の者を同居させてはならない。

(7) 借受人、連帯借受人、連帯保証人又は借受人が要保護世帯向け不動産担保型生活資金を利用することに同意した推定相続人(不動産担保型生活資金の借入申込者の相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)は、次のいずれかに該当する場合は、直ちに県社協会長に届け出なければならない。

ア 借受人の氏名に変更があったとき。

イ 借受人が就職等により自立し、又は必要な資金の融通を他から受ける等して、貸付けの目的を達成したとき。

ウ 借受人が生活保護の受給を開始したとき。

エ 借受人が転居し、又は入院若しくは社会福祉施設等への入所等により、居住用不動産を長期間にわたり不在にするとき。

オ 借受人が仮差押若しくは仮処分又は強制執行若しくは競売の申立てを受けたとき。

カ 借受人が破産又は民事再生手続開始の申立てを受け、又は申立てをしたとき。

キ 借受人に関し成年後見、保佐又は補助開始の審判、任意後見監督人選任の審判その他借受人の心身の状況に著しい変更があったとき。

ク 借受人が死亡したとき。

ケ 連帯借受人又は連帯保証人の氏名又は住所に変更があったとき。

コ 連帯借受人又は連帯保証人の状況に著しい変更があったとき。

サ 一般世帯向け生活資金の貸付けにおいて次の変更等があったとき。

(ア) 借受人の推定相続人の範囲に変更があったとき。

(イ) 同居人の転出人その他借受人の属する世帯の状況に著しい変更があったとき。

(ウ) 居住用不動産が法令により収用又は使用されたとき。

(エ) 滅失、損壊その他の事由によって居住用不動産の価値が著しく減少したとき。

シ 要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付けにおいて次の変更等があったとき。

(ア) 借受人の推定相続人の範囲に変更があったことを知ったとき。

(イ) 借受人の推定相続人の氏名又は住所に変更があったことを知ったとき。

(ウ) 貸付けを受けた時点において世帯に属していた者以外の者を同居させようとするとき。

(エ) 居住用不動産が法令により収用又は使用されたとき。

(オ) 滅失、損壊その他の事由によって居住用不動産の価値が著しく減少したとき。

ス その他県社協会長が定めた事由が生じたとき。

(8) その他、借受人、連帯借受人及び連帯保証人は、県社協会長との契約に定める条件を遵守しなければならない。

15 不動産担保型生活資金の貸付け

(1) 償還担保措置

ア 一般世帯向け生活資金

(ア) 借入申込者は、県社協会長のために所有している居住用不動産に関し根抵当権を設定し、登記をするものとする。

(イ) 借入申込者は、県社協会長のために所有している居住用不動産に関し代物弁済の予約に応じ、所有権移転請求権保全のための仮登記をするものとする。

(ウ) 借入申込者は、その推定相続人の中から1名を連帯保証人として立てなければならない。

(エ) 連帯保証人は、借受人と連帯して債務を負担するものとする。

(オ) 連帯保証人の責任は、借入申込者が居住用不動産に設定した根抵当権の極度額を限度とする。

(カ) 借入申込者は、貸付契約を締結することに関し、その連帯保証人以外の推定相続人の同意を得るよう努めなければならない。

イ 要保護世帯向け不動産担保型生活資金

借入申込者は、県社協会長のために本件不動産に関し根抵当権を設定し、登記をするものとする。

(2) 推定相続人の異動

ア 一般世帯向け生活資金

(ア) 推定相続人がいなかった借受人に貸付契約の締結から終了までの間(以下「契約期間中」という。)に推定相続人が生じた場合は、当該推定相続人の中から1名を連帯保証人として立てなければならない。

(イ) 契約期間中に連帯保証人が死亡又は破産したときは、借受人は推定相続人の中から代わりの連帯保証人を立てなければならない。

(ウ) 契約期間中に連帯保証人が借受人の推定相続人でなくなったときは、借受人は推定相続人の中から新たに連帯保証人を立てなければならない。この場合において、当該推定相続人でなくなった連帯保証人の責任は、(1)ア(オ)の規定にかかわらず、新たな連帯保証人が保証契約を締結した時点までに貸し付けた貸付金及びその利子の償還を限度とする。

イ 要保護世帯向け不動産担保型生活資金

契約期間中に借受人に新たな推定相続人が生じた場合については、(1)ア(カ)の規定を準用する。

(3) 不動産の再評価

ア 県社協会長は、各単位期間ごとに本件土地又は本件不動産の再評価を行うものとする。

イ アの規定にかかわらず、県社協会長は、滅失、損壊その他の事由によって本件土地又は本件不動産の価値が著しく減少したおそれがあると認められるときは、本件土地又は本件不動産の再評価を行うものとする。

ウ 県社協会長は、本件土地又は本件不動産の再評価を行った場合において、必要があると認めるときは、借受人に対し貸付限度額の変更を求めるものとする。

(4) 貸付契約の承継

ア 借受人が死亡した場合であって、次のいずれにも該当する場合は、借受人の配偶者は県社協会長と貸付金の承継に係る契約(以下「承継契約」という。)を締結し、貸付契約の承継を行うことができる。

(ア) 原則として配偶者が従来借受人と同居していたこと。

(イ) 配偶者が居住用不動産を単独で相続し、登記していること。

(ウ) 原則として配偶者が居住用不動産に引き続いて居住する予定であること。

(エ) 借受人に係る貸付元利金が、承継の申出があったときに行う再評価により算定した貸付限度額に達していないこと。

イ 承継契約が締結された場合は、借受人の死亡時に遡って貸付契約は継続されていたものとみなす。この場合において、借受人の死亡後、承継契約が締結されるまでの間に配偶者に対し貸し付けるべき資金は、承継契約の締結後速やかに交付するものとする。

(5) 費用負担

ア 資金の借入申込みに必要な本件土地又は本件不動産の評価(再評価を除く。)、担保物件の登記(登記変更を除く。)に係る費用は、一般世帯向け生活資金の貸付けにおいては、借受人が負担するものとする。

イ 再評価に係る不動産の評価、担保物件の変更登記、居住用不動産の処分その他の貸付契約に係る費用は、一般世帯向け生活資金の貸付けのときは、借受人が負担するものとし、要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付けのときは、県社協が負担するものとする。

ウ ア及びイに掲げる費用以外の費用は、借受人が負担するものとする。

(昭43規則59・全改、昭53規則88・平元規則45・平2規則52・平14規則10・一部改正)

画像

(昭43規則59・全改、昭53規則88・平元規則45・平2規則52・平14規則10・一部改正)

画像

生活福祉資金貸付事業補助規則

昭和36年8月3日 規則第77号

(令和元年6月21日施行)

体系情報
第5編 祉/第8章 その他の福祉
沿革情報
昭和36年8月3日 規則第77号
昭和38年3月2日 規則第11号
昭和38年8月10日 規則第59号
昭和40年7月22日 規則第77号
昭和41年6月14日 規則第47号
昭和42年11月7日 規則第132号
昭和43年5月11日 規則第59号
昭和44年6月3日 規則第45号
昭和45年9月15日 規則第76号
昭和46年7月6日 規則第53号
昭和47年7月1日 規則第87号
昭和48年8月4日 規則第51号
昭和49年8月13日 規則第116号
昭和51年7月27日 規則第63号
昭和52年7月5日 規則第51号
昭和53年9月26日 規則第88号
昭和56年1月13日 規則第1号
昭和56年5月30日 規則第27号
昭和57年6月1日 規則第36号
昭和58年6月23日 規則第70号
昭和59年7月14日 規則第66号
昭和59年11月6日 規則第94号
昭和60年7月20日 規則第35号
昭和61年8月5日 規則第67号
昭和62年8月4日 規則第53号
平成元年9月1日 規則第45号
平成2年12月21日 規則第52号
平成3年9月13日 規則第46号
平成3年12月20日 規則第52号
平成4年7月21日 規則第46号
平成5年7月13日 規則第53号
平成6年9月30日 規則第65号
平成7年12月26日 規則第106号
平成8年7月19日 規則第61号
平成9年6月10日 規則第60号
平成10年7月7日 規則第79号
平成11年3月31日 規則第66号
平成11年5月14日 規則第85号
平成12年4月28日 規則第141号
平成14年3月1日 規則第10号
平成15年2月25日 規則第7号
平成15年7月18日 規則第97号
平成16年1月23日 規則第5号
平成16年7月23日 規則第67号
平成18年3月31日 規則第42号
平成19年9月7日 規則第77号
平成21年11月10日 規則第76号
平成28年3月22日 規則第14号
平成30年3月30日 規則第33号
令和元年6月21日 規則第10号