○和歌山県特定診療科医師確保修学資金貸与規則

令和4年10月5日

規則第38号

和歌山県特定診療科医師確保修学資金貸与規則

(目的)

第1条 この規則は、県内における特定診療科の診療に従事する医師の確保及び充実を図るため、和歌山県立医科大学(以下「大学」という。)において医学を履修する課程に在学する学生で、地域派遣対象医療機関に勤務し、特定診療科の診療に従事しようとする者に対し、和歌山県特定診療科医師確保修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定診療科 知事が指定する地域派遣対象医療機関に置かれる診療科であって、産科、精神科又は小児科をいう。

(2) 県内公的医療機関等 次のいずれかに該当するものをいう。

 医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する病院のうち県内に所在するもの

 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関のうち県内に所在するもの

 その他これらに準ずる医療機関として知事が特に認めるもの

(3) 地域派遣対象医療機関 県内公的医療機関等のうち次のいずれかに該当するものをいう。

 医療法第5条の2第1項に規定する医師の確保を特に図るべき区域に所在する医療機関(産科の診療に従事しようとする者にあっては、分娩を取り扱う医療機関に限る。)

 その他に準ずる医療機関であって、知事が特定診療科の診療に従事する医師の確保及び充実を図る必要があると認めるもの

(貸与の対象者)

第3条 修学資金の貸与を受けることができる者は、大学において医学を履修する課程に在学する学生のうち、特定診療科の診療に従事する医師を養成するための募集(その従事する診療に係る診療科を指定したものに限る。)に応じて入学した者とする。

(修学資金の貸与の額等)

第4条 修学資金は、次の各号に掲げる通学の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に年3パーセントの利子を付して貸与する。

(1) 自宅外から通学する者 月額15万円

(2) 自宅から通学する者 月額10万円

2 修学資金を貸与する期間は、大学を卒業するまでの間とし、8年を限度とする。

(令5規則23・一部改正)

(貸与の申請)

第5条 修学資金の貸与を受けようとする者は、特定診療科医師確保修学資金貸与申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(1) 誓約書(別記第2号様式)

(2) 第3条に規定する対象者であることを証する書面

(3) 連帯保証人となるべき者の保証書(別記第3号様式)

(4) その他知事が必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、修学資金の貸与を受けたことがある者であって、修学資金の貸与を受けようとするものは、知事が定める日までに特定診療科医師確保修学資金貸与申請書に前項第1号及び第3号に掲げる書類並びに大学の在学証明書を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第6条 修学資金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人2人を立てなければならない。この場合において、連帯保証人は、独立して生計を営む成年者であって、修学資金を返還する資力を有するものでなければならない。

2 前項の連帯保証人のうち1人は、修学資金の貸与を受けようとする者の父母兄姉又は3親等内の親族に該当する者でなければならない。

3 前2項の連帯保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

4 前項の連帯保証人が負担する債務の額は、保証書(別記第3号様式)及び特定診療科医師確保修学資金借用証書(別記第5号様式)又は特定診療科医師確保修学資金変更借用証書(別記第7号様式)に記載する極度額を限度とする。

(選考及び貸与の決定)

第7条 知事は、第5条の規定による申請があったときは、審査の上、修学資金の貸与の適否について決定する。

2 知事は、前項の規定により修学資金の貸与の適否について決定したときは、特定診療科医師確保修学資金貸与決定通知書(別記第4号様式)により申請者に通知する。

(借用証書)

第8条 修学資金の貸与を受ける者は、特定診療科医師確保修学資金借用証書(別記第5号様式)を知事に提出しなければならない。

(修学資金の一括交付)

第9条 修学資金は、原則として3か月分を一括してそれぞれ最初の月に交付するものとする。

(修学資金の貸与額の変更)

第10条 知事は、修学資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)第4条各号に掲げる通学の区分を変更し、第19条の規定による届出をしたときは、当該変更の事由が生じた月の翌月(変更の事由が生じた日が月の初日に当たるときは、当該月)から変更後の通学の区分に応じた額を貸与する。この場合において、知事は、前条の規定により通学の区分の変更前の修学資金を既に交付しているときは、当該交付した修学資金の額と通学の区分の変更後の貸与額との差額を次回に交付する修学資金で調整することができるものとする。

2 知事は、前項の規定に基づき修学資金の貸与額を変更するときは、特定診療科医師確保修学資金貸与額変更通知書(別記第6号様式)により修学生に通知する。

3 修学生は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく特定診療科医師確保修学資金変更借用証書(別記第7号様式)を知事に提出しなければならない。

(貸与の決定の取消し及び貸与の休止)

第11条 知事は、修学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、貸与の決定を取り消すものとする。

(1) 大学を退学したとき。

(2) 心身の故障のため、大学における修学を継続することができなくなったと認められるとき。

(3) 性行又は学業成績が著しく不良となったと認められるとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(6) その他修学資金の貸与の目的を達する見込みがなくなったと認められるとき。

2 知事は、修学生が大学の課程を休学しているときは、休学した日の属する月の翌月から復学した日の属する月までの間修学資金の貸与をしないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以降の月の分に充てることができる。

3 知事は、前2項の規定に基づき貸与の決定を取り消し、又は貸与を休止するときは、特定診療科医師確保修学資金貸与取消通知書(別記第8号様式)又は特定診療科医師確保修学資金貸与休止通知書(別記第9号様式)により、当該貸与の決定を取り消し、又は貸与を休止する修学生に通知するものとする。

4 知事は、修学生が大学の課程に復学したときは、修学資金の貸与を再開し、特定診療科医師確保修学資金貸与再開通知書(別記第10号様式)により修学生に通知するものとする。

(返還債務の免除)

第12条 修学資金等の返還に係る債務の免除に関する条例(平成3年和歌山県条例第24号。以下「条例」という。)の規定により修学資金の返還債務の免除を受けようとする者は、特定診療科医師確保修学資金返還免除申請書(別記第11号様式)に免除を受けようとする事由を証する書類を添えて、当該事由の生じた日から20日以内に知事に提出しなければならない。

(返還免除の決定通知等)

第13条 知事は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、修学資金の返還債務の免除の可否につき決定をしたときは、特定診療科医師確保修学資金返還免除決定通知書(別記第12号様式)により、その旨を申請者に通知する。

(期間の計算方法)

第14条 条例本則の表特定診療科医師確保修学資金の項免除の条件の欄第1号に規定する業務従事期間を計算する場合は、医業(同号に規定する「医業」をいう。以下同じ。)に従事し、又は研修等(同号に規定する「研修等」をいう。以下同じ。)を受けた最初の日の属する月から医業に従事し、又は研修等を受けなくなった日の属する月までの月数により計算するものとする。この場合において、当該期間中に休職又は停職の期間があるときは、休職又は停職の期間の開始の日の属する月から休職又は停職の期間の終了の日の属する月までの月数を控除するものとする。

(返還)

第15条 修学資金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、当該各号に規定する事由が生じた日から1年以内に修学資金を返還しなければならない。

(1) 第11条第1項の規定により修学資金の貸与の決定を取り消されたとき。

(2) 修学資金の貸与を受けた者が、大学を卒業した日から2年以内に医師免許を取得することができなかったとき。

(3) 修学資金の貸与を受けた者が、医師免許を取得した後引き続き県内公的医療機関等において、医業に従事しないとき、及び研修等を受けないとき、又は医業に従事し、及び研修等を受けた期間が修学資金の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間(当該期間が9年に満たないときは、9年とする。以下「従事期間」という。)に達しないことが明らかになったとき。

(4) 修学資金の貸与を受けた者が、地域派遣対象医療機関において勤務し、特定診療科の診療に従事した期間が、従事期間の2分の1以上の期間に達しないことが明らかになったとき。

(返還期限の延期)

第16条 知事は、特に必要があると認めるときは、前条に規定する修学資金の返還期限を延期することができる。

2 前項の規定により、修学資金の返還期限の延期を求めようとする者は、特定診療科医師確保修学資金返還期限延期申請書(別記第13号様式)を知事に提出しなければならない。

(延滞利息)

第17条 修学資金の貸与を受けた者は、修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還した日までの日数に応じ、返還すべき金額に年14.6パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。ただし、修学資金を返還すべき日までに返還しなかったことについて、やむを得ない理由があると知事が認めるときは、この限りでない。

(返還債務の猶予)

第18条 前条の規定にかかわらず、知事は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間、貸与を受けた修学資金の返還及び利息の支払の全部又は一部を猶予することができる。

(1) 疾病、災害その他やむを得ない理由により修学資金の返還及び利息の支払が困難であると認めるとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が修学資金の返還及び利息の支払を猶予すべき特段の事由があると認めたとき。

2 前項の規定により返還の猶予を受けようとする者は、特定診療科医師確保修学資金返還猶予申請書(別記第14号様式)に、前項各号に掲げる事由を証する書面を添えて知事に提出しなければならない。

3 知事は、前項の特定診療科医師確保修学資金返還猶予申請書の提出があったときは、審査の上、書面によりその適否を申請者に通知するものとする。

(届出)

第19条 修学資金の貸与を受けた者で修学資金の返還が完了していないものは、次の各号のいずれかに該当するときは、届出書(別記第15号様式)にその該当する事実を証する書面を添えて、30日以内に知事に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 大学を退学し、休学し、復学し、若しくは卒業し、又は停学の処分を受けたとき。

(3) 大学における修学に耐えない程度の心身の故障を生じたとき。

(4) 連帯保証人の氏名、住所又は職業に変更があったとき。

(5) 大学を卒業した日から2年以内に医師免許を取得したとき、又は取得しなかったとき。

(6) 医師免許を取得した後、引き続き県内公的医療機関等において、医業に従事し、又は研修等を受けなかったとき。

(7) 医師免許を取得した後、引き続き県内公的医療機関等において、医業に従事し、又は研修等を受けた期間が従事期間に達したとき。

2 連帯保証人は、修学生又は修学資金の貸与を受けた者が死亡したときは、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。

(連帯保証人の変更)

第20条 修学資金の貸与を受けた者で修学資金の返還が完了していないものは、連帯保証人が死亡したとき、又は破産手続開始の決定その他連帯保証人として適当でない事由が生じたときは、新たに第6条に規定する要件を具備する連帯保証人を定めて、連帯保証人変更申請書(別記第16号様式)を速やかに知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があったときは、審査の上、承認をしたときは、当該申請を行った者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

3 変更後の連帯保証人が負担する債務の額は、変更前の連帯保証人が負担していた極度額を限度とする。

(補則)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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和歌山県特定診療科医師確保修学資金貸与規則

令和4年10月5日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 健/第2章 務/第2節 医師・歯科医師等
沿革情報
令和4年10月5日 規則第38号
令和5年3月31日 規則第23号