○和歌山県情報公開・個人情報保護審議会規則
令和2年12月24日
規則第69号
和歌山県情報公開・個人情報保護審議会規則を次のように定める。
和歌山県情報公開・個人情報保護審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、和歌山県情報公開・個人情報保護審議会設置条例(令和2年和歌山県条例第60号。以下「条例」という。)第8条第2項及び第17条の規定に基づき、和歌山県情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)及び部会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。ただし、委員の全員が新たに任命された後最初に開催される審議会の会議は、知事が招集する。
2 審議会の会議は、委員及び専門委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 審議会の会議の議決は、出席した委員及び専門委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、審議会の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。
(部会)
第4条 審議会は、その定めるところにより、部会を置く。
2 部会に属する委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置く。
4 部会長は、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。
5 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
6 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員及び専門委員のうちからあらかじめ部会長が指名した者が、その職務を代理する。
7 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(手続の併合又は分離)
第5条 審議会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求に係る事件を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る事件を分離することができる。
2 審議会は、前項の規定により、審査請求に係る事件を併合し、又は分離したときは、審査請求人等にその旨を通知しなければならない。
(諮問実施機関の意見の聴取)
第6条 審議会は、条例第10条第1項の規定により公文書又は保有個人情報の提示を求めようとする場合において、諮問実施機関から、当該公文書又は保有個人情報に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものである旨の申出があるときは、当該諮問実施機関の意見を聴かなければならない。
(審査請求人等の意見の聴取)
第7条 審議会は、審議会に提出された意見書又は資料について、条例第10条第4項の規定に基づき鑑定を求めようとするときは、当該意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審議会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、総務部総務管理局総務課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(和歌山県情報公開審査会規則及び和歌山県個人情報保護審議会規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 和歌山県情報公開審査会規則(平成13年和歌山県規則第93号)
(2) 和歌山県個人情報保護審議会規則(平成14年和歌山県規則第95号)
(和歌山県行政組織規則の一部改正)
3 和歌山県行政組織規則(昭和63年和歌山県規則第19号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
(和歌山県情報公開条例施行規則の一部改正)
4 和歌山県情報公開条例施行規則(平成13年和歌山県規則第92号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
別記第20号様式中「情報公開審査会諮問通知書」を「情報公開・個人情報保護審議会諮問通知書」に、「情報公開審査会」を「情報公開・個人情報保護審議会」に、「諮問第 号」を「諮問(情)第 号」に改める。
(和歌山県個人情報保護条例施行規則の一部改正)
5 和歌山県個人情報保護条例施行規則(平成15年和歌山県規則第90号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
別記第23号様式中「個人情報保護審議会諮問通知書」を「情報公開・個人情報保護審議会諮問通知書」に、「個人情報保護審議会」を「情報公開・個人情報保護審議会」に、「諮問第 号」を「諮問(個)第 号」に改める。
(知事の附属機関の組織及び運営に関する基準を定める規則の一部改正)
6 知事の附属機関の組織及び運営に関する基準を定める規則(平成25年和歌山県規則第47号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
別表(第8条関係)
種別 | 行為 | |
閲覧 | 写しの交付 | |
1 マイクロフィルム | フィルムを専用機器により映写したもの | 用紙に印刷したもの |
2 写真フィルム | 印画紙に印刷したもの | |
3 スライドフィルム | 印画紙に印刷したもの | |
4 電磁的記録 | 電磁的記録を専用機器により再生したもの | 用紙(A0までのものに限る。)に出力したもの(カラーで出力したものを除く。) |
用紙(A3までのものに限る。)にカラーで出力したもの |
備考 この表において、「A0」とは日本産業規格A列0番を、「A3」とは日本産業規格A列3番をいう。