○知事の附属機関の組織及び運営に関する基準を定める規則
平成25年4月2日
規則第47号
知事の附属機関の組織及び運営に関する基準を定める規則を次のように定める。
知事の附属機関の組織及び運営に関する基準を定める規則
(目的)
第1条 この規則は、附属機関の設置等に関する条例(昭和28年和歌山県条例第2号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、別表第1附属機関の名称の欄に掲げる附属機関(以下「附属機関」という。)の組織、運営その他附属機関に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 附属機関は、条例第2条第1項の表に掲げる当該担任事務について審査し、審議し、又は調査審議する。
(組織)
第3条 附属機関は、別表第1定数の欄に掲げる数の委員で組織する。
2 委員は、別表第1委員の要件の欄に掲げる者のうちから、知事が任命する。
3 委員の任期は、別表第1任期の欄に掲げるとおりとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第4条 附属機関に会長又は委員長(以下「会長」という。)及び副会長又は副委員長(以下「副会長」という。)を置く。
2 会長及び副会長は、原則として委員の互選による。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 附属機関の会議(以下「会議」という。)は、法令で定めのあるものを除くほか、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員)
第6条 附属機関に、専門の事項を審査させ、審議させ、又は調査審議させるため、必要があるときは、専門委員をおくことができる。
2 専門委員は、専門の学識経験を有する者その他適当と認める者のうちから知事が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する審査、審議又は調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
2 前項で定めるもののほか、知事は、必要があると認めるときは、附属機関に部会を置くことができる。
3 部会に属する委員及び専門委員は、会長が指名する。
4 部会に部会長を置く。
5 部会長は、当該部会に属する委員のうちから互選する。
6 部会長は、部会の事務を掌理する。
7 部会長に事故があるときは、部会に属する委員及び専門委員のうちからあらかじめ部会長が指名した委員が、その職務を代理する。
8 附属機関は、その定めるところにより、部会の決議をもって附属機関の決議とすることができる。
(守秘義務)
第8条 委員及び専門委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 附属機関の庶務は、別表第1所管部局の欄に掲げる部局において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、附属機関の運営その他必要な事項は別に定める。
別表第1(第1条、第3条、第9条関係)
(平25規則55・平26規則34・平27規則17・平28規則29・平28規則62・平29規則20・平29規則34・平30規則16・平31規則2・平31規則24・令元規則65・令2規則69・令5規則19・令5規則63・令6規則9・一部改正)
附属機関の名称 | 定数 | 委員の要件 | 任期 | 所管部局 |
和歌山県債権整理審査会 | 3人以内 | 学識経験を有する者 | 3年以内 | 総務部 |
和歌山県利用計画公募型普通財産売却等事業者選定委員会 | 7人以内 | 学識経験を有する者 | 1年以内 | 総務部 |
和歌山県データ利活用コンペティション表彰選考委員会 | 7人以内 | 学識経験を有する者 関係行政機関の職員 | 1年以内 | 企画部 |
和歌山県データを利活用した公募型研究事業者選定委員会 | 3人以内 | 学識経験を有する者 | 1年以内 | 企画部 |
和歌山県特定複合観光施設設置運営事業者選定委員会 | 10人以内 | 学識経験を有する者 | 1年以内 | 企画部 |
和歌山県文化表彰選考委員会 | 9人以内 | 学識経験を有する者 | 1年以内 | 企画部 |
和歌山県名匠表彰選考委員会 | 7人以内 | 学識経験を有する者 | 1年以内 | 企画部 |
和歌山県美術展覧会運営委員会 | 15人以内 | 主催団体の代表者 共催団体の代表者 学識経験を有する者 | 1年以内 | 企画部 |
和歌山県民文化会館指定管理者選定委員会 | 5人以内 | 学識経験を有する者 | 1年以内 | 企画部 |
和歌山県文化振興助成事業選考委員会 | 3人以内 | 学識経験を有する者 | 1年以内 | 企画部 |
和歌山県国際交流センター指定管理者選定委員会 | 6人以内 | 学識経験を有する者 | 1年以内 | 企画部 |
和歌山県国際交流助成事業選考委員会 | 3人以内 | 学識経験を有する者 | 1年以内 | 企画部 |
和歌山県スポーツ賞選考委員会 | 15人以内 | 学識経験を有する者 | 1年以内 | 企画部 |
和歌山県スポーツ施設等指定管理者選定委員会 | 10人以内 | 学識経験を有する者 | 1年以内 | 企画部 |
和歌山県スポーツ振興助成事業選考委員会 | 3人以内 | 学識経験を有する者 | 1年以内 | 企画部 |
和歌山県立情報交流センター指定管理者選定委員会 | 7人以内 | 学識経験を有する者 | 1年以内 | 地域振興部 |
和歌山県観光審議会 | 30人以内 | 学識経験を有する者 観光関連事業者 | 2年以内 | 地域振興部 |
和歌山県環境表彰選考委員会 | 4人以内 | 学識経験を有する者 | 1年以内 | 環境生活部 |
和歌山県太陽光発電事業調査審議会 | 12人以内 | 学識経験を有する者 | 2年以内 | 環境生活部 |
和歌山県環境衛生研究センター評価委員会 | 5人以内 | 学識経験を有する者 環境及び衛生に関する団体関係者 | 2年以内 | 環境生活部 |
和歌山県環境衛生研究センター倫理審査委員会 | 5人 | 学識経験を有する者 住民 | 2年以内 | 環境生活部 |
和歌山県リサイクル製品認定審査会 | 9人以内 | 学識経験を有する者 | 2年以内 | 環境生活部 |
和歌山県廃棄物処理施設専門委員会 | 5人以内 | 学識経験を有する者 | 2年以内 | 環境生活部 |
和歌山交通公園・和歌山県NPOサポートセンター・和歌山県立青少年の家指定管理者選定委員会 | 7人以内 | 学識経験を有する者 | 1年以内 | 環境生活部 |
和歌山県クリーニング師試験委員 | 11人以内 | 学識経験を有する者 | 1年以内 | 環境生活部 |
和歌山県公衆浴場入浴料金協議会 | 7人以内 | 学識経験を有する者 公衆浴場営業者 利用者 | 1年以内 | 環境生活部 |
和歌山県生鮮食品生産衛生管理システム認証審査会 | 7人以内 | 学識経験を有する者 生産関係団体に所属する者 | 2年以内 | 環境生活部 |
和歌山県こども施策審議会 | 10人以内 | 学識経験を有する者 こども又はこどもを養育する者 こどもに関する支援を行う団体関係者 | 2年以内 | 共生社会推進部 |
白梅賞受賞者選考委員会 | 5人以内 | 学識経験を有する者 | 3年以内 | 福祉保健部 |
和歌山県長寿社会対策推進会議 | 15人以内 | 学識経験を有する者 介護、医療及び福祉関係団体の代表者 | 3年以内 | 福祉保健部 |
紀の国チャレンジド賞選考等委員会 | 5人以内 | 障害者福祉関係団体の代表者 | 1年以内 | 福祉保健部 |
和歌山県福祉のまちづくり推進検討委員会 | 15人以内 | 学識経験を有する者 福祉関係団体の代表者 福祉のまちづくりに関する事業に従事する者 | 1年以内 | 福祉保健部 |
和歌山県心の輪を広げる障害者理解促進事業表彰審査委員会 | 5人以内 | 学識経験を有する者 障害者団体の代表者 | 1年以内 | 福祉保健部 |
和歌山県視聴覚障害者情報提供施設指定管理者選定委員会 | 5人以内 | 学識経験を有する者 障害者団体の代表者 | 1年以内 | 福祉保健部 |
和歌山県医療対策協議会 | 13人以内 | 医療法(昭和23年法律第205号)第30条の23第1項に規定する者 | 2年以内 | 福祉保健部 |
和歌山県精度管理専門委員会 | 5人以内 | 学識経験を有する者 | 2年以内 | 福祉保健部 |
和歌山県障害児(者)・高齢者歯科口腔保健センター指定管理者選定委員会 | 5人以内 | 学識経験を有する者 障害者団体の代表者 | 1年以内 | 福祉保健部 |
和歌山県災害医療対策会議 | 28人以内 | 災害拠点病院及び災害支援病院の代表者 保健医療関係団体の代表者 | 2年以内 | 福祉保健部 |
和歌山県ナース章選考委員会 | 8人以内 | 学識経験を有する者 保健医療関係団体の代表者 | 3年以内 | 福祉保健部 |
和歌山県地域保健医療協議会 | 14人以内 | 学識経験を有する者 保健医療関係団体の代表者 | 2年以内 | 福祉保健部 |
和歌山県地域・職域連携推進協議会 | 12人以内 | 学識経験を有する者 保健医療関係団体の代表者 保険・労働関係団体の代表者 | 3年以内 | 福祉保健部 |
和歌山県生活習慣病検診管理指導協議会 | 32人以内 | 学識経験を有する者 | 3年以内 | 福祉保健部 |
和歌山県特定疾患対策協議会 | 11人以内 | 学識経験を有する者 | 2年以内 | 福祉保健部 |
和歌山県感染症対策委員会 | 23人以内 | 学識経験を有する者 | 3年以内 | 福祉保健部 |
和歌山県肝疾患認定審査会 | 17人以内 | 学識経験を有する者 | 2年以内 | 福祉保健部 |
和歌山県健康危機管理専門家会議 | 12人以内 | 学識経験を有する者 | 3年以内 | 福祉保健部 |
和歌山県献血推進協議会 | 12人以内 | 学識経験を有する者 医療関係団体の代表者 地域福祉及び社会教育に関する団体の代表者 報道機関の代表者 関係行政機関の代表者 | 2年以内 | 福祉保健部 |
和歌山県中小企業振興対策審議会 | 27人以内 | 学識経験を有する者 金融機関の代表者 商工業団体の代表者 中小企業関係者 関係行政機関の代表者 | 2年以内 | 商工労働部 |
和歌山県中小企業調停審議会 | 7人以内 | 学識経験を有する者 | 2年以内 | 商工労働部 |
和歌山県大規模小売店舗立地審議会 | 7人以内 | 学識経験を有する者 | 2年以内 | 商工労働部 |
和歌山県中小企業高度化資金貸付審査委員会 | 5人以内 | 学識経験を有する者 商工業団体の代表者 政府系金融機関の代表者 | 1年以内 | 商工労働部 |
和歌山県勤労福祉会館指定管理者選定委員会 | 6人以内 | 学識経験を有する者 | 1年以内 | 商工労働部 |
和歌山県郷土伝統工芸品審議会 | 10人以内 | 学識経験を有する者 関係行政機関の代表者 | 2年以内 | 商工労働部 |
和歌山県中小企業振興支援補助金審査委員会 | 15人以内 | 学識経験を有する者 中小企業対策実施機関の代表者 | 3年以内 | 商工労働部 |
和歌山県中小企業事業計画評価委員会 | 15人以内 | 学識経験を有する者 中小企業対策実施機関の代表者 | 3年以内 | 商工労働部 |
プレミア和歌山推奨品審査委員会 | 6人以内 | 学識経験を有する者 | 3年以内 | 商工労働部 |
和歌山県起業家支援施設等入居審査委員会 | 14人以内 | 学識経験を有する者 中小企業対策実施機関の代表者 | 3年以内 | 商工労働部 |
和歌山県産業表彰審査委員会 | 10人以内 | 県内経済団体の代表者 | 1年以内 | 商工労働部 |
和歌山県産業技術戦略会議 | 22人以内 | 学識経験を有する者 | 3年以内 | 商工労働部 |
和歌山県産業技術高度化支援審査委員会 | 10人以内 | 学識経験を有する者 中小企業対策実施機関の代表者 | 2年以内 | 商工労働部 |
和歌山県発明考案表彰審査会 | 10人以内 | 学識経験を有する者 中小企業対策実施機関の代表者 | 3年以内 | 商工労働部 |
和歌山県工業技術センター評価委員会 | 6人以内 | 学識経験を有する者 | 2年以内 | 商工労働部 |
和歌山県誘致企業認定審査委員会 | 7人以内 | 学識経験を有する者 商工関係団体の代表者 | 1年以内 | 商工労働部 |
和歌山県農林水産関係試験研究評価委員会 | 15人以内 | 学識経験を有する者 農林水産業関係団体の代表者 | 2年以内 | 農林水産部 |
和歌山県農業農村振興委員会 | 12人以内 | 学識経験を有する者 | 3年以内 | 農林水産部 |
和歌山県ふるさと認証食品検討委員会 | 8人以内 | 農産物等の生産者 農産物等の加工関係者 農産物等の流通関係者 学識経験を有する者 関係行政機関の職員 | 2年以内 | 農林水産部 |
和歌山県植物公園緑花センター等指定管理者選定委員会 | 5人以内 | 学識経験を有する者 | 1年以内 | 農林水産部 |
和歌山県緑化功労賞選考委員会 | 5人以内 | 学識経験を有する者 | 3年以内 | 農林水産部 |
和歌山県水産業振興対策審議会 | 30人以内 | 学識経験を有する者 水産業団体の代表者 水産業経営者 関係行政機関の職員 | 2年以内 | 農林水産部 |
和歌山県公共工事入札監視委員会 | 6人 | 学識経験を有する者 | 2年以内 | 県土整備部 |
和歌山県公共事業再評価委員会 | 10人以内 | 学識経験を有する者 | 2年以内 | 県土整備部 |
和歌山県建設工事等総合評価審査委員会 | 15人以内 | 学識経験を有する者 | 2年以内 | 県土整備部 農林水産部 |
和歌山県建設工事等実績認定審査会 | 8人以内 | 学識経験を有する者 | 2年以内 | 県土整備部 |
和歌山県建設技術審査会 | 10人以内 | 建設業関係団体代表者 学識経験を有する者 | 2年以内 | 県土整備部 |
和歌山県公有地価格審査会 | 3人 | 学識経験を有する者 | 2年以内 | 県土整備部 |
和歌山県河川整備審議会 | 15人以内 | 学識経験を有する者 | 2年以内 | 県土整備部 |
和歌山県土砂災害対策審議会 | 10人以内 | 学識経験を有する者 関係行政機関の代表者 | 3年以内 | 県土整備部 |
和歌山県和歌川河川公園指定管理者選定委員会 | 7人以内 | 学識経験を有する者 | 1年以内 | 県土整備部 |
和歌山県都市公園等指定管理者選定委員会 | 6人以内 | 学識経験を有する者 | 1年以内 | 県土整備部 |
和歌山県港湾施設等指定管理者選定委員会 | 7人以内 | 学識経験を有する者 関係行政機関の代表者 | 1年以内 | 県土整備部 |
和歌山県役務提供等実績認定審査会 | 3人以内 | 学識経験を有する者 | 3年以内 | 会計局 |
和歌山県役務提供総合評価審査委員会 | 10人以内 | 学識経験を有する者 | 1年以内 | 会計局 |
別表第2(第7条関係)
(平26規則34・平27規則17・平27規則57・平30規則16・令2規則22・令3規則162・令5規則63・令6規則9・一部改正)
附属機関の名称 | 部会の名称 | 分掌事務 |
和歌山県太陽光発電事業調査審議会 | 土木部会 | 太陽光発電事業の実施に伴う土地の造成に関する災害の防止上の重要事項の調査審議に関する事務 |
設備部会 | 太陽光発電事業に用いる太陽光発電設備に関する重要事項の調査審議に関する事務 | |
環境部会 | 太陽光発電事業の実施による周辺環境への影響(景観への影響を除く。)に関する重要事項の調査審議に関する事務 | |
景観部会 | 太陽光発電事業の実施による景観への影響に関する重要事項の調査審議に関する事務 | |
和歌山県こども施策審議会 | 子育て支援部会 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第62条第1項の計画及び子ども・子育て支援対策の推進についての重要事項の調査審議に関する事務 |
和歌山県長寿社会対策推進会議 | 介護保険事業支援計画等専門部会 | 県老人福祉計画及び県介護保険事業支援計画についての専門的な事項の調査審議に関する事務 |
入所判定審査部会 | 県が市町村から老人ホームへの入所措置の要否判定困難ケースについて助言を求められた場合における県への意見具申についての調査審議に関する事務 | |
和歌山県生活習慣病検診管理指導協議会 | 総括部会 | 生活習慣病に係る検診についての重要事項の調査審議に関する事務 |
循環器疾患等部会 | 特定健康診査についての重要事項の調査審議に関する事務 | |
胃がん部会 | 胃がん検診についての重要事項の調査審議に関する事務 | |
子宮がん部会 | 子宮がん検診についての重要事項の調査審議に関する事務 | |
乳がん部会 | 乳がん検診についての重要事項の調査審議に関する事務 | |
肺がん部会 | 肺がん検診についての重要事項の調査審議に関する事務 | |
大腸がん部会 | 大腸がん検診についての重要事項の調査審議に関する事務 | |
和歌山県特定疾患対策協議会 | 難病認定審査部会 | 特定疾患治療研究事業対象患者の認定審査に関する事務 |
和歌山県感染症対策委員会 | 総括部会 | 感染症対策についての重要事項の調査審議に関する事務 |
エイズ対策部会 | エイズ治療拠点病院の選定についての審査に関する事務 | |
肝炎対策部会 | 肝疾患診療連携拠点病院等の選定についての審査に関する事務 | |
発生動向調査部会 | 感染症情報の解析及び評価並びに流行防止対策についての調査審議に関する事務 | |
和歌山県中小企業振興支援補助金審査委員会 | わかやま地場産業ブランド力強化支援事業審査部会 | わかやま地場産業ブランド力強化支援事業の審査等に関する事務 |
和歌山県中小企業事業計画評価委員会 | 経営革新計画評価部会 | 県内中小企業から申請のあった経営革新計画の評価に関する事務 |
和歌山県起業家支援施設等入居審査委員会 | わかやまビジネススクエア入居等審査部会 | わかやまビジネススクエアの入居者の選考、退去及び入居期間更新についての審査に関する事務 |
和歌山県立情報交流センターSOHOブース入居等審査部会 | 和歌山県立情報交流センターSOHOブースの入居者の選考及び入居期間更新についての審査に関する事務 | |
和歌山県農業農村振興委員会 | 日本型直接支払制度推進部会 | 県の特認基準の妥当性、市町村の対象農地の指定、当該年度の事業の執行状況及び各地区の取組についての評価その他事業の効率的かつ適正な執行についての調査審議に関する事務 |
中山間ふるさと・水と土保全推進部会 | 翌年度の事業実施計画、当該年度の事業の執行状況及び事業実施に係る企画提案の評価・審査その他事業の効率的かつ適正な執行についての調査審議に関する事務 | |
農業及び農山村振興に係る第3者部会 | 翌年度の事業実施計画、当該年度の事業の執行状況及び事業地区別の各年度における成果についての評価その他事業の効率的かつ適正な執行についての調査審議に関する事務 | |
和歌山県水産業振興対策審議会 | かつお・まぐろ部会 | かつお及びまぐろ漁業の振興についての重要事項の調査審議に関する事務 |
流通対策部会 | 水産物の流通改善対策についての重要事項の調査審議に関する事務 | |
沿岸漁業部会 | 沿岸漁業の近代化についての重要事項の調査審議に関する事務 | |
漁協対策部会 | 漁業協同組合の経営基盤の強化拡充及び漁業金融についての重要事項の調査審議に関する事務 | |
内水面漁業部会 | 内水面漁業の振興開発についての重要事項の調査審議に関する事務 | |
和歌山県建設工事等総合評価審査委員会 | 総合評価審査部会 | 建設工事及び建設工事に係る委託業務の個別案件(農林水産部が所管する事業を除く。)における審査に関する事務 |
技術提案評価部会 | 建設工事及び建設工事に係る委託業務の個別案件(農林水産部が所管する事業を除く。)における評価に関する事務 | |
農林水産総合評価部会 | 農林水産部が所管する建設工事及び建設工事に係る委託業務の個別案件における審査及び評価に関する事務 | |
和歌山県建設工事等実績認定審査会 | 工事認定審査部会 | 同種工事の実績を入札参加条件とした工事における入札参加資格を有する者の能力の審査及び認定に関する事務 |
一般業務認定審査部会 | 建設工事に係る委託業務のうち、高度な技術を要する業務以外の業務における入札参加資格を有する者の能力の審査及び認定に関する事務 | |
高度技術業務認定審査部会 | 建設工事に係る委託業務のうち、高度な技術を要する業務における入札参加資格を有する者の能力の審査及び認定に関する事務 | |
和歌山県建設技術審査会 | 新技術開発支援選定部会 | 新技術開発の個別案件における審査及び選定に関する事務 |
和歌山県河川整備審議会 | 河川整備計画部会 | 河川整備計画についての調査審議に関する事務 |
河川環境部会 | 河川環境等についての調査審議に関する事務 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 和歌山県中小企業振興対策審議会規則(昭和28年和歌山県規則第70号)
(2) 和歌山県クリーニング師試験委員規則(昭和28年和歌山県規則第79号)
(3) 和歌山県水産業振興対策審議会規則(昭和29年和歌山県規則第28号)
(4) 和歌山県観光審議会規則(昭和41年和歌山県規則第140号)
(5) 和歌山県製菓衛生師試験委員規則(昭和42年和歌山県規則第124号)
(6) 和歌山県毒物劇物取扱者試験委員規則(平成21年和歌山県規則第70号)
附則(平成25年7月5日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月28日規則第62号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表第1和歌山県医療対策協議会の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月7日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1和歌山県地域グリーンニューディール基金活用検討委員会の項を削る改正規定及び同表和歌山県環境衛生研究センター倫理審査委員会の項の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月18日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第24号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、特定複合観光施設区域整備法(平成30年法律第80号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 和歌山県特定複合観光施設設置運営事業者選定委員会の委員の任命その他当該委員会の組織及び運営に関し必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和2年3月31日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第69号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月18日規則第162号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 次項の規定 公布の日
(2) 別表第1の改正規定(和歌山県子ども・子育て会議の項を削り、和歌山県こども施策審議会の項を加える改正規定を除く。) 令和6年1月1日
(準備行為)
2 和歌山県こども施策審議会の委員の任命その他当該審議会の組織及び運営に関し必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和6年3月26日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。