○住民基本台帳法に基づく本人確認情報の保護に関する審議会に関する条例

平成14年3月26日

条例第9号

〔和歌山県本人確認情報保護審議会条例〕をここに公布する。

住民基本台帳法に基づく本人確認情報の保護に関する審議会に関する条例

(平14条例66・改称)

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の40第1項に規定する審議会は、和歌山県情報公開・個人情報保護審議会設置条例(令和2年和歌山県条例第60号)第2条により設置された和歌山県情報公開・個人情報保護審議会とする。

(平14条例66・旧第1条・一部改正、平27条例59・令2条例60・一部改正)

この条例は、平成14年8月5日から施行する。

(平成14年12月24日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。ただし、第6条第2項第6号、第3項第5号及び第4項第2号、第12条第5号、第14条第2項並びに第15条第3項第4号の規定中審議会の意見を聴くことに関する部分、第46条から第50条まで、第51条第5項、第58条並びに附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。

(和歌山県本人確認情報保護審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

4 前項の規定の施行前に改正前の和歌山県本人確認情報保護審議会条例第2条に規定する和歌山県本人確認情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)にされた諮問で同項の規定の施行の際当該諮問に対する建議がされていないものは、第46条に規定する審議会にされた諮問とみなし、当該諮問について旧審議会がした調査審議の手続は、第46条に規定する審議会がした調査審議の手続とみなす。

(平成27年9月10日条例第59号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(令和2年12月24日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

住民基本台帳法に基づく本人確認情報の保護に関する審議会に関する条例

平成14年3月26日 条例第9号

(令和2年12月24日施行)

体系情報
第1編 規/第14章 市町村
沿革情報
平成14年3月26日 条例第9号
平成14年12月24日 条例第66号
平成27年9月10日 条例第59号
令和2年12月24日 条例第60号