○和歌山県立南紀熊野ジオパークセンターに勤務する職員の勤務時間等に関する規程
令和元年7月26日
訓令第15号
和歌山県立南紀熊野ジオパークセンターに勤務する職員の勤務時間等に関する規程を次のように定める。
和歌山県立南紀熊野ジオパークセンターに勤務する職員の勤務時間等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、和歌山県職員服務規程(昭和63年和歌山県訓令第6号)第3条第6項及び第3条の3第3項の規定に基づき、和歌山県立南紀熊野ジオパークセンターに勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等について定めるものとする。
(職員の勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間及び休憩時間については、週休日を除き、次の各号に定めるところによる。
(1) 勤務時間は、休憩時間を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(2) 休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
2 前項の週休日は、4週間を通じ8日の範囲内で和歌山県立南紀熊野ジオパークセンター所長(以下「所長」という。)が定める日とする。ただし、再任用短時間勤務職員の週休日は4週間を通じ16日の範囲内で所長が定める日とする。
第3条 所長は、業務の都合上やむを得ない場合には、前条第1項に規定する日の勤務の開始時刻及び終了時刻を変更することができる。
(休日の勤務)
第4条 職員には、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号)第9条の規定にかかわらず、同条に規定する日であっても、所長が必要と認める場合には勤務を命ずるものとする。
附則
この訓令は、令和元年7月27日から施行する。
附則(令和5年5月2日訓令第25号)
この訓令は、公布の日から施行する。