○和歌山県農業試験場暖地園芸センターに勤務する職員の勤務時間等に関する規程

平成31年3月26日

訓令第3号

農林水産部

和歌山県農業試験場暖地園芸センター

和歌山県農業試験場暖地園芸センターに勤務する職員の勤務時間等に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、和歌山県職員服務規程(昭和63年和歌山県訓令第6号)第3条第6項及び第3条の3第3項の規定に基づき、和歌山県農業試験場暖地園芸センターに勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等について定めるものとする。

(職員の勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間及び休憩時間については、週休日を除き、次の各号に定めるところによる。

(1) 勤務時間は、休憩時間を除き、午前9時から午後5時45分までとする。ただし、和歌山県農業試験場暖地園芸センター所長(以下「所長」という。)が適当と認めたときは、次の表の時差勤務の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる勤務時間のとおりとする。

時差勤務の区分

勤務時間

時差勤務A

午前8時から午後4時45分まで

時差勤務B

午前8時30分から午後5時15分まで

時差勤務C

午前9時30分から午後6時15分まで

時差勤務D

午前10時から午後6時45分まで

(2) 休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。ただし、所長は、公務の運営上の事情により当該休憩時間において職員に勤務することを命じた場合には、当該勤務を命じた日の前号に定める勤務時間の範囲内で休憩時間を変更することができる。

(3) 所長は、職員から申出があった場合において、公務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認めるときは、当該職員の休憩時間を次の表の休憩時間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる休憩時間に変更することができる。

休憩時間の区分

休憩時間

休憩時間A

午前11時から午後零時まで

休憩時間B

午前11時30分から午後零時30分まで

休憩時間C

午後零時30分から午後1時30分まで

休憩時間D

午後1時から午後2時まで

2 前項の週休日は、4週間を通じ8日の範囲内で所長が定める日とする。ただし、再任用短時間勤務職員の週休日は、4週間を通じ16日の範囲内で所長が定める日とする。

3 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号。以下「条例」という。)第8条の2第1項に規定する育児又は同条第2項に規定する介護を行う職員の早出遅出勤務に係る勤務時間については、第1項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

区分

勤務時間

早出A

午前7時30分から午後4時15分まで

早出B

午前8時から午後4時45分まで

早出C

午前8時30分から午後5時15分まで

遅出

午前9時30分から午後6時15分まで

第3条 所長は、業務の都合上やむを得ない場合には、前条第1項及び第3項に規定する日の勤務の開始時刻及び終了時刻を変更することができる。

(休日の勤務)

第4条 職員には、条例第9条の規定にかかわらず、同条に規定する日であっても、所長が必要と認める場合には勤務を命ずるものとする。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日訓令第15号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

和歌山県農業試験場暖地園芸センターに勤務する職員の勤務時間等に関する規程

平成31年3月26日 訓令第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 農林水産/第1章 業/第9節 農業関係機関
沿革情報
平成31年3月26日 訓令第3号
令和8年3月31日 訓令第15号