○和歌山県視聴覚障害者情報提供施設設置及び管理条例施行規則
平成28年6月28日
規則第62号
和歌山県視聴覚障害者情報提供施設設置及び管理条例施行規則を次のように定める。
和歌山県視聴覚障害者情報提供施設設置及び管理条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、和歌山県視聴覚障害者情報提供施設設置及び管理条例(平成28年和歌山県条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為の禁止等)
第2条 和歌山県視聴覚障害者情報提供施設(以下「視聴覚障害者情報提供施設」という。)においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 視聴覚障害者情報提供施設の施設及び設備を損傷し、又は汚損すること。
(2) 指定された場所以外の場所にごみ、空き缶その他の汚物を投棄し、又は放置すること。
(4) 許可なく物品の販売等を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、視聴覚障害者情報提供施設の利用を妨げる行為をすること。
(1) 善良な風俗を乱すと認められる者又は他人に危害を加え、若しくは迷惑になる行為をする者
(2) 正当な理由なく、鉄砲、刀剣の類又は爆発物その他の危険物を所持している者
(3) 騒じょう又は示威にわたる行為をする者
(4) 指定管理者の指示に従わない者
(5) 前各号に掲げるもののほか、視聴覚障害者情報提供施設の管理上支障があると認められる者
(視聴覚障害者情報提供施設の損傷等の届出等)
第3条 利用者は、視聴覚障害者情報提供施設の施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(損害賠償義務)
第4条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により視聴覚障害者情報提供施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を県に賠償しなければならない。ただし、知事が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(原状回復)
第5条 利用者は、視聴覚障害者情報提供施設の利用を終了したとき又は条例第13条の規定により利用の中止を命ぜられたときは、速やかにこれを原状に復さなければならない。ただし、指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、知事の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 視聴覚障害者情報提供施設の運営管理に関する収支予算書
(2) 定款若しくは寄附行為及び法人の登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
(3) 財産目録、貸借対照表、事業報告書及び損益計算書又はこれらに準ずる書類
(4) 団体の事業計画書及び収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴を記載した書類
(6) 団体の概要を記載した書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(事業報告書の作成及び提出)
第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定を取り消されたときは、当該取り消された日から起算して30日以内に当該取り消された日の前日までの事業報告書を提出しなければならない。
(1) 指定管理者が行う業務の実施状況及び視聴覚障害者情報提供施設の利用状況
(2) 指定管理者が行う業務に係る経費の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が行う業務の実態を把握するために必要なものとして別に定める事項
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、視聴覚障害者情報提供施設の管理に関し必要な事項は、知事又は知事の承認を受けて指定管理者が別に定める。
附則
(知事の附属機関の組織及び運営に関する基準を定める規則の一部改正)
3 知事の附属機関の組織及び運営に関する基準を定める規則(平成25年和歌山県規則第47号)の一部を次のように改正する。
別表第1和歌山県心の輪を広げる障害者理解促進事業表彰審査委員会の項の次に次のように加える。
和歌山県視聴覚障害者情報提供施設指定管理者選定委員会 | 5人以内 | 学識経験を有する者 障害者団体の代表者 | 1年以内 | 福祉保健部 |
附則(令和3年3月31日規則第103号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則103・一部改正)